企業年金の受給権を守る連絡会

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04月01日(火) 17時08分21秒    佐藤 正勝    シリーズ 「企業年金制度のあゆみ」 NO.4

  シリーズ 「企業年金制度のあゆみ」 NO.4
       
『戦時経済下での退職金制度の強制化』 2025.4.1   佐藤 正勝

 その後、退職金制度は、長期勤務者に対する功労報償的制度として普及が加速し、1935年には100人以上の工場の53%で導入されるに至った。
 そして、1937には「退職積立金制度及び退職手当法」が制定され、50人以上の従業員を有する事業所を対象として、退職金制度の強制化が行われたが、事業主側はこの法律制度に強く反対した。
 その理由は、退職手当は事業主の情誼(じょうぎ=真心がこもった付き合い)に基づく贈与の性格を有するもので、法律が強制すべきではなく、事業主の任意の制度として初めて労務管理上の効果を挙げうるものという主張であった。それに対して当時の政府は、そういう事業主の考え方は退職手当の支給に関して絶対的権限を保留して、労働者を隷属させるものであると批判したのであった。
 当時の政府が退職金制度の強制化を進めた背景には、退職手当の持つ失業給付としての大きな効果を重視したという点がある。これを法制化することで、当時は未整備であった失業保険などの社会保障制度の役割を期待したということが本音であった。しかし、この法律の制定により、退職金制度が法的強制力を持つこととなり労働者の権利としての性格をより強く持つようになった。
 この法律により、脱退手当金が勤続3年以上の退職者に支給されることになったが、一方で、戦争激化に伴い急増した徴用工は徴用期間がおおむね2年であったため、この脱退手当金が支給されない取扱いとなり、徴用工の士気を低下させるという別の問題が生じた。
 その後、この退職積立金制度及び退職手当法は、1943年6月に実施された「労働者年金保険法」(翌年、厚生年金保険法と改称)に吸収される形で廃止され、企業の退職金積立機能は労働者年金の積立に引き継がれることになった。

 今回はここまで。次回シリーズNO.5 「企業年金制度の原型 戦後の退職金制度の普及」へと続きます。

03月09日(日) 13時10分55秒    稲邑明也    社会保障審議会企業年金・個人年金部会議論の整理について 

昨年末に厚労省主宰の「企業年金・個人年金部会」が二年余にわたって審議してきた内容が「議論の整理」として公表されました。
議論の背景、目的などについて、「老後生活へのニーズも多 様化しており、資産形成への意識にも高まりがみられている。早期から継続的に資産形成を図ることができるようにするとともに、 ・個々の事情に応じた、就労と公的年金・私的年金等の多様な組合せを可能にする ことの実現が求められている」など述べています。しかし議論の過程で、公的年金が細ることを前提に企業年金で補完とか、自助の誘導・促進の狙いが露骨に述べられていた他、色々な問題があると考えられます。四つの柱で纏めていますが、先ず二つの柱について愚考を綴ります。
 
「(Ⅱ) 拠出・運用・給付の在り方」
これまで、マクロ経済スライド、年金カット法、インフレ進行などで公的年金の実質減額が続き、今後とも減衰が想定されるなか、私的年金、つまり企業年金・公的年金で補完する狙いがある下で、資産運用立国プランにも基づいて企業年金・個人年金分野双方で更なる拡充を図ることが読み取れます。
前世紀からの金融自由化の流れで、貯蓄から投資への誘導が金融業界主導のもとで進められたものの前進が見られない中で、政府がアメリカの大手資産運用会社の働きかけも受けてさらに推進する姿勢がこの二年余に強まり、これが「議論の整理」に反映しています。
客観的には団塊の世代が後期高齢者の比率を押し上げる先行きもあって、公的年金の不十分さから来る国民の意識・要求に沿っている面はあります。
iDeCoの加入可能年齢や受給開始年齢の上限引き上げ、拠出限度の変更は自助の精神で努力することに応える面があります。
しかし、公的年金は憲法の生存権保障に基づき国が拡充を目指すのが基本です。
「現在の企業型 DC の拠出限度額については、退職前給与の6割を公的年金と私的年金 とでカバーすることを勘案」としていますが、公的年金独自のカバー=所得代替率の位置づけ、今後の方向性が不鮮明ではありませんか。
確定拠出年金企業型でのマッチング拠出の労使折半制限の廃止は、問題があります。
本来は企業責任の退職年金であるものが、不足なら労働者の拠出で賄えばいいとなって企業が退職年金の拡充に向かう必要性が薄れます。
労働者は高くもない賃金から拠出すると標準報酬月額が低下し先行き社会保険の給付水準が低くなります。可処分所得の低下は国全体として消費減退、GDP低下の要因となります。
 
「(Ⅲ) 私的年金の普及・促進のための取組」
中小企業での拡充策や手続きの簡素化は良いとしても「広報等による普及促進」は公助棚上げで自助促進に繋がりかねません。
この推進のために金融経済教育推進機構が設立されましたが、これは日本の家計金融資産の半分以上を占める現預金を投資につなげ、「成長と資産所得の好循環」を生み出すという目的の下、政府の「資産所得倍増プラン」の一環として設立されたものです。
特定の金融機関や金融商品に偏らない、中立的なアドバイスを提供する、として企業や学校で金融経済教育を実施し、幅広い年齢層に向けて金融リテラシーの向上を図ることを掲げています。
しかし、小学生にはお金の貯め方、中学生には資産形成の項目があり、貯蓄から投資への基本に沿うと、投資信託、株式投資に向かい、リスクを追うことが懸念されます。
(以下、続く)

03月01日(土) 21時24分55秒    佐藤正勝    「企業年金の歩み」その3

 今回は「企業年金制度のあゆみ」その3「近代における退職金制度の普及と先駆的年金制度について」。
                              2025.3.1  投稿者:佐藤 正勝
 
 退職金制度の普及:明治時代、日清・日露戦争を経て近代国家への道を歩む中で、熟練労働者、特に軍需産業においての熟練労働者の不足が大きな問題となり、労働者の奪い合いという事態が起こった。
 その為、労働者を企業に足止めするための仕組みとして、はじめて退職金制度が採用されたと言われている。
その後、不況が来ると、今度は労使間の紛争の緩和策として、解雇する時に失業保障的な機能を果たすものとして、この退職金制度は使われることになった。
 
 鐘淵紡績の共済組合制度:このように退職金制度は徐々に普及していったが、これとは別に、明治期という早い時期に、一種の企業年金制度を創設した事例があった。
 それは、1905(明治38)年に鐘淵紡績で創設された鐘紡共済組合で、ドイツの鉄鋼会社クルップ社の社内福祉制度を参考に、一般の従業員を対象とした企業年金制度が実施されていたというものである。この制度を創設したのは、三井銀行から鐘紡に転じた武藤山治であり、明治時代にこういう先駆的な制度が存在したという事例は、日本では他に類例が全くなく、極めて先進的でユニークなものであった。
 具体的には以下のような規定を定め、傷病手当や退職金の給付を行った。
「本組合は組合の人々が病気にかかり又は負傷をなし若しくは死亡し又は老衰のため働くことが出来ずして退社し又は既定の勤続年限に達したる時は各々定まれる救済をなし又は年金を給付する」
 保険料は従業員が給料の3%、会社は拠出総額の二分の一以上の金額を補助するとされており、退職年金の給付要件の部分を見ると、「男子は15年、女子は10年勤続して退社した場合に15年間年金を支給する」などと書かれている。
 この制度に関して、後の厚生官僚は以下のとおり述べている。
「いわゆる本格的な老齢を事故とする年金制度にはほど遠く、いわば一種の勤続年数に応じる手当金的性格が強かったが、当時の民間企業における制度としては、十分評価に値するものであったといえる」
 
 その他の年金制度:他の企業年金の事例としては、例えば1914年に三井商店の使用人恩給内規改正により企業年金制度が導入されたという記録もあるが、この三井商店というのは三井財閥の中核会社であり、その使用人というのは相当の幹部社員であったと考えられるため、すべての従業員を対象にした制度とは少し違うものと理解した方がよいと思われる。
 
