定めようとする命令等の題名
確定給付企業年金法施行規
石炭鉱業年金基金法施行規則
国民年金基金規則
確定拠出年金法施行規則
確定給付企業年金法施行規則の一部を改正する省令
公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備等及び経過措置に関する省令
根拠法令項
確定給付企業年金法第57条、第60条第3項、第63条、第78条第3項、第97条第1項及び第105条
確定給付企業年金法施行令第23条第4項
公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律附則第5条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第1条の規定による改正前の厚生年金保険法第181条
公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令第84条
石炭鉱業年金基金法第37条
国民年金法第110条
確定拠出年金法第43条(第73条において準用する場合を含む。)
行政手続法に基づく手続であるか否か
行政手続法に基づく手続
問合せ先
(所管府省・部局名等)
厚生労働省年金局企業年金国民年金基金課
電話:03-5253-1111
内線:3366
案の公示日 2016年02月19日
意見・情報受付開始日 2016年02月19日
意見・情報受付締切日 2016年03月19日
団体