2016年5月27日

○○○○○党

政策御担当

東京都北区志茂2丁目43-1

木村文男方

企業年金の受給権を守る連絡会

代表世話人 夏野 弘司

 

企業年金に関する公開質問状

はじめに

「企業年金の受給権を守る連絡会」について

 私ども企業年金の受給権を守る連絡会(以下「企業年金連絡会」と略記。)は、企業年金の減額や不安定化、制度の変質化を止めさせ、受給権の完全な法的保護と支払保証制度の確立を求めるセンターとして活動している団体です。(創立は2005年1月、現参加団体は12団体。)

 

質問状提出の趣旨

 AIJ事件を契機に厚生年金基金の改廃が進み、現状では先細りとなる公的年金を「補完」させるために確定拠出年金法の改定が目前まで来ました。

さらに厚労省は目下、企業年金部会も重ねてリスク分担型確定給付企業年金を制度化しようと作業を推進中です。

 これらに、広範な受給者及び加入者から不安と疑問の声が挙がっています。

貴党として企業年金と受給権に関わる諸問題について、どのような政策、方針を掲げておられるかお示し頂き、各種選挙での政党選択の一助に致したくお伺いする次第です。

 ご多忙のなか。誠に恐れ入りますが6月15日を目途にご回答頂ければ幸いです。宜しくお願いします。

 

質 問

1.企業年金の受給権について

 確定給付企業年金は、賃金の後払いである退職金の延払いであり、受給者にとっては退職の時点で確定した金銭債権であり、老後の命綱です。この受給権を法律や厚生労働省令・局長通知などで削減可能とすることは、憲法の保障する財産権・生存権の侵害になります。企業年金の受給権について貴党の見解をお伺いします。

 

2.「厚生年金保険法等の一部改正」案について

 2013年、国会において厚生年金基金制度の改廃に関する厚生年金保険法等の一部改正法が可決されました。結果として受給者の受給権が侵害される状況が広がっていますが、どのようにお考えでしょうか。附帯決議には「厚生年金基金の解散移行に当たり、母体企業が退職金規程等に基づく退職給付義務を履行するよう指導を行なうこと」の1項も入りましたが、政府・厚生労働省の履行状況をどのようにお考えでしょうか。

 

 

3.確定拠出年金法の改定について

 厚生労働省は、公的年金のマクロ経済スライド強化を図りながら、これを「補完」するものとして企業年金を位置づけて第15回企業年金部会で論点整理文書を纏め、この一環として今国会では確定拠出年金法を改定しました。国民に自助努力を求め企業が負担することなく個人拠出のみの確定拠出年金制度を、専業主婦を含め広範な国民に対象を拡大しました。既に確定給付企業年金から確定拠出年金への移行が開始されていること、新制度では元本保証型商品の義務付けが外されたこと、などに疑問や不安が国民各層から出ています。貴党としてはかかる声をどう受け止められますか。企業年金は公的年金を「補完」すべきものと考えられますか。

 

4.リスク分担型(仮称)確定給付企業年金について

 (1)厚生労働省は「20年程度に一度発生の将来リスクに対応するため」として、企業が前もって掛金を上乗せ拠出し、現実にリスクが発生し積立金が不足すると企業は上乗せ拠出分を充当するものの、なお足りない部分は加入者・受給者の減額で対応する、積立金が増えれば給付増とする、といったリスク分担型DB作りを推進中です。確定給付企業年金は、元々企業の責任で実施し定額を給付すべき基本点からすると確定給付企業年金を変質させ受給者の生活を不安定化させるものでないか、確定給付企業年金法の目的条項(…高齢期における所得の確保に係る自主的な努力を支援し…国民の生活の安定と福祉の向上に寄与することを目的とする)に背馳するものでないか、貴党のお考えをお伺いします。

 

 (2)厚生労働省は、受給者の給付減額は、経営状況の悪化によりやむを得ないなどの一定の必要要件を定め、その上で受給者の3分の2以上の同意などの手続き要件を定めています。しかし現行確定給付企業年金から減額設計となるリスク分担型DBへ移行する場合、前提となる必要要件は不問とし、手続き要件のみを求める案です。企業の利便性を図るのと引き換えに受給者にとって受給権侵害となる案ではないか、貴党のお考えをお伺いします。

 また、厚労省は受給者については「不利益変更になる可能性があることから①全受給者に対する事前の十分な説明、②希望者には年金給付に代えて移行前の給付を一時金で支給」との手続きを課す案を提示しています。これは受給権を守り得ることなのかどうか、貴党のお考えをお伺いします。

 

 (3)他にも確定給付企業年金の本旨から乖離した仕組みを案として厚労省は練っており、確定給付企業年金法の枠内に収まるものではない重大な変質があるのでないか、かかる制度変更を政省令によって施行するのは法治国家として如何なものか、新たな法案として国会に上程し国民的関心を高めつつ民主的な討議を行うべきでないか、という点で貴党の見解をお伺いします。

 

5.支払保障制度の法制化について

 2001年、確定給付企業年金法の審議における衆参両院の厚生労働委員会での付帯決議では、企業年金の加入者及び受給者の受給権保護の観点から「支払保障制度」につき引き続き検討を加えることとされていました。既に15年経過しましたが、厚生労働省は企業年金部会などで取り上げようしていません。母体企業の都合や倒産、企業年金制度の終了、年金基金の解散などで給付額の一部または全部が支払われない場合に備え、貴党としては、年金給付を保障する支払保障制度の法制化について、現在どのようにお考えでしょうか。

 

企業年金連絡会参加団体(五十音順)

企業年金受給者ユニオンKDDI東京
銀行年金を守る会
国際人権活動日本委員会有志
商工中金懇話会
全日本損害保険労働組合三井住友支部
南海放送年金受給者の会
西日本放送年金受給者の会
JAL退職者懇談会
法政大学年金裁判の会
松下(パナソニック)年金を知る会

三菱東京UFJ銀行の企業年金を考える会

明治大学年金受給者の会

 

 

回答先: 115-0042

東京都北区志茂2-43-1 木村文男方

企業年金の受給権を守る連絡会

 

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