 今回はここまで。次回はその4「戦時経済下での退職金制度の強制化」へと続きます。

02月21日(金) 21時05分00秒    三菱UFJ銀行の企業年金を考える会・稲邑明也    資産運用立国について

「資産運用立国」でウマク行くんでしょうか?
厚労省・企業年金・個人年金部会は昨年末に「議論の整理」を出しました。19年末の時の「議論の整理」と異なるのは「資産運用立国ブラン」が柱の一つに据えられていることです。
元々三年前に岸田氏が総裁選に出た時は、「失われた30年」を問題にし、「国民所得倍増」を掲げたハズが、アメリカ詣でから帰国してすぐに「資産倍増」に豹変。アメリカの巨大投資運用会社トップらと昵懇になって、22年末に「資産運用立国実現プラン」を策定しました。(首相退任後、資産運用立国議員連盟を作って石破首相に提言書を提出)  
その狙いの中心はー
●家計の金融資産で半分近い預貯金(約1,100兆円)を投資に向かわせる。
●企業価値向上の恩恵を家計に還元し、「成長と分配の好循環」を実現、さらなる投資や消費に繋げる、としています。
しかし経済成長に必要なのは、賃金・年金の引き上げであり、分配を言うなら大企業への優遇税制や減税の是正と国民への還元が重要です。投資へと税制優遇措置も伴う施策は、格差を広げます(金融資産非保有世帯は2人以上世帯:24.7%、単身世帯:36.0%)。
「貯蓄から投資へ」は国民のため!と謳う新NISAなどの施策は、金融市場に個人資金を誘導することで株式相場など更に盛り上げ、国内外の金融関係業界が繁栄するためのものです。
売った買ったで客の損得は別問題!手数料稼ぎで利益を獲得できます。先行き心配な若い世代は消費を節約して投資に振り向けるとの実態調査もあり、これでは経済成長にも寄与しにくいことです。
因みに、金融庁発表では、NISAの口座開設数は2024年通年:343万件前年同期比46%増、
買い付け額は、2024年通年:成長投資枠:9.1兆円(2023年は2.2兆円)、積立投資枠:3.8兆円(2023年は1.2兆円)
新NISA導入後、海外投資への資金流出が増加し2024年1月~5月の海外株式型投信への純流入額:5兆4,284億円(前年同期比約5倍)という状況です。
「貯蓄から投資へ」は小泉政権の時から強調していますが、バブルの経験や国民性もあって投資投機に向かわないで来たのを、▼資産運用立国プランは誘い水を色々仕掛けていること、▼しかも従来以上にアメリカなど海外の資産運用大企業が日本に進出し易いように計らっていること、▼日本の勤労者の虎の子がアメリカの投資に向かう時、ドルに替えられて円安の要因となること、などに問題と特徴があります。 
「投資でマイナスになることは一時的にあっても長期投資でならしていけば安定的に資産は積みあがる」との触れ込みですが、資本主義経済では投資の過熱化→バブル化→バブル崩壊がつきものです。
★森永卓郎氏はCAPEレシオやバフェット指数などの指標を用いて日本株がバブル状態にあると指摘。
★日本経済新聞がアメリカの著名コラムニスト、ラナ・フォルーハー氏「米経済、バブル崩壊は必然」との所論を掲載(24.11.22.)
★著明な投資家・ジムロジャースは「金融危機発生は数カ月以内」と警告(週刊ダイヤモンド1/4新年合併合)。バブル崩壊に備えて資産三割を売却…との報道も。
★ゴールドマンサックスは市場の資金が一部企業に過度に集中していることなど指摘しアメリカS&P500の名目トータルリターンは大幅低下を予想のレポートを発表。
いわば悲観論と言われるかも知れませんが警告は色々な人たちから発せられています。
トランプ大統領が近視眼的に横暴な施策を展開しリスクが高まっている今、資産運用立国などにつき従っていると企業年金の基金がヤケドしたり虎の子が危うくなったりする可能性が強いのではないでしょうか。


01月31日(金) 23時50分49秒    佐藤正勝    「封建時代の年金類似制度」その2

今回は、1月5日、19日投稿(5日の前記追記)に続き、「封建時代の年金類似制度」その2「商家における暖簾分け制度」について書きます。
 
 商家における暖簾分けの制度 
 
 江戸時代の商家の暖簾分けとは、本来は営業権を分与するという意味である。奉公人が長い期間働いて、番頭以上のクラスになり、年季明けに店を辞める。その時に別家として営業権を分与したり、独立資金を支給する仕組みが暖簾分け制度であった。
 私が勤めた三井銀行300年の原点、三井越後屋(始祖三井高利1673年開業・物語三井両替店に詳しい)の場合、店の奉公人は、裏方と店表(たなおもて)という2種類の区分があり、暖簾分けはもっぱら店表で働く奉公人の制度であった。12~13歳ぐらいで丁稚として入店し、厳しい選抜プロセスを経て昇進し、30歳代以降に暖簾分けをしている。店を出すという意味ではなく、年季明けに元手銀という退職手当が支給される仕組みで、ある著書によると、昇給モデルによる元手銀の金額が例示されている。
 三井越後屋の昇進モデルでは、18年勤務、30歳で役頭1年目の職階で辞めた場合は、金換算で200両程度であった。当時は窃盗の罪は非常に重く、公事方御定書によれば10両以上盗むと死罪(斬首刑)なる時代であったから、100両とか200両という元手の給付水準は相当なものであった。今日の金銭水準に換算するにのは難しいが、例えば蕎麦代金で換算した場合、1両の価値が大体現在の12~13万円に相当するので、100両だと1,200万円とか1,300万円、200両だとその倍になる勘定で、かなりの水準であったことがわかる。
 三井越後屋以外でも広く暖簾分けの制度は普及していたが、店によって、その適用資格等に差があった。
例えば呉服商白木屋の場合は、30年以上勤務の支配役(支店長クラス)が退職した場合に暖簾分けと店印を与えられ本来の意味の暖簾分けが実施されていたが、それ以前の役職での退職の場合は勤続年数ごとに定められた退職金と退職祝いの餞別が支給されたという。
 今回はここまで。次回は「近代における退職金制度の普及と先駆的年金制度」に続きます

01月31日(金) 23時41分38秒    佐藤正勝    「我が国の企業年金の歩み」

  連絡会「掲示板」投稿原稿 
題名「我が国の企業年金の歩み」 
毎月第三日曜日午後開催の「企業年金の受給権を守る連絡会(以下連絡会)」定例会にご参加でご一緒されている皆様、連絡会ホームページをご覧の皆様、明けましておめでとうございます。
私は「銀行年金を守る会」「全日本年金者組合千代田支部金融班」から「連絡会」活動に参加している、旧三井銀行出身で三井住友銀行企業年金受給者の佐藤と申します。
2025新年を迎え「連絡会」の新たな飛躍を願い、連絡会ホームページ充実に少しでもお役に立ちたいという思いから初めて「掲示板」に投稿をします。
今回は「我が国の企業年金制度の歩み」第1回について書いてみました。
我が国に企業年金制度がいつ、どこで、どのようにして生まれたのか。 
封建時代の年金類似制度 
  徳川幕府第2代将軍秀忠の庶子として生まれ、後に会津藩23万石(他に預り高5万石)の藩主となった保科正之は、今から368年前の江戸時代前期1657(明暦3)年7月、江戸より国許に「御政事御執行之御趣意」の通達を出し、会津藩(現福島県会津若松市)領内に在住する90歳以上の高齢者に対して養老扶持米制度を実施した。
保科正之は、3代将軍で兄にあたる徳川家光の絶大なる信頼を受け、将軍家世子の家綱の烏帽子親に任ぜられ、家光臨終にあたっては、いわゆる「託子の遺命」を受けた。このため、未だ若年の4代将軍家綱を補佐するため、足掛け23年間の長きにわたり、江戸在府のままで会津藩政を行った。
保科正之が行った養老扶持米制度とは、該当者に身分を問わず、終生一人扶持(1日当り玄米5合)を支給した。中国の唐時代の詩人である杜甫の詩の一節「人生七十古来稀なり」から「人生を70歳まで生きることはまれなこと」の様に江戸時代は今の様に長生きできぬ社会であった。ましてや90歳は長寿も長寿、その当時会津藩では家中4人、町方7人、郷村140人の合計151人に対し扶持が支給された。これは米本位制の時代における一種の年金類似制度といえるものであった。
その7年後、父親・前田光高の急逝により、わずか3歳で加賀藩(100万石・金沢藩とも言われる)第4代藩主・大名職となった名君前田綱紀が、祖父の利常の後見を得て藩政を行ったが、祖父の死後は岳父(大叔父)の保科正之の影響を受けて藩政の改革を行い、1670(寛文10)年、28歳、藩内で長寿を保っている者に対して、男女貴賎を問わず、90歳以上の高齢者に褒美として一人扶持(男子玄米5合、女子玄米3合)を毎年与える加賀藩の養老の制を定めた。これは岳父の保科正之の政策を模倣したものと言われている。
これら老養扶持の支給については、会津藩、加賀藩以外でも小田原藩でも実施されたほか、江戸時代の中・後期以降では、米沢藩(現山形市)・守山藩(現福島県郡山市)・新発田藩(現新発田市)などでも老養扶持支給を制度化した藩が少なくない。
江戸時代には、諸藩が国産振興と藩財政補強のため、商業利潤を目的に物資の生産販売を独占する専売制を採用するケースが多く見られたが、これらの藩では経済活動の展開という面では、今日の企業の役割の一端を担っていたともいえる。また、多くの従業員を抱える商家や鉱山精錬業者などは、今日の企業同様の事業活動を営んでいた。さらに、今日の企業年金制度のような福利厚生制度とは全く異なるものであるが、封建制を支える儒教の道徳的観点から、藩の善政を示す政策として、長寿者に褒賞を与える制度が多く見られ、毎年扶持米を与える年金類似の制度がいくつかの藩で見られた。また、商家の暖簾分けは近代以降に導入される退職一時金制度と類似の性格を有するものであった。
同じころ、フランスのルイ十四世は、いまいう育児年金を1666年、勅命で子供を十二人持つ貴族に年金として二千フラン、十人なら千フランを与えた。貴族は年金だが、市民や農民の場合の子だくさんには、人頭税など課税を免除する特典を与えた。                                                         以上やや長文となりました。今回はここまで。次回は「商家における暖簾分け制度」以降を書いてみたいと思います。
2025.1.1
 

