07/12/28 企業年金研究会第12回議事録

 

                      第12回 企業年金研究会

 

                                        日時 平成19年12月28日(金)

                                           14:00~

                                        場所 全国都市会館3階第2会議室

 

 

○森戸座長 ただいまより「第12回企業年金研究会」を始めさせていただきます。本日は、年末の忙しい時期にお集まりいただきまして、ありがとうございます。本日は所用により、岩本委員がご欠席となっています。岩本委員の代理として、日本経団連経済第3本部遠藤副本部長がご出席の予定ですが、もうすぐいらっしゃると思いますので、進めさせていただきます。

 議事次第に沿って会議を進めます。事務局より資料の確認をお願いします。

 

○蓑原課長補佐 資料の確認をさせていただきます。資料1は「平成20年度確定拠出年金関係税制改正要望結果の概要」です。資料2-1は企業年金連合会の資料の「未請求対策の実施状況報告書の概要」、2-2は「事業の実施状況に関する報告について」です。資料3は「厚生年金基金の調査結果」です。落丁等はございませんか。以上です。

 

○森戸座長 ありがとうございます。前回の研究会で、「平成20年度確定拠出年金関係税制改正要望」についてご報告いたしましたけれども、要望の結果について、事務局よりご説明をお願いします。

 

○濱谷企業年金国民年金基金課長 資料1です。1頁で、企業年金関係4項目の要望をしています。確定拠出年金関係は、1のマッチング拠出、個人型確定拠出年金の加入対象者の引上げ、ちょっと誤植があります。3点目は掛金の限度額の引上げ、4番目は特別法人税の撤廃です。

 確定拠出年金関係は、いずれも二重△、長期検討で平成21年度以降に引き続き検討する事項です。特別法人税は、廃止を要望しましたが、廃止は長期検討課題で、3年間凍結という結果でした。

 3頁は税制改正大綱ですが、いずれについても大綱上に位置づけが今回なされまして、凍結は3年間延長です。税制改正大綱の中でも、主要事項は、検討事項として項目が従来挙がっておりますが、今回、主要な検討事項の一つとして確定拠出年金も、大綱上、検討事項としての位置づけがなされています。

 大綱の書きぶりですが、これまでの大綱の中で、平成11年には確定拠出年金制度の創設時に、やはり大綱上の位置づけがなされていますし、平成17年度において年金課税全般についての大綱上の検討事項としての位置づけがなされていますが、それらの事項なども勘案して、今回の主税当局との議論等も踏まえて、こういった書きぶりになっています。

 若干解説をしますと、「少子・長寿化が進展する中、年金制度の一環である確定拠出年金について」ということで、通常の個人年金商品と違って確定拠出年金は、まず年金制度の一環だということを明確に書いたうえで、「その制度改革の議論や公的年金制度改革の動向等を見極めつつ」と書いてありますが、その制度改革の議論と申すのは、今回要望している、いわゆるマッチング拠出、あるいは個人型の対象者の拡大については、確定拠出年金制度の改革がまず前提になりますので、その議論や「公的年金制度改革の動向等を見極めつつ」とありますが、今回の議論の中で長期検討課題とするに当たって、ここが主税当局の主張だったわけですが、公的年金制度について、平成21年度に向けた財源のあり方、あるいは制度のあり方について、平成21年度に財政検証等が行われる。あるいは基礎年金については、平成21年度に引上げが行われるといった動向等を見極める必要があるのではないか、というのが主税当局のいちばん大きなポイントでした。

 次からが確定拠出年金、いわゆるマッチング拠出が中心ですが、その導入に当たっての検討のポイントが記されています。「老後を保障する公的年金と自助努力による私的資産形成の状況」で、公的年金の所得代替率を含めて、水準を含めての状況、あるいは貯蓄率を中心とした私的資産形成の状況を見極める、その中での企業年金、あるいは企業年金の中での個人拠出の位置づけです。

 「企業年金における拠出の実態」で、今回、実態調査で4万6,000円の限度額に対し、1万1,000円程度で、かなり拠出の低い数字になるという実態を踏まえること。「各種企業年金制度間のバランス」で、代行部分をもつ厚生年金基金は、社会保険料控除、一方で確定給付企業年金、純粋な企業年金である確定給付型については、本人拠出は、生命保険料控除の枠内ですが、そういった中での企業型確定拠出年金における本人拠出の位置づけ、バランスということです。

 私どもとしては、拠出限度額が退職時の6割の位置づけ、それが今回、一元化法の中でも、そういった望ましい水準を勘案することが法律上も位置づけられていることや、確定給付企業年金は事業主責任がベースですが、確定拠出年金はそもそも自己責任がベースである、その中での本人拠出は、いわば確定給付型とは違うのではないかといった主張を我々はしていましたが、そういうことも含めて、企業年金制度間のバランス。それから、貯蓄商品、代表が一般の個人年金ですが、一般の個人年金に対する課税の関連等に留意して、その課税のあり方について必要な検討を行うということです。

