「企業年金に関する公開質問状」についての回答

 

国民民主党 事務局

 

1、企業年金の受給権について

年金受給権は、憲法第29条第1項の財産権に該当します。しかし、憲法第29条第2項は「財産権の内容は、公共の福祉に適合するやうに、法律でこれを定める」と規定しています。最高裁判例は、①法律でいったん定められた財産権の内容を事後の法律で変更しても、それが公共の福祉に適合するようにされたものである限り、違憲ではない、②財産権の内容の変更が公共の福祉に適合するようにされたものであるかどうかは、ア)いったん定められた法律に基づく財産権の性質、イ)その内容を変更する程度、ウ)これを変更することによって保護される公益の性質などを総合的に勘案し、その変更が当該財産権に対する合理的な制約として容認されるべきものであるか否かによって、判断すべきであるとしています(昭和53年7月12日最高裁大法廷判決)。

企業年金の受給権は尊重されなければなりませんが、受給権の制約として認められるかどうかは、上記の最高裁の判例に基づいて判断されるべきであると考えます。

 

2、近時の企業年金改定への基本姿勢について

(1)

企業年金の原資が賃金の後払いとしての性格を持つ退職給付であるとう観点からすれば、公的年金とは異なり、加入者や受給者の合意が尊重されるべきであると考えます。

 

(2)

・加入者・受給者の利益よりも金融市場の活性化が重視されていると考えます。

 

・企業年金の原資が賃金の後払いとしての性格を持つ退職給付であるとう観点からすれば、加入者も一定のリスクを負うリスク分担型企業年金には問題があると考えます。

 

3、リスク分担型企業年金について

(1)

原則的には遡及すべきではないと考えますが、遡及の是非は、リスク分担型企業年金への移行に伴って受ける不利益の程度や、移行の必要性等を総合的に勘案して判断されるべきであると考えます。

 

(2)

・減額される可能性があり得ることについては、少なくとも受給者に周知徹底すべきであり、受給者の同意を得ることについても検討されるべきであると考えます。

 

・少数者の受給権の保護と多数者の意思の尊重のバランスに配慮して、移行にあたっての同意手続きのあり方について検討されるべきであると考えます。

 

4、支払保障制度の法制化について

「支払保障制度」については、負担と給付の関係など、関係者の合意が必要であり、さらなる検討が必要ではないかと考えます。

 

以上

 

 

 

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