12月29日(日) 22時00分07秒    稲邑明也    DBガイドラインの改定について

厚労省はDBに係る資産運用関係者の役割及び責任に関するガイドラインの改定案を提示した。改定案の柱はどれも良さそうにみえる。例えば「運用力向上」は基金にも受給者にも結構に思える。運用力が高まると、母体企業はその分、拠出額を減らせるメリットがある。しかし、これが基金の運用力向上に依拠して母体企業が拠出額低減を図ることになっては本末転倒である。運用力向上を錦の御旗に資産運用企業の新規参入競争や成果競争が強まると、基金や加入者受給者にとって次のような懸念がある。
イ、 運用力を高めるために、リスク覚悟の運用に力点を置くのでないか。アセット
オーナープリンシプル原則(以下AOP)の中には「リターンの最大化を目指すという考え方も含まれる」との記述があり、懸念せざるを得ない。更にAOP補充原則で、外部人材・コンサルティング会社等の活用では「成果報酬の配慮」を記載しており、成果競争が強まる弊害の懸念がある。
ロ、「運用受託機関の見直し」をわざわざ追加するのは、海外運用企業が各基金に食い込む足がかりとなる懸念がある。外部からの専門家を招いても成果最優先で諸法規に背馳とか、特定企業の利益を図る不正を行う行為を牽制・摘発できる体制づくりも必要。ちなみにGPIFの最高投資責任者が、特定の証券会社二社の利益を図る行為を重ねていた例もあり、教訓とすべきである。
ハ、運用力競争により、力のある運用企業が更に運用資産を集積していくこととなり、この過程で、弱小運用企業の資産を減らし、市場支配力を強めることにより、市場の乱高下が増幅される懸念がある。
二、グローバルに運用している資産運用企業は日本経済の成長力や日本企業を評価しての投資よりも、海外への投資に力点を置き、円売りドル買い、即ち円安の要因を強めるのでないか懸念がある。ここで特に顧慮したいのは OECDの「責任ある企業行動に関する多国籍企業行動指針」であり、この中には「経済、環境、社会への貢献」がある。
海外の資産運用企業、特に巨大資本が運用力向上で海外投資に傾くと、日本の金融・経済は大きな影響を受ける。確定給付の場合は、基金内の審議を経るとしても変更を迫るとか、確定拠出年金の場合は個人に海外運用を誘導するなどが想定される。
これでは日本の金融・経済に貢献することにならない可能性が高まる。
既に日本の上場企業は海外のアクティビストの跋扈、発言力強化により、コストカットはじめとする利益最優先経営、株主還元強化の傾向が強まっている。これは「成長と分配」「経済の好循環」に背馳する。
また自助を基本とするiDeCoや企業型確定拠出年金の普及拡大と優遇税制は、国民の格差拡大にも繋がっている。この傾向に批判が高まっているのに逆行するような改定に疑問がある。


12月20日(金) 20時48分33秒    内山義晴    更新しました

社会保障審議会年金部会を更新しました。
20回〜23回までの資料と議事録です。

05月19日(金) 23時02分09秒    内山義晴    更新しました

第22回社会保障審議会企業年金・個人年金部会資料を掲載しました。
第21回社会保障審議会企業年金・個人年金部会 議事録を掲載しました。

12月01日(木) 15時45分03秒    内山義晴    更新しました

昨年よりコロナの影響でしばらく更新していませんでしたが、社会保障審議会年金部会。企業年金・個人年金部会ともに動きがありましたので更新いたしました。

08月07日(金) 14時20分42秒    内山義晴    更新報告

7月3日より緊急入院のため更新が遅れました。
第12回社会保障審議会企業年金・個人年金部会の開催案内、資料。議事録を掲載致しました。

04月01日(水) 15時55分18秒    内山義晴    連絡会総会中止のお知らせ

東京ではコロナウイルスの問題で都市のロックダウンが取り沙汰されているため4月12日の連絡会の総会を中止となりましたのでお知らせいたします。

03月12日(木) 23時26分45秒    内山義晴    3月3日に提出された国民年金法の一部改正案について

3月12日付の第一生命年金トピックスによると3月3日に国民年金法等の一部を改正する法律案が閣内決定され第201回通常国会に提案されたようです。
内容は、DBの支給開始年齢が60歳から65歳の間から60歳から70歳の間に拡大される案でなおかつ繰り下げも可とあり、DC及びiDecoも同様に60歳から75歳に広げる用である。その他もろもろよく検討しなくてはいけないと思いますが、その内容で本当に老後の生活が確保されるのか疑問を多いに感じます。

03月02日(月) 14時31分54秒    三菱UFJ銀行の企業年金を考える会の一会員    終身年金の減額は許されない!

2月14日付の日本経済新聞は一面トップで「支給額抑制可能に 長寿化に対応」の大見出しと共に「厚生労働省は平均余命が延びたら年間の支給額を減らせる仕組みを2021年度にも導入する」として、厚労省が政省令を改正する段取りであることを報じています。
     
企業本位の減額策動
これは急に今でてきた話ではなくて、昨年一月から厚労省が社会保障審議会の企業年金・個人年金部会で財界の意向に沿って審議していた中に入っていたメニューです。12月に纏めた「議論の整理」には近々、実施する段取りを示していたものです。
本来、現役にとっては労働条件である企業年金の問題を、労働政策審議会ではなくて社会保障審議会で審議する進め方に問題があります。
政府は公的年金の先細りを「補完」するものとして企業年金を位置づけたからこそ社会保障審議会扱いとしたのです。しかも、国民目線での審議ではなくて、企業の負担を軽減するための施策が目白押しです。例えば、定年延長しても、本来は延長期間分の運用益相当分の上乗せをすべきところナシで済ませられるとか、企業本位の施策が並べられています。
企業年金は賃金の後払いの、そのまた延払い分で、レッキとした労働条件です。就職の時に企業と労働者が契約した約束と言えます。これに基づいて将来設計しますから、給付を減らすのは契約の不利益変更となり、法律上は安易に許されません。保証期間経過後のことですが、
「給付が減っても寿命が延びた分、総額で変わらない設計だから損にはならない」との意見があるものの、平均に至らず早死する人にとっては不利益です。何でも総額とか平均とかで受給権を侵害できるものではありません。
      
