「企業年金の受給権を守る会」アンケートへの回答

2016年6月13日 日本共産党

質問1、企業年金の受給権について

 ご指摘のとおり、企業年金は、現役時代の労働にもとづく賃金の“後払い”という性格を持つものです。受給権は退職時に確定しており、決定した条件の一方的な変更や、受給者の同意のない減額は権利侵害であると考えます。受給者は、現役加入者のように、雇用の確保や給与の改善などで減額分にかわる利益の回復をはかることもできません。受給権の問題を安易な行政的手法で処理し、削減要件を緩和することは許されないと考えます。

 

質問2、「厚生年金保険法等の一部改正」案について

 2013年に安倍内閣が国会に提出し、与党などの賛成で可決された厚生年金保険法等改定案は、いわゆる「代行割れ」問題の解決のためとして9割の厚生年金基金を解散させ、他の企業年金への移行を促進するというものでした。

 日本共産党は、「代行割れ」の問題について、バブル崩壊以後の“予定利率と運用実績の逆転”という事態に抜本的な対策をとらず、問題を深刻化させた責任は国にあると追及。改定法案の枠組みでは、厚生年金基金の解散によって年金の「3階部分」が廃止されたり、他の企業年金に移行できた場合もほとんどが減額となるなど、受給者に犠牲がしわ寄せされる可能性が高いことを指摘し、法案に反対しました。

 実際、この1年間(2015年4月〜2016年3月)、改定法の仕組みに基づき、国に承認された厚生年金基金の「特例解散」は延べ46件にのぼりますが(「厚生年金基金の特例解散等に関する専門委員会」第12回〜第22回)、その多くは、年金支給の減額をともなうものとなり、受給者からは怨嗟の声が上がっています。このような状況はご指摘の附帯決議との関係でも問題であると考えます。

 

質問3、確定拠出年金法の改定について

 今年4月に国会で可決された確定拠出年金法等改定案は、公的年金の水準低下を前提に、老後所得の自助努力による確保の一層の促進を目的として、加入者が運用のリスクを負う確定拠出型年金(DC)への移行を促進するものです。

 改定法は、それまで規定されていた元本確保型商品の提供義務を削除する一方、リスク・リターン特性の異なる3つ以上の運用商品の提供を義務づけています。DCにおいて、加入者は、提供される運用商品のなかから運用指図を行ないます。元本確保型商品の提供義務の削除は、加入者のリスクを増やし、財産権を侵害するものです。これまでDCにデフォルト商品を設定する企業では、9割以上が元本保証型を設定してきましたが、法改定後は、“分散投資効果が見込まれる商品”の設定を省令で努力義務とし、株式・債券の商品設定を促進するというのが、厚労省の方針です。

 このように、政府がDC普及拡大を進める狙いの一つは、国民の資産を金融市場に誘導し、株価吊り上げを進めるとともに、口座管理や運用手数料などで金融機関の儲けの場をつくることにあります。安倍政権が策定した「日本再興戦略改訂2014」は、「金融資本市場の活性化」として、「家計資産が成長マネーに向かう循環の確立」を位置づけ、家計資産を株式市場に誘導する意図をもって、DCの一層の普及を図ることを明記しています。

 日本共産党は、国民の家計資産を株価吊り上げや金融機関の儲け拡大の“道具”に使い、運用に失敗すれば年金給付が大幅に減るリスクを加入者に「自己責任」として背負わせていく、DC拡大法案に反対しました。

 公的年金は、国民の生存権を明記した憲法25条に基づき、国民の老後所得を国の責任で確保するものです。ところが、現行の公的年金は、基礎年金の満額が月6・5万円しかないなど、到底、老後の生活保障とはなりえていません。その貧弱な年金を、さらに「マクロ経済スライド」などで削減しながら、「補完」と称して、運用リスクを加入者がかぶるDCに流し込んでいくのは、二重、三重の、国の責任放棄であると考えます。

 

質問4、「リスク分散型(仮称)確定給付企業年金」について

(1)厚生労働省が、社会保障審議会企業年金部会(第16回・2015年9月11日)などに提案している「リスク分担型(仮称)確定給付企業年金案」は、確定給付型企業年金(DB)の運用リスクを“労使で分かち合う”、新しい形の企業年金をつくるというものです。

   現在、DBは、企業が掛け金を負担し、運用や給付水準に責任を持つことになっていますが、厚労省の案は、あらかじめ運用の失敗に備えた「リスク対応掛金」を上乗せして積み立てつつ、運用損が出た場合には、企業は既定の掛け金だけ負担し、年金の給付額の方を減らすとしています。これは、“企業の責任による定額給付”というDBの本来のあり方を変質させ、確定給付企業年金法に定めた目的規定にも反する、制度設計だと考えます。

(2)そもそも、2012年の省令改定で導入された、“受給者の3分の2以上の同意があれば年金を減額できる”という仕組み自体、使用者の経営上の都合による安易な年金の減額を許さないという、企業年金の本来の原則からして問題のあるものでした。その要件すら不問にし、「掛金収入現価」「積立不足」などの財政状況に応じた“機械的な年金減額”を可能とする「リスク分担型(仮称)DB案」は、重大な受給権侵害につながると考えます。

(3)上記の「リスク分担型(仮称)DB」以外にも、厚労省はこの間、DBの財政悪化に備えた「弾力的な掛金拠出」「弾力的な給付設計」の名で、さまざまな制度改変案を検討しています。それらは、従来のDBの基本原則を踏みこえて、制度を大きく変質させる内容を含んでおり、それを政省令の改定だけで行なうのは許されることではありません。国会での審議や、国民的な議論がされるべきと考えます。

 

質問5、支払保障制度の法制化について

 日本共産党は、2013年の厚生年金保険法等改定案の国会審議でも、支払保障制度の確立など受給権保障の措置をとることなしに、厚生年金基金の解散を促進する枠組みを導入することは認められないと主張しました。基金解散やDB・DCへの移行にともなう年金減額が多くの受給者に襲いかかろうとしている今、支払保障制度の創設は急務になっていると考えます。引き続き、早期の法制化を求めていきます。

 

 

 

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