 大綱上、こう位置づけられること自体がかなり主要課題ということで、例外的で、残念ながら今年実現しませんでしたが、検討の俎上の第一歩になっているのではないかと認識をしていまして、平成21年度以降、引き続き検討を継続したいということです。以上です。

 

○森戸座長 ありがとうございます。いまご説明があった項目について、皆様からご質問、ご意見等をいただきたいと思いますが、最初に私、一言言わせていただきますと、この二重△は、おみくじで言うと末吉ぐらいで、その辺のニュアンスと言いますか、ほかにどういう○とか二重×とかがあるのかということと、3頁のいまご紹介いただいた「検討事項」のところは、これを読むだけでなくて、いま課長がおっしゃったのを何か注釈で横にくっ付けてやるのは、厚労省のホームページでやるわけにはいかないでしょうから、誰か後ろの金融機関の方などにやっていただけたら、いまのコメントを横に付して読むといいのかなという感じで伺っていましたが、その△のところは、どういう感じで捉えたらいいのでしょうか。

 

○濱谷企業年金国民年金基金課長 最終結果は、○(受け入れる)のほかに、二重△(長期検討)、×(お断りする)、△法(法案の内容を見て検討)の4つがあります。

 おっしゃるとおり、末吉みたいな感じなのですが、今年はお断りするけれども、来年度以降検討するのが長期検討です。ただ、実は長期検討の中でも、いろいろなニュアンスがあって、濃淡が多分あるのだと思います。その中では、大綱上の位置づけは、当然、実現するかどうかは今後の議論ですが、少なくとも重要な検討課題としての位置づけがなされていると理解しています。

 大綱の書きぶり等は、先ほど口頭で申し上げましたが、書き物で、ここの表現自体が与党でお決めいただいたところなので、厚労省としてこの解説をというのはなかなかできません。

 補足ですが、先ほどの「各種企業年金制度間のバランス」や「貯蓄商品に対する課税との関連」ですが、いわば典型的には、所得控除のあり方として、公的年金は社会保険料控除、それを代行している厚生年金基金等も社会保険料控除です。一方で、通常の生命保険商品等はいわゆる生命保険料控除が、一般の生命保険商品について5万円、個人年金商品について5万円と、計10万円の生命保険料控除がありますが、税務当局との議論では、社会保険料控除なのか生命保険料控除なのかという、いわば二者択一論みたいな話で、そういった公的な性格が強い、あるいは強制的なものについて社会保険料控除をするのが、いわば生命保険料控除の例外で、それ以外のものは生命保険料控除が原則だというのが税務当局の主張です。

 所得控除のあり方の議論は、正直申しまして、少なくとも与党の税調の中で、十分な議論、検討までは、今年の段階では至っていないのが現状です。

 加えて、我々の主張ということで、付言いたしますと、現在の個人型確定拠出年金は、それとは違う小規模共済等掛け金等控除という、いわば、例外的な所得控除があって、そういった所得控除の適用をしていて、企業型確定拠出年金における個人拠出は、いわば個人型を企業型の中でも、老後の所得確保のために認めるものなので、そういった所得控除を適用すべきではないか、というのが私どもの主張でした。

 

○森戸座長 ありがとうございます。いまのようなご説明を頭において、この△のところも、与党の大綱も読んでいただくのがいいのかな、ということだと思います。

 最初にちょっとしゃべらせていただきましたが、皆様、ご質問、ご意見等はいかがでしょうか。

 

○野村委員 いまの資料の1頁目の続きの質問になりますが、1、2、3と、いうなればセットで、理屈のとおった組合わせで出てる感がある一方で、この1、2、3の中でも、表面上は全部二重△なのですが、1番よりは2番、2番よりは3番といった濃淡があるのかどうかという点をお伺いしたいと思います。

 

○濱谷企業年金国民年金基金課長 まず、今回、先ほど申し上げましたが、全体長期検討になっているのは、公的年金との関係がいちばん大きなところですので、そういう意味では、最終的な形としての濃淡はないわけです。

 ただ、正直申しまして、事務的なヒアリングなり、事務的な折衝の段階での濃淡は多少あります。やはり、例えば拠出限度額の引上げとかは、形式としても政令事項ですし、いわば積算の仕方ということで、既存の考え方は大きく変更するものではないという前提の中での折衝だったということです。

 一方で、例えば個人型の対象者の拡大は、現在の個人型があくまで企業年金が、企業の支援が全くない方が対象だという所が創設時の考え方で、主税当局の考え方でもあるところです。個人型を、企業年金がある所にも拡大するのは、税務当局的にはかなり踏み込んだ内容という印象であったということです。