退職済みの人は?
減額は、法律上許容される場合に限って企業年金の規約を労使間の合意で変更し、厚労省の認可を得てから可能となります。認可前に既に退職している受給者には原則として減額できません。可能とする要件は厚労省令で「必要要件」と「手続要件」の双方を満たすことが定められています。
前者については「母体企業の掛金拠出が困難」という理由が求められており、具体的には厚労省本省から出先の地方局への「通知」で示しています。それは、ア「過去5年間程度のうち過半数の期において純利益がマイナス又はその見込み」か、イ「減額しない場合に増加する掛金の額が、純利益の過去5年間程度の平均の概ね一割以上」(ウは複数企業の場合につき省略)のいずれかに該当することになっています。
アは二年間が赤字(金額不問)で次の半年分が赤字見込みなら減額可能、イは、黒字であっても減額可能ということで、どっちみち内部留保が多くても不問で、減額に持ち込める訳です。受給者は(一時金の選択肢が与えられるものの)不利益を強いられ、これで企業が業績を回復しても減額が復元されるものでもありません。
「手続き要件」は受給者の3分の2以上の同意が条件ですが、過去の事例では「年金廃止とかになっては困るから多少の減額は仕方ない」という誘導が行われ、突破され易い条件です。
とにかく、内部留保など支払い能力があっても企業の短期間の業績悪化と所定手続きだけで受給権を侵害するのは理不尽です。退職済みの受給者は、自分たちさえ免れれば良いか…と済ませられない問題と思います。
    
受給権侵害にストップを!
バブル崩壊の危機や、先行き不透明感増大の下で、企業が現役・受給者に対し犠牲転嫁を図れる選択肢としては、リスク分担型があります。
金融市況の急落で企業拠出分を超えて積立不足が発生したら、現役と受給者に減額可能というもので、労使合意さえすれば受給者の合意不要で組み込まれます。アベノミクスの一環として「日本再興戦略」に盛り込んで三年前に施行した仕組みです。
社会保障審議会の企業年金・個人年金部会では、近々政省令改正で施行するメニューの他に引き続き議論するものとして、企業本位の四項目が並べられています。
その中には企業年金のバイアウト(支払い義務のある企業が生命保険会社などに加算金をつけて債務を移転)など企業側に立つ施策があります。他方で、支払い保証制度創設は受給権を守るために19年前の国会で決議され、AIJ事件でも必要性が痛感されたのに、財界が屁理屈を並べて阻止、先送りになっていた課題です。一応掲げてはいるものの、昨年の部会で経団連から参加の委員は反対の構えです。
企業本位の施策が続くなか、企業年金も同じです。理不尽を許さないためには受給者の権利を守る運動が不可欠です。

11月11日(月) 20時46分55秒    uchyama    ホームページ更新しました

第11回社会保障審議会資金運用部会 開催案内と資料のリンクを掲載しました。
第8回社会保障審議会企業年金・個人年金部会 議事録
第9回社会保障審議会企業年金・個人年金部会 資料 を掲載しました。

09月23日(月) 14時40分44秒    三菱UFJ銀行の企業年金を考える会会員    理解しにくい企業年金連合会の立ち位置

個別企業の基金が加入している「企業年金連合会」は公法人ですから、受給者や加入者の立場もわきまえるべきなのに、企業側に立っての施策作りをしてきたことが今次部会で一段と明らかになりました。
 連合会は「企業年金制度研究会」を昨年5月から7回開催し、今年の3月、この部会での報告に間に合うタイミングで「議論の整理」をまとめ、この内容で報告しているのです。
 この研究会には、企業年金・個人年金部会の部会長代理・森戸英幸氏(慶応大学院教授)が座長になり、同部会の臼杵委員(名古屋大院教授)がオブザーバーになり、厚労省の企業年金・個人年金課もオブザーバー参加です。厚労省の企業年金・個人年金部会に労働組合関係者は二人参加しているのに、この連合会の研究会には労働側らしき人は入っていません。
 公法人らしくない研究会での「議論の整理」で次の点が強調されています。
▼「企業年金の普及のために『企業にとって安定的運営、加入者・受給者にとって安定的給付が必要』とし、三者間の事前合意で給付と費用負担の均衡を保つ」。要するに、安定を口実に「リスク共有」という命名で企業の責任を加入者受給者にも初めから転嫁するもので、経団連の発想と同じです。
リスク分担型は、イザ積立不足となれば先ず企業の拠出分で埋め、これを超える不足が出たら加入者受給者が分担する二段構えで、優先度が区別されているのに、リスク共有型は初めから三者で共有というものです。退職年金の基本点を歪める経団連の提灯持ちと言えませんか。

▼シミュレーション(≒試算)したら「給付は安定しないが、これは投資リスクや金利リスクを加入者受給者に負わせた結果である」と吐露し、これを「制度の改善」の項に掲げる厚顔ぶりです。
▼リスク共有型は、企業の「掛金は…安定性において優れている」と臆面もなく企業側に立っての評価で、受給者のメリットは無いためか、全く記述ナシです。
 この「リスク共有型」について厚労省課長は、企業年金・個人年金部会でこれまでのところ取り立てて言及していませんが、これからどう扱うのか警戒が必要です。


09月23日(月) 14時17分18秒    三菱UFJ銀行の企業年金を考える会会員    公的年金と企業年金

8月になってやっと公表された財政検証は、今でも低レベルの年金が更に低減する見通しを示しました。マクロ経済スライドの適用で、現役世代の手取り収入と比べた受給者の年金額(こっちは手取りでない!)の割合を示す「所得代替率」は引き続き抑制・削減の見通しです。
根本厚労相は「経済成長と労働参加が進めば、一定の給付水準が確保されながら、概ね100年間の給付と負担が均衡し、持続可能なものとなる」と述べていますが、アベノミクス破綻の反省もなく成長を口にし、まともな成長政策も打ち出せず、高齢者を働かざるを得ない方向に誘導し、国民の暮らしより制度維持を優先するものです。
しかも、制度維持のために不当なマクロ経済スライドの続行、積立金約200兆円の温存と増加を目論み、高給者の保険料負担据え置きなど、国民の批判・要求に背を向けたままです。 
こういう方向を押し付けてくるのは財界・大企業であり、同時に、企業年金についても彼らが攻勢を続けていることを銘記する必要があります。

企業年金で「補完」の筋違い策
安倍政権は公的年金が細るから、と企業年金に「補完」させるべく、社会保障審議会の「企業年金・個人年金部会」で色々なメニューを画策中です。大きな柱としては、次の二つです。
▼企業の実施する確定拠出年金だけでなく、非正規や企業と関係ない人達も、自己責任で加入する確定拠出年金を普及させる。
―こちらは元本保証のない年金なのに、安定さが求められる公的年金を補完させる触れ込みで、筋の通らない話です。
▼`17年1月から施行したリスク分担型では、企業や基金の財務内容・支払い能力に問題がなくても、減額し得る仕組みへ労使合意だけで(入口が減額設計でなければ受給者の意志不問)移行できるという全く理不尽な制度ですが、更に企業に使い勝手が良いように改悪する。この二つ目については次の三点が挙げられます。

▲合併したら条件引下げ当然視
リスク分担型を入れている企業が、入れていない企業や、財務状況が劣る企業と合併する場合、従来ルールでは、給付減額となり受給者の個別同意が必要となる。企業側は色々と負担になるので、減額基準を変更し個別同意も不要としたい。
短評 労働基準法は労働条件の向上義務を課しており、合併しても後退劣化を避ける努力が求められます。労使対等で決める以前にルール自体を国が変えるという姿勢は許されましょうか。労使協議でやむを得ないとしても労使協議に参加しない退職済み受給者の同意不要=問答無用では、受給権侵害ではありませんか。
▲寿命は延びても年金増えず
寿命延伸で終身年金の給付が全体として増えてくる。これは「長寿リスク」と捉えて給付総額が増えないよう調整率を適用し、財政的な影響緩和を図ることができるようにすべきである。
短評 寿命が延びても、段階的に減額、あるいは徐々に減額し、企業が負担を増やさない発想です。「終身年金なんて恵まれ過ぎ、日本的な雇用慣行だから時代の波で押されても仕方ない」という意見がありますが、イギリスの場合、終身年金が原則で、それなりに保護しています。
▲定年延長しても割が合わない
定年延長等の雇用延長に伴い給付設計を見直す場合、給付減額判定基準について見直し、事務手続の柔軟化・手続の簡素化を行うべき。
短評 定年延長で勤続期間が長くなっても、延長期間分の資金運用益相当分を計上しないなら実質的に減額、と扱うのが現行法規です。これを減額と扱わない主張は、企業本位に低コストで高齢者を使いたい露骨な発想です。
 今の受給者にとって定年延長に伴う施策展開は関係ありませんが、給付減額の判定基準変更とか、終身給付の減額とかは、厚労省が不遡及の原則に反し私達にもさかのぼって適用可能とする判断をしていることから、看過できない問題と考えます。


