2013年6月14日
党
政策御担当
東京都北区志茂2丁目43-1
木村文男方
企業年金の受給権を守る連絡会
代表世話人 佐々木 哲夫
同 上 夏野 弘司
企業年金に関する公開質問状
はじめに
「企業年金の受給権を守る連絡会」について
私ども企業年金の受給権を守る連絡会(以下「企業年金連絡会」という。)は、企業からの一方的な企業年金減額や制度の変質化を止めさせ、受給権の完全な法的保護と支払保証制度の確立を求めるセンターとして活動している団体です。(創立は2005年1月、現参加団体は12団体。)
質問状提出の趣旨
AIJ事件を契機に厚生年金基金の改廃を柱とする「厚生年金保険法等の一部改正」案が国会で審議され、また確定給付企業年金などの制度改変が厚生労働省で検討されています。
これらに、広範な受給者及び加入者から受給権の侵害にならないか不安と疑問の声が挙がっています。
(厚生労働省の2012年11月集計では、厚生年金基金の加入員は426万人、受給者は293万人、確定給付企業年金の加入員は796万人[受給者数は不公表]となっております。)
貴党として企業年金と受給権に関わる諸問題について、どのような政策、方針を掲げておられるかお示し頂き、各種選挙での政党選択の一助に致したくお伺いする次第です。
ご多忙のなか。誠に恐れ入りますが今月30日を目途にご回答頂ければ幸いです。宜しくお願いします。
質 問
1.「厚生年金保険法等の一部改正」案について
今国会(第183回)衆議院において厚生年金基金制度の改廃に関する「厚生年金保険法等の一部改正」案が審議、可決されました。結果として企業や基金の負担は軽減されるものの、受給者の受給権が侵害されることとなった点についてどのようにお考えでしょうか。
2.企業年金の受給権について
企業年金は、賃金の後払いである退職金の延払いであり、受給者にとっては退職の時点で確定した金銭債権です。この受給権を法律や厚生労働省令・局長通知などで削減することは、憲法の保障する財産権・生存権の侵害になります。企業年金の受給権について貴党の見解をお伺いします。
3.企業年金の減額要件緩和について
昨年、厚生労働省は、企業年金受給者に対して減額可能とする例外的条件を緩和する省令を発出しました。
(1)この結果、黒字企業であっても一定条件に適合する場合は減額できることとなりましたが、この省令は厚生年金保険法もしくは確定給付企業年金法に照らして適切であったか、のご判断と、その理由についてお伺いします。
(2)受給者の減額については、三分の二以上の同意を得れば実施できることとされていますが、企業や基金と債権債務関係が個別に成立・確定した年金額を、他の三分の二以上の受給者が賛成しているからと強制的に減額できるという多数決制を適用することは妥当・適法なのか、その根拠と併せてお伺いします。
4.企業年金の持続可能性を高めるための施策について
(1)厚生労働省が昨年発表した試案で、「企業年金の持続可能性を高めるため」と称して①キャッシュバランスプランの「給付設計弾力化」や更なる「規制緩和」、②「集団運用型の確定拠出年金の創設」を打ち出したことについてご見解をお伺いします。
(2)この試案は社会保障審議会専門委員会での検討を終えて厚生労働省が法律「改正」でなく省令公布で施行する意向ですが、この方策の妥当性についてお伺いします。
5.支払保障制度の法制化について
2001年、確定給付企業年金法の審議における衆参両院の厚生労働委員会での付帯決議では、企業年金の加入者及び受給者の受給権保護の観点から「支払保障制度」につき引き続き検討を加えることとされていました。貴党としては、母体企業の都合や倒産、企業年金制度の終了、年金基金の解散などで給付額の一部または全部が支払われない場合に備え、年金給付を保障する支払保障制度の法制化について、現在どのようにお考えでしょうか。
企業年金連絡会参加団体(五十音順)
企業年金受給者ユニオンKDDI東京
銀行年金を守る会
国際人権活動日本委員会有志
商工中金懇話会
全日本損害保険労働組合三井住友支部
南海放送年金受給者の会
西日本放送年金受給者の会
JAL退職者懇談会
法政大学年金裁判の会
松下(パナソニック)年金を知る会
三菱東京UFJ銀行の企業年金を考える会
明治大学年金受給者の会
回答先: 115-0042
東京都北区志茂2-43-1 木村文男方
企業年金の受給権を守る連絡会
Tel/Fax 03-3902-2189
Eメール kimura-f@ma.kitanet.ne.jp
団体