 「マッチング拠出」は、その中で、正直申し上げて、先ほどの社会保険料控除か生命保険料控除かというところで、基本論が噛み合っていませんので、そういう意味では、簡単だということはありませんが、個人型の拡大との間では、少し濃淡があったのではないかと思っています。

 

○森戸座長 ほかにいかがでしょうか。

 

○藤井委員 特別法人税のところでお伺いしたいと思いますが、我々の研究会の文章では、抜本的な改定を行うまでは凍結を延長すべきだということで書いたと思いますが、その点との関係はどうかということと、加えて、3年の意味ですが、これまで毎回2年2年とやってきて、いま来年3月31日で終わるところまでが、これが最後3年だったわけですが、ここでも、抜本改定ということとの関連が述べられていたかと思いますが、この3年の意味、あるいはその裏側にある意味とか、背景について説明をいただければと思います。

 

○濱谷企業年金国民年金基金課長 まず、3年自体の意味は、いわば税務当局の判断で3年にしていまして、私ども、制度的な考え方として何か3年があるかというところは明らかではないと言いましょうか、我々としては承知していません。

 抜本改革との関係は、廃止論がいわば抜本改革で、それは長期検討と位置づけられており、凍結延長は少なくとも抜本改革までの間ということで凍結延長されていることではないと思います。そこは最終的な税調の判断になっていますので、つぶさに知り得るところではありませんが、ただ、ヒアリング等、事務的な折衝の過程では現在の企業年金の財政状況とか、金利の動向等についてもデータの提出を求められています。平成11年に最初に凍結された時の理由は「企業年金の財政状況等」も主要事項になっていますので、そういうことも加味しながら凍結延長がなされているのではないかと推測はしています。

 

○森戸座長 よろしいですか。ほかにいかがでしょうか。

 

○小島委員 今回、最終的に税制大綱で認められなかったということですが、先ほども課長からその解説を伺いましたが、やはり今回の個人拠出の性格をどう位置づけるかが最大の課題になっているのです。まさに、そこが社会保険料控除等と扱うか、あるいは生命保険料控除扱いかというところは、やはり、ここの個人拠出の性格づけ、まさに企業年金における個人拠出の位置づけ、性格づけをどう位置づけるかにそもそもかかわると思いますので、ここは、そういう意味では、検証結果の報告の中では必ずしも企業年金の性格づけについて収歛はしなかったのですが、そこは、やはり、きちっと主張していかないと、なかなか税務当局を突破するのは難しいのだろうと思いますので、今後、少し来年に向けてもう一度再挑戦するためにきちっと方向づけと言いますか、主張していかないと、なかなか難しいのではないかと思っています。

 

○森戸座長 ありがとうございます。

 

○小野委員 一つだけですが、性格が悪いと受け取られてしまうと恐縮なのですが、前回11月の資料の、たしか1だったと思いますが、項目見出しが今回のはちょっと違っているのではないかと思います。1、2、3が前回あって、本文は今回の1、2、3と同じものになっていて、項目だけ少し本文とちょっと合っていないような感じがするのですが、それを合わせられたほうがいいのではないかなということです。

 

○濱谷企業年金国民年金基金課長 すみません。項目は誤植で、訂正します。

 

○森戸座長 先ほどのは、「引上げ」でなくて、「拡大」という。

 

○濱谷企業年金国民年金基金課長 2番が「個人型確定拠出年金の加入対象者の拡大」です。3番目が、「個人型確定拠出年金の拠出限度額の引上げ」です。失礼いたしました。

 

○森戸座長 それでは、3の後ろもだいぶ文章が違うのですか。

 

○濱谷企業年金国民年金基金課長 いや、文章自体は2番目の中身は加入対象者を確定給付企業年金に加入するサラリーマンについて、個人型の加入を認めると。3番目が、現行の個人型確定拠出年金の限度額が1万8,000円を2万3,000円に引き上げるということで。

 

○森戸座長 それでは、3のタイトルが。

 

○濱谷企業年金国民年金基金課長 はい、タイトルが間違っています。2番と3番の文章は合っているのですが、タイトルが違っていますので、恐縮ですが訂正します。

 

○森戸座長 小野委員のご指摘もそういうことですか。

 

○小野委員 1、2、3それぞれ違っていると言いますか。

 

○森戸座長 これは、資料として厚労省のホームページとかに挙げる時に。

 

○濱谷企業年金国民年金基金課長 ホームページにアップする時に訂正します。

 

○森戸座長 それは間違いがあるということですので、直していただくことにします。

ほかにいかがでしょうか、よろしいですか。先に進めさせていただきます。

 次に、昨日、未請求問題について企業年金連合会から厚生労働大臣へ報告をなさったということですので、企業年金連合会芝田部長にご説明をお願いいたします。よろしくお願いします。