08月28日(水) 18時49分46秒    内山義晴    財政検証

もう新聞やテレビなどの報道でご存じでしょうが参議院選挙前から問題になっていた公的年金の財政検証が発表されました。
第9回社会保障審議会年金部会の資料にあります。
この内容ですと、将来の年金がかなり減ることが明確なのでマスコミでは選挙逃れで発表を逃したのだと言っています。
この資料の中身を検討してみてください。

07月19日(金) 06時40分01秒    内山義晴    第6回社会保障審議会企業年金・個人年金部会の開催案内に思う

第6回社会保障審議会企業年金・個人年期部会の開催案内が7月17日にでましたが資料は電子資料(ペーパーレス)で然も開催の数日前(23日まで)とありましたが、厚生労働省は議事内容を一般の人に知らせる考えがあるのか疑問です。
過去の議事内容を見ていると,1日2日で理解出来る来る内容ではなかった、
重要な内容を本値うに論議するつもりが有るのだろうか大いに疑問です。

07月01日(月) 15時10分54秒    「三菱UFJの企業年金を考える会」一会員    厚労省は、今何をしようとしているのか 私たちはどうすべきか?「

厚労省が新たな部会で討議続行中
厚労省は、企業年金について、昨年4月まで社会保障審議会の「企業年金部会」で審議してきたのが中断のあと、今年2月に「企業年金・個人年金部会」として改組のうえ、審議を重ね、5月までに五回開催しています。(ここで言う個人年金とは、生保等の個人年金を含まず、個人で拠出の確定拠出年金) 
公表資料や議事録を見ると次の特徴点があります。
●今年は5年に一度の公的年金の財政検証の年で、見直して色々な制度改定が必要となる。高齢化、寿命延伸で調整(=給付削減の意味)せざるを得ないので企業年金で「補完」する必要がある。厚労省の吉田企業年金個人年金課長は「老後資金として2千万円不足」と、例の金融審議会と同じ資料を提示して同じ発言。そして「公的年金制度を巡る議論を踏まえた上で企業年金・個人年金の在り方を議論」との方向性も述べています。
●長期化する高齢期の生活を支えるためには、就労と公的年金、企業年金、個人年金という様々な組み合わせを設計し、個人として選択していくことが必要。公的年金と足並みをそろえた議論が必要。現役向けの確定拠出年金の「改良」に力点を置きつつ、他方では確定給付企業年金にも、受給者の権利侵害となり得るメニューを色々と提示。

公的年金補完と言いつつ確定給付企業年金もいじる!
要するに、公的年金は細るし、企業年金も退潮方向なので、個人責任の確定拠出年金に加入させ、老後資金を確保させるのが大きな狙いですが、同時に、使い勝手が悪い等と企業側から不評のリスク分担型について、改定したり新たな仕組みも策定しようという企図もあるのです。
 私たち受給者にとって、直接的影響が及ばないと考えられる確定拠出年金の部分の紹介記述は省いて、確定給付企業年金(DB)に関する審議を議事録から見てみます。[ ]内は筆者のコメント
先ず委員から出た意見として厚労省が確認的に「まとめ」に盛り込み強調しているのは次の諸点です。
▼リスク分担型企業年金の給付減額判定基準の見直しを検討すべき。 [→減額と判定されないなら企業側として受給者の同意無しでリスク分担型へ一括して移行可能]
▼給付減額における手続を簡素化すべき [→減額となると、企業は全受給者への説明周知や同意獲得など面倒ゆえ]
▼定年延長等の雇用延長に伴ってDBの給付設計を見直す場合、給付減額判定基準について見直し、事務手続の柔軟化・手続の簡素化を行うべき [勤続期間が長くなっても年金を増やしたくないからこんな発想がでてくる!]
▼死亡率低下による終身年金現価率の増減を勘案した調整率を適用し、財政的な影響緩和を図ることができるようにすべき [→寿命が延びても終身給付が増えないよう、財政負担を緩和したいという発想]
★終身年金の保証期間・20年上限の延伸が有効、
▼バイアウトなどのように、年金支給義務を社外に移転させる仕組みなどを検討すべき。[→移転≒売却。]
終身年金に関する★以外は全て企業に有利なメニューばかりです。

バイアウトで企業は負担逃れて受給者は?
バイアウトという新しい手口について、前号で解説は述べましたが、第五回部会で吉田課長は次のように述べています。
「年金バイアウトは、確定給付企業年金(DB)の実施者が年金資産と負債を生命保険会社などの他者に移転し、その後の給付を他者が引き継ぐ仕組みです。イギリス・アメリカでは、確定給付型のリスクやコストの増大から確定拠出型への移行が顕著ですが、その際、「年金バイアウト」の手法を活用する取組が進んでいます。DBの実施者が、保険会社などの他者にバイアウト・プレミアムを上乗せした額を保険料として支払った段階を「年金バイイン」と言い、DBの実施者は、給付の原資を保険会社から受領し、加入者・受給者に年金又は一時金の支払いを維持します。年金バイインの実施後、DBの終了・解散の手続が完了すると、母体企業の財務諸表からオフバランスされます。この段階を「年金バイアウト」と言い、保険会社が加入者・受給者に年金又は一時金の支払いを行うことになります。」
要するに、年金給付の債務者である企業が、給付債務を保険会社などに売却して、負債を削減し身軽になるための手法と言えます。金融市場激動となっても、運用難や積立不足に見舞われずに済む訳で企業にとってお得です。問題は、リーマン・ショック級の大波乱の再来が想定されていますが、そんな時、受給者の債権がどこまでどのように保証されるか?全受給者への説明や質疑応答、本人の意思確認など手続きは全て遺漏無いよう手抜きせず行なう保証があるのか?などです。
 この点で、吉田課長は「我が国では、現行、DBが制度終了する場合には、制度終了時の加入者や受給者は残余財産分配金を一時金として受け取ることになります。この分配額が少なくとも最低積立基準額以上となるよう、非継続基準による財政検証を行っています。一時金ではなく年金として受け取りたい場合には、制度終了時の加入者・受給者は清算人に対し、企業年金連合会が実施する通算企業年金に残余財産の移換を申し出ることで、分配金を年金化することができます。このような仕組みがあるほか、我が国のDBは終身年金が少ないといった事情や、過去債務分を含めてDBをDCに移換できますので、バイアウトが普及している国とは環境が異なっています」と説明しています。
専門用語が出てきて取っつきにくいのですが、要は、最小限度の措置は可能になっている、との趣旨のようです。しかし、企業サイドに立った厚労省の説明は、これだけで受給者として安心・信頼できるものなのか、私たちとしてはしっかり吟味し確認していく必要があります。

これから厚労省はどうするのか?
五月までの審議でみても「バイアウト」の他にも「リスク共有型」(リスク分担型より更に企業年金の本質を歪める悪質な仕組み)とか新しいものが出ていますし、リスク分担型についても吉田課長は「改善の余地がある」と企業サイドでの発言をしています。経団連から参加の委員は、企業の合併に際して給付減額となる場合への対処など求めています。合併では労働条件など低下しないように取り組むのが基本なのに逆立ちしています。とにかく厚労省は今も財界・大企業の要求に即して動いており、受給者としては大いなる関心・警戒心をもって注目していく必要があります。
 経団連は前世紀から、企業年金の負担軽減のために「規制改革」要求を毎年出し続けて変えさせてきた実績があります。民間企業の労働条件である企業年金(退職者は受給権という金銭債権)を公的年金に補完させるという筋違いな政策論議を、こともあろうに社会保障制度の改善を任務とする審議会で行なっているこの背後には経団連が控えています。審議会や部会の委員は厚労省が指名し、一応、労働側は二人(連合とその傘下団体)出ていますが、他は業界や政府重用学者、実務家などで構成している問題がありますし、三分の一以上の参加で会議は成立し採決は行わない、というように民主主義的なルールから外れている面があります。
企業年金は労働条件であり、政府が審議するとしたら労政審議会で、ILO基準に則り、労働者・使用者・公益側の三者構成で議論するべきです。そのうえ、国会審議を経て法律制定とか改正とかすべきなのに、政省令で済ませるやり方も取ってきました。典型例はリスク分担型です。「確定給付企業年金でなく確定拠出年金でもない第三の企業年金」と前触れしていたのに、国会に諮らず、国民多数が知らされないまま、給付が変動する方式なのに確定給付企業年金法の体系の中に組み込んだのです。
とにかく今次の部会は既存の確定給付企業年金を変えていこうという意向が読み取れます。気になって厚労省に今後の予定や改定メニューなど問い合わせても「未だ何も分かりません」というのみです。こういう対応でこれまでも、審議を突然終わりにしてパブリックコメント(意見公募)を通過儀式のように済ませて政省令を公布し施行してきた実績があります。
私たちとしては、これまでの経緯を振り返り、今の策動をしっかり把握しつつ、受給者軽視と受給権侵害を許さないという世論を広げていく必要があります。そのためにも企業年金の受給権を守る連絡会の会員を増やし、個別企業が筋違いな仕組みを取り入れないよう運動を強めていく必要が一段と大きくなっていると考えます。

