「確定給付企業年金制度について改正案第一の二⑤イの意味するところについての質問

 

2012年8月13日

厚生労働省年金局企業年金国民年金基金課パブリックコメント担当御中

 

企業年金連絡会

佐々木 哲夫

千葉市美浜区真砂3-18-3-1201

電話/FAX 043-279-1266

 

確定給付企業年金制度について」改正案第一の二⑤イの意味するところについての質問

表記箇所の意味するところについて質問します。至急ご回答下さい。

イの意味するところは

(1) イ本文の最低積立基準額を一時金として支給する

(2) aの額を一時金として支給する

(3) bの額を一時金として支給する

(4) その他合理的に算定した額を一時金として支給する

の四つの選択肢にするということですか。

それとも上記の(1)に(2)、(3)、又は(4)をプラスした額を支給するという三つの選択肢にするということですか。どちらでしょうか。

また、このいずれでもないとすれば簡明にご説明下さい。

FAXによる回答をお待ちしています。

 

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