05月17日(金) 17時37分18秒    三菱UFJ銀行受給者    企業年金・個人年金部会の新たな画策

「企業年金はややこしい」「金融市場に左右されるのは時代の流れで仕方ない」など様々な声があります。複雑な面はありますが、用語や財界の主張に左右されることなく基本点に立って近時の財界の攻勢の不当不法を見抜き、老後の命綱を守っていきたいものです。

企業年金の大事な基本点
「企業年金」の言葉は公的年金と対比され企業の責任で給付すべきもの、という意味で使われます。これは退職年金と同じであり、企業の恩恵ではなくて企業が当然に負担すべき賃金の後払いの、そのまた延払いであることが基本です。定額を定期に受け取るだけのこと、元々ややこしいことは何も無いのです。
しかし残念ながら半世紀前、厚生年金の給付改善を策定したとき、財界が負担増加を嫌って企業年金と結びつける制度(代行)にし、以来複雑な面が出てきました。
バブル崩壊を経て企業の都合で代行を返上し、国との関りが無くなって、企業年金は純然たる私企業の制度であることが明確になり現役・退職者が不利益を被らないようある程度の規制もかけてきました。
それなのに財界は企業の負担を減らし利益拡大も狙って政府を動かし続け、受給者保護のための規制を次々と緩和=破壊させてきた歴史があります。
今、国の施策を進める社会保障審議会が私企業の年金なのに、給付減額もあり得る改変を進めることは、「民」に介入し本質的には賃金カット同然のことを国のお墨付きで制度造りを進める理不尽なことです。
既に財界は退職年金の本質を歪め、コストやリスクの負担を現役や退職者に分担させる施策を行ってきました。`17年に施行のリスク分担型は、退職時に確定済みの給付を受給者の意思不問で減額もあり得る仕組みに遡及して移行可能、など法の大原則に反する不条理な制度です。それでも更に、厚労省は部会を改組して新たな画策を進めているのです。
ある日突然通告書が届いて、減額可能な仕組みに組み入れられることの無いよう、受給権を守る運動の発展が求められています。

財界と政府の構え
財界はいつも企業の負担軽減を狙い(金融業界の利益も併せ)政府に施策を実現させてきました。既にリスク分担型は「アベノミクス」の一環として「日本再興戦略」に盛り込まれて施行されたものです。
安倍内閣は昨年2月発表の「高齢社会対策大綱」の中の「資産形成等の支援」の項目で「確定給付企業年金についてリスク分担型等の周知等を行うことにより私的年金制度の普及・充実を図る」としています。
本来は労使間で決める退職年金であり、公的年金とは別物であるのに、公的年金の「補完」と勝手に位置づけ、社会保障審議会の中で企業年金部会を改組してまで新たな画策を進めることは全く不当なことです。
リスク分担型は5月1日現在で、①「掛金制度のみ導入」は212件、②減額もある「柔軟な給付制度」の全面実施は9件となり、三月末比①②とも五割増ですが、全体からすると僅かなものです。
使い勝手が悪いとの批判も企業側に出ており、金融市場の激動が予測される先行きに、前掲「充実を図る」の言葉が、リスク分担型の更なる改悪か、もっと企業寄りの制度作りに進まないか警戒が必要と考えられます。

厚労省が新たな部会で討議開始
企業年金の問題は、昨年4月まで社会保障審議会の企業年金部会で審議してきたのが中断のあと、今年2月に第一回企業年金・個人年金部会として改組のうえ、開催されました。公表資料や議事録を見ると次の特徴点があります。
●今年は5年に一度の公的年金の財政検証の年、見直しで色々な制度改定が必要となる。高齢化、寿命延伸で調整(=給付削減の意味)せざるを得ないので企業年金で「補完」する必要がある。
●長期化する高齢期の生活を支えるためには就労と公的年金、企業年金・個人年金という様々な組み合わせを設計し、個人として選択していくことが必要で、公的年金と足並みをそろえた議論が必要。
―要するに、公的年金は細るし、企業年金も退潮方向なので個人責任の確定拠出年金に加入させ老後資金を確保させる狙いです。
各委員から、厚労省意見に同調する発言が相次ぐ中(厚労省が選定した委員ゆえか)で「連合」から出ている委員は「個人の自助努力を過度に頼みにすることなく、企業年金を強力に普及していく方向が重要」「企業年金は退職給付由来であるということ、それが労働条件の一部だと確認する必要がある」など原則的な発言をしています。

基本を歪める経団連
3月19日に第二回が開催され、確定拠出年金に重点を置いた点で、今の確定給付の受給者には直接及ぶ問題点は無いと言えます(根底には共通の重要点あり)。
しかし、企業年金の本質を歪めリスク分担型の改定や新型の提起が複数の団体から提起されていることは警戒すべきことです。
経団連の小林委員は「企業年金制度は、企業にとって自社の従業員福祉の向上のために実施する報酬制度、もしくは福利厚生制度の一部として運営されているということを確認しておきたい」とわざわざ発言しました。
企業年金=退職年金は賃金の延払いであり、労働の対価です。ご褒美とか賞与では無いし、恩恵的な福利でも無いのです。それなのに曖昧化する言葉で今後の施策展開を求めているのは極めて問題です。
具体的に提起しているのは、▼リスク分担型の改善施策として給付減額判定基準の見直し、
▼ 年金支給義務を社外に移転させるバイアウトの仕組みなど、制度設計の柔軟性を高める(M&A等の事業再編や、確定拠出年金移行などで年金を閉鎖=現役が基金に居なくなり基金解散の場合に必要と)
「バイアウト」は耳慣れない言葉ですが、企業が年金給付の義務を社外に売却することです。東芝は昨年3月にドイツ子会社で運用されている年金をバイアウトしたと発表したことがあります(日経新聞18.3.20)。受給者として気になるのは企業の最終責任所在と債務履行の完遂策で、企業の勝手が横行しない
ように法整備する必要があります。

更なる新たな手口=リスク共有
部会で、銀行、信託、証券、生保、損保など各業界がそれぞれの要求と提案を述べている中で、警戒すべきは企業年金連合会です。ここは公法人ですから、受給者加入者の立場もわきまえるべきなのに、企業側に立っての施策作りをしてきたのです。
連合会は「企業年金制度研究会」を昨年5月から7回開催し、今年の3月、この部会での報告に間に合うタイミングで「議論の整理」をまとめ、この内容で喋っているのです。
この連合会の研究会には、企業年金・個人年金部会の部会長代理・森戸英幸氏(慶応大院教授)が座長になり、同部会の臼杵委員(名古屋大院教授)がここのオブザーバーになり、厚労省の企業年金・個人年金課もオブザーバー参
加です。しかも厚労省の企業年金・個人年金部会に労働組合関係者は二人参加しているのに連合会の研究会には入っていません。
公法人らしくない研究会での「議論の整理」で次の点が読み取れます。
▼企業年金の普及のために「企業にとって安定的運営、加入者・受給者にとって安定的給付が必要」とし、三者間の事前合意で給付と費用負担の均衡を保つ。
→安定を口実に「リスク共有」という命名で企業の責任を加入者受給者に転嫁。経団連の発想と同じ。リスク分担型はイザ積立不足となれば先ず企業の拠出分で埋め、これを超える不足が出たら加入者受給者が分担する二段構えなのに、リスク共有型は初めから三者で分担。退職年金の基本点を歪める経団連の提灯持ち。
▼シミュレーション(≒試算)したら「給付は安定しないが、これは投資リスクや金利リスクを加入者受給者に負わせた結果である」と吐露。→これを「制度の改善」の項に掲げる厚顔。
▼リスク共有型では企業の「掛金は…安定性において優れている」と企業側に立っての評価。→受給者のメリットは無いためか記述ナシ。
▼イギリス、カナダ、オランダに法定化など事例はあるが本格化に至っていない。

分断し受給者の減額を正当化
▼企業が掛け金拠出困難になり加入者に給付減額し、退職者の給付を維持すると格差が生じ、制度運営の支障となるので受給者を特別扱いできない。受給者の負担が過重ということを減額可能の理由にするとの提案。
→現役と退職者の分断が正面から露骨。
▼退職者の減額の場合に希望者に一時金を給付すると基金の財政悪化を招くので廃止か規制が必要。→受給者のことは無視。
▼諸外国の年金バイアウトの背景として、雇用関係が終了した年金受給権者に対して企業が一定の保障を提供することが企業の持続可能性に影響を及ぼし、株主に対する説明も難しくなってきていることなどがあげられる…
→尤もらしい言い方で、受給者への債務履行など法的基本点を棚上げの姿勢が露骨。
▼企業年金制度の“持続可能性”を高める観点から、企業財務におけるリスク負担を軽減する必要がある。リスク分担型などの実施状況は低調であり、リスク共有制度のさらなる活用のための条件を探る必要がある。
→リスク負担を軽くしないと制度持続が難しいから、リスク共有型の活用が必要…と脅しにも聞こえます。企業経営陣は様々なリスクを覚悟し自らの責任で債務を履行する義務があり、他に転嫁してラクしようという安易な姿勢では世の信頼・評価を得られません。

とにかく「企業負担を軽く」
▼「まとめ」の項では「企業年金の枠内でリスクを共有するのでなく、アメリカやイギリス等において実施されているバイアウト等のように企業財務からリスクを切り離す仕組みについても、そのニーズを考慮し、将来的に検討することが適当」と記述。
→米英を盾に切込み策を掲げる。
「併せて、持続可能性を高める観点から、より実効性のある給付減額の仕組みの導入や、最低積立基準額の考え方の見直しを検討すべきである」ということをわざわざ「受給権保護に十分配慮した上で」との枕詞をつけて述べているのは、後ろめたさも形だけで噴飯ものです。

受給者・加入者からすると、この企業年金連合会のまとめはトンでもないシロモノであり他にも吟味すべきことがありますが、これから企業年金・個人年金部会がどのように中身を具体化するのか、警戒しつつ受給者加入者の世論を急速に広げていくことが求められています。


11月23日(金) 16時51分48秒    内山義晴    npo法人 金融・年金問題教育普及ネットワークさんとの懇談

11月21日 NPO法人 金融・年金問題教育普及ネットワークさんとの懇談をしました。
連絡会からは4名参加、金融・年金問題教育普及ネットワークさんから副代表理事、事務局長 植村さん、副代表理事 宮本さんの2名参加でした。
最初連絡会の紹介を連絡会代表がしました。
金融・年金問題教育普及ネットワークさんからはこれまでやってきた仕事の説明がありました。
主に労働組合などの年金関係の相談や教育をやってこられたそうです。
年金受給権については減額を認めないように出来ないかという事で一致して非常に有意義な懇談となりました。
特に、エリサ法のような受給権保護の法律の検討は必要である事、(当面は非常に難しいとの事でしたが)受給者の減額を認めるような現行法をなんとか減額できない方にする取り組みが必用。そうしないと将来に企業年金の存続意義がなくなってしまう。制度が変わるたびに受給権が侵されている。iDeco等が伸びているがいざ受給となったときに今は良いけれどこの先不透明な事態で原資割れを起こしていたなどが起こり兼ねない。 等を話し合いました。

11月06日(火) 17時31分53秒    内山義晴    ホームページ更新しました訂正

第6回社会補初婦審議会開催案内、資料の珪砂
第6回社会保障審議会開催案内、資料の掲載の誤りです。

11月06日(火) 17時25分21秒    内山義晴    ホームページ更新しました

第5回社会保障審議会年金部会資料、議事録の掲載。
第6回社会補初婦審議会開催案内、資料の珪砂を致しました。

10月31日(水) 13時08分19秒    内山義晴    ホームページの更新

ホームページ更新内容は法政大学年金訴訟の判決を受けての弁護士さんの意見と、訴訟団の最高裁訴訟断念の理由を掲載いたしました。
企業年金裁判の高齢になってからの裁判の難しさを考えさせられる内容です。

10月08日(月) 14時13分00秒    内山義晴    ホームページ更新

ホムページ更新情報
各国の年金情報リンク外れ修正、及び新規情報追加いたしました。

09月17日(月) 14時50分24秒    内山義晴    ホームページ更新

ホームページ更新 第4回社会保障審議会年金部会の資料掲載、第3回社会保障審議会年金部会の議事録を掲載しました。

04月02日(月) 14時28分58秒    内山    メールマガジン 金 融 年 金 イ ン フ ォ メ ー シ ョ ン

NPO金融年金ネットワークより本日金融年金インフォメーション168号が届きました。
連合と提携して、労働組合・勤労者の立場
 から退職給付制度に関するコンサルティングや投資教育を展開している
 「NPO法人 金融・年金問題教育普及ネットワーク(略称:NPO金融年金
 ネットワーク)」が企画・編集・発行するものです。
興味のある方は
ホームページ
目次
特集レポート
 企業年金コンサルティングの現場から(151)
●NPOトピックス
 ★今からでも聞いてみよう投資の話(42)
  スチュワードシップ・コード改訂について(2)
 ★マーケットトピックス
  市場の波乱も一旦底打ちか トランプ政権に振り回される年になるか
 ★年金トピックス
  高齢社会対策大綱、“私的年金の普及、充実を図る”
●年金相談の現場から(76)
平成30年4月からの年金額は据え置きとなります。

興味の在り方は、ホームページ http://kinyunenkin.jp
にアクセスしてマガジンの送信登録をしてみてください

03月11日(日) 00時19分13秒    uchiyama    日程更新

日程を更新いたしました。
現在タブレット用とスマートフォン用のページを作成中です。

01月14日(日) 11時58分00秒    内山義晴    ホームペ−ジ日程更新

連絡会日程を更新しました。
2018年を追加しました。
http://www.ki-nennkin.info/2018_katudou.html

06月25日(日) 10時19分30秒    内山義晴    ホームページ更新しました

第19回社会保障審議会企業年金部会案内を追加いたしました。

04月19日(水) 19時29分24秒    内山義晴    ホームページ更新しました

社会保障審議会企業年金部会 第5回企業年金部会確定拠出の運用に関する専門委員会の資料及び第4回の議事録を追加いたしました

03月09日(木) 01時55分13秒    内山義晴    ホームページ更新しました

本日更新しました、
社会保障審議会企業年金部会確定拠出年金運用の専門委員会ッ第1回議事録を掲載。
日程を更新いたしました。

01月01日(日) 15時14分27秒    内山    ホームページ更新しました

ホームページ更新内容
法政大学年金訴訟裁判ニュース27号掲載
日程変更

11月22日(火) 18時30分42秒    内山義晴    秋の学習会終了

企業年金の受給権を守る連絡会の秋の学習会は50名以上の集まりで盛会に終わりました。
公的年金制度の複雑さと難解さを認識させられました。
制度の不十分さをごまかし、いかに年金を減らすために色んな事が仕組まれていることの認識が甘いのを思い知らされた次第です。

11月04日(金) 11時23分55秒    内山義晴    秋の年金学習会

企業年金の受給権を守る連絡会の学習会を行います。
最近の年金問題について何が問題なのかを講師を呼んで学習を致します。
参加費500円です。
講師は河村健吉氏です。

07月01日(金) 10時02分17秒    内山義晴    ホームページ更新しました

ホームページ更新しました。
事務局のアドレス変更。
法政大学年金減額訴訟裁判ニュース第24号の掲載。
企業年金部会第17回の議事録掲載。
以上行いました。

06月19日(日) 17時14分55秒    内山義晴    ホームページ更新しました

ホームペーじ更新いたしました。
各政党に対する公開質問の回答を追加編集いたしました。

06月06日(月) 21時26分47秒    連絡会一会員    公募意見は基本点を問いただそう

e-gov掲載の厚労省の政省令改正案は分かりづらく、意見を出しにくい感じがします。しかし細かなことはさて置き、大筋で重要な問題点を次のように率直に出してはどうでしょぅか。★企業年金は企業の責任で給付すべきものであり、加入者受給者にリスク分担というのは筋違いではないか。★現在の受給者は退職時点で受給額は確定しており、後になって変更するのは受給権の侵害となり許されない。仮に給付が増えることがあっても減額とセットでは不確定で不安定。確定給付企業年金の当初契約は確実に履行されるべき。★現役の労働組合と企業が合意しても受給者にまで適用して受給権を侵害できる法的根拠はあるのか。

06月06日(月) 21時16分09秒    銀行年金守る会会員    厚労省に意見を!

第三の企業年金と称されるリスク分担型DBについて厚労省が政省令の改正案を発表し意見公募を開始しました。詳しくは総務省e-govで下記に出ています。
http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=495160076&Mode=0
意見公募は行政に課せられた義務であり、厚労省は出てきた意見には答えることになっています。これまで財界ペースで固められてきた改正案に対して受給者加入者の立場から意見を出すことはとても重要ですし、主権者としては大いにこの機会を活用しどんどん疑問や問題提起をしたいものです。インターネットで意見を出せない人は郵便やファックスでもいいことになっています。周りの人達にも呼び掛けていきたいものです。


06月04日(土) 16時53分58秒    与謝糠晶太    何のための確定拠出年金法改正か

5月に確定拠出年金(DC)法が改正されましたが、財界は公的年金が先細りとなることを当然の前提に「補完」策として、現役世代は誰でも利用可能になります。しかし元本保証型の商品メニュー提示が義務づけられていたのが、撤廃されました。損することの無いカタイ利殖方途が塞がれたのです。(国会では附帯条件がつき「政府は、元本確保型の運用商品の選択の実態にも配慮しつつ、加入者の運用商品の選択の幅が狭められることのないよう、元本確保型の運用商品を含めた…三つ以上の運用商品が適切に選定され、加入者に提示されるように必要な指導を行うこと」)。こんな制度が出来ると企業は企業責任での退職金・企業年金制度の拡充をやる必要を感じなくなります。基本的には国として社会保障に責任をもって公的年金を充実させるべきなのに、細らせて代替策を用意する、しかも自己責任とするのが間違いです。安倍首相は日本再興戦略の中の成長戦略として企業年金改正を盛り込んでいますが、個人から金融市場に投資・投機資金が流入して金融業界は商売繁盛となるものの、その分は消費に回らなくなり購買力の低下は経済成長のマイナス要因となります。改正と言えない問題を見つめたいものです。

05月30日(月) 14時43分19秒    内山義晴    ホームページ更新しました

ホームページ更新いたしました。
日程の追加と、各政党に対する企業年金についての公開質問状提出の内容を公開いたしました。

04月28日(木) 01時59分27秒    内山義晴    第17回社会保障審議会企業年金部会案内

第17回社会保障年金部会企業年金部会の開催案内が出ました。
傍聴案内がありますが、28日開催で案内が26日、傍聴希望期限が27日と慌ただしい日程です。
重大な内容であるにも拘わらず、この日程はあまり公開したいと思っていないように感じる。

04月24日(日) 10時43分02秒    与謝糠晶太    マイナス金利と企業年金

マイナス金利政策で企業年金分野では、資金運用自体が困難になる問題が出てきます。
明治安田生命は確定給付企業年金の新規受託を呈したとの報道です(日経新聞4.22)。
母体企業としては積立不足の問題が出てきます。確定給付企業年金の場合、企業は将来に生じる年金費用を予測して現時点で用意すべき金額(=退職給付債務)を算定します。例えば三年後に百億円必要なら割引いて90億円何がしを今用意して運用すれば良いということです。
この計算に使う割引率は長期金利に依っており、マイナス金利で長期金利が低下すると、割引率を下げ、退職給付債務が増大します。これが10%以上増えると決算に反映する必要があり、企業は負担としてこの回避のために何をするか?警戒が必要です。

財界・厚労省の施策展開
前前から大企業・財界は確定給付企業年金の負担軽減のためにキャッシュバランスプラン(CB)など手を打ってきました。そしていま、更なる新たな方式として厚労省は財界の要請を基にリスク分担型確定給付企業年金の具体化を練っている最中です。本来は企業がコスト・リスクを負担して給付すべきなのに現役や退職者に分担させるという不条理なものです。厚労省案には数多くの疑問があり、企業年金受給権を守る連絡会が厚労省に質問状を出しましたが無回答です。
国の年金ではマクロ経済スライドの強化や積立金の危険運用など厚労省が財界意向に即した動きです。こういう面からも政治の転換が求められているのではないでしょうか。


01月11日(月) 16時19分40秒    内山義晴    第33回社会保障審議会年金部会予定

題意33回社会保障審議会年金部会が12日に開かれます。

12月26日(土) 02時46分03秒    内山義晴    GPIF危険なジャンク債検討

第32回社会保障審議会の資料によるとGPIFの運用拡大が検討されています。
国民の年金財産を、株の取引に使うことによるリスクを拡大する方針でなお最も危険なジャンク債に手を染める琴を検討するという危険なことが論議されるようです。

12月13日(日) 03時22分10秒    内山義晴    更新しました

法政大学年金損害訴訟裁判ニュース20号を掲載。
社会保障審議会年金数理部会日程の更新を致しました。

11月23日(月) 20時01分31秒    内山義晴    修正しました

ホームのリンクができていませんでしたので修正しました。
カナダの年金財政状況が変更されましたので追加いたしました。ow5t

09月02日(水) 21時28分03秒    内山義晴    更新しました

早稲田大学年金裁判ニュース18.19号を追加いたしました。
日程を追加しました。
旧ホームページに変更アドレスを記載しました。
早稲田大学年金知る会のリンクを変更しました。(現在はアーカイブのみでリンクは生きていません)

03月26日(木) 13時16分42秒    内山義晴    更新

3月26日更新しました。
アドレスが変わっています。
www.ki-nennkin.info/index.htmlになります。
現在のページに入ってしまいましたら、ki-nennkin.info/を残してそのあとを消去していただき実行すると新しいページに入れます。
未だ問題点が有りますが取りあえず読むことが出来ます。

03月26日(木) 13時14分59秒    内山義晴    更新

3月26日更新しました。
アドレスが変わっています。
www.ki-nennkin.info/index.htmlになります。
現在のページに入ってしまいましたら、ki-nennkin.info/を残してそのあとを消去していただき実行すると新しいページに入れます。
未だ問題点が有りまっすが取りあえず読むことが出来ます。

03月11日(水) 00時50分07秒    内山義晴    ホームページ更新成功

新しいページの更新に成功しました。
未だ完全ではありませんが、追々修正します。

03月07日(土) 23時49分10秒    内山義晴    トラブル更新

バックアップより元に戻しました。
表示は正常になりましたが、11月更新に戻しました。
12月以降ついては今暫く掛かりますのでお許し下さい。

03月04日(水) 23時06分08秒    内山義晴    更新トラブル

メニューの日本語化を試したらリンクが切れてしまいました。

03月03日(火) 01時07分33秒    内山義晴    ホームページ更新しました

ホームページを更新しました。
未だ完全ではありませんが更新に成功しました。

01月22日(木) 15時53分29秒    Philip    xElIoDwCQxVeoECYdD

Your answer was just what I neeedd. It's made my day!
http://www.facebook.com/profile.php?id=100003468716027

01月03日(土) 13時12分36秒    内山義晴    サーバトラブル

昨年末よりソフトのトラブルで更新が滞っています。
公開した内容が正しく公開できずhome画面が正常では有りません。12月以前に更新された画面は正常に表示されますが、12月以降についてはサーバーとの連携が出来ずエラーが出ます。トラブルを解決できるまで業者下さい。

10月20日(月) 18時29分28秒    内山義晴    更新について

最近、厚生労働省の社会保障審議会年金部会や企業年金部会が開かれています。
厚生年金基金の解散についての会議で解散についての話がされているようで去る。
受給者や、加入者の知らないうちに解散の話が進行しているようです。

06月17日(火) 01時20分55秒    内山義晴    ホームページ更新

厚生労働省の情報で第2回社会保障審議会企業年金部会厚生年金基金の特例解散に関する専門委員会の開催についてが発表されました6月20日ですが非公開です

06月13日(金) 18時41分03秒    内山義晴    ホームページ更新しました

厚労省の情報によりホームページを更新しました。

05月29日(木) 18時07分15秒    内山義晴    ホームページトップページ更新しました

1ページ目の表示を更新いたしました。
更新順番を昇順に変更、デザインを見やすく変更。


05月24日(土) 19時18分28秒    内山義晴    掲示板を移動しました

niftyのレンタル掲示板が更新漏れで閉じてしまいましたのでサーバーに移動致しました。

01月05日(日) 01時55分52秒    内山義晴    掲示板を移動しました

niftyのレンタル掲示板から欄たるサーバーの掲示板に移行しました。

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