 

○企業年金連合会芝田部長 ご説明いたします。お手元の資料2-1です。これが昨日ご報告しました大臣報告の概要です。大臣報告自体は資料2-2ですので、あとでご覧いただければと思います。資料2-1に基づいてご説明します。

 まず、平成19年3月末時点で、企業年金連合会の未請求者は124万1,801人いたわけですが、(2)にありますように、11月末までにおいて、計ですが、12万9,929人未請求者でなくなったということです。

 内訳は、12万8,599人が裁定されて、ほかは死亡の連絡があった、あるいは基金に再加入したり、いろいろなことで、連合会の年金の支給対象外であることが判明された方、あるいは60歳未満でまだ支給開始年齢に達していないことが判明された方です。

 (注1)にありますように、平成19年3月末時点の未請求者に対する年金額及びその累積額は、3月末時点で480億円、累積額は1,544億円でしたが、それぞれ90億円、180億円と減ったという推計です。

 2頁目をご覧くたさい。今回、13万人で1割にとどまったわけです。これは、我々の問掛けがまだ届かなかった分もあるかと思いますが、それ以外に未請求者について、裁定請求書を送ったけれども、これまで請求を行っていない方に再度請求書を送っているわけですが、その際に「なぜ、いままで請求をされていないのでしょうか」というアンケートをした結果です。

 これについて、円グラフのパーセントをご覧ください。「現在働いており、まだ年金をあとでもらいたい」という方が32%、「本人が死亡、行方不明」が19%、このうち18%程度が「死亡」で、「行方不明」は、例えば以前タクシーの運転士さんで、その寮に住んでいらして、そこを辞められて居所が分からないとか、離婚されて別居されてどこかへ行かれているというようなことが1%です。そのほか、「年金受給を辞退したい」が17%です。これは、その下の(注)にありますが、この未請求者の年金のうち大半を占めている中途脱退者の平均年金額が、年額で約1万9,000円です。中には、最少の方は、非常に昔に1月だけ勤められたような方は、100円の方もいらっしゃるわけですが、そのような少額のため、手続きをするのも面倒くさいので辞退したいという方が17%いらっしゃいました。また、「請求手続きが煩雑なため」というのが13%、「その他の理由」が19%ですが、その他としては加入期間が短く、少額のため。遺族年金、障害年金を受給しているため。これは誤解があって、遺族年金、障害年金の公的年金を受給していても、併給調整はないわけですが、このような誤解は今後解いていきたいと考えています。

 3頁をご覧ください。これまで9月5日に124万人いることが判明して、それから3カ月半にわたって緊急対策を講じてきたわけです。その内容は広報の徹底、これは新聞広告、ポスター、チラシを60万部、ラジオ・テレビCM等あらゆる手段を講じてきました。

 また、相談体制は、専用のフリーダイヤルをピーク時には200人体制で設けたり、既存の連合会のコールセンターも充実した対応をしています。

 その結果、このような相談に応じていただいて、その結果、裁定請求書をお送りした方が2万4,646人いらっしゃいます。また、60歳未満で住所が変更されていたということで、それを訂正した者が1万107人です。そのほか、以前に裁定請求書を送ったが、未だ請求がない方に再送付を、9.3万人に対して12月までに行っています。これは平成20年3月までに、全体で20万人に対して送ることになっています。

 中途脱退者、辞められた時に「あなたは連合会のほうに年金が承継されましたよ」という通知をしているわけですが、いままで葉書であったものを封書にして、パンフレットを同封して、「必ず60歳で請求してください」あるいは、「それまでに住所を変更した場合には届け出ていただきたい」というパンフレットを同封しています。また、かつての居住地市町村、いまはいらっしゃらない所の住民票を辿っていくことがうまくいくかどうかというサンプル調査を、いくつかの所でやるということです。ほかの対策は、業務改革委員会を設置して提言をいただきました。

 4頁をご覧ください。いままで申し上げましたように、緊急対策を講じても、1割にとどまっているということで、今後さらに息を長く恒久的な対策を講じていきたいと考えています。

 その内容は、先ほど申し上げました承継通知書も様式を変更して、氏名、住所変更の必要性を明記するとともに、住所等の変更届けを同封するような形にすること、あるいは連合会ホームページを改善して、インターネットを通して受給資格があるかどうか、あるいは住所等の変更届けをインターネットでできるようにするということです。

 中途脱退者は、いまは59歳11カ月の時点で裁定請求書をお送りしているわけですが、それを例えば55歳到達時に年金定期便のような形で、年金記録をお送りしようということです。

 そのほか、国の記録との突き合わせを、条件を緩和して、より突き合わせがうまくいくようにすることもありますが、やはり何と言っても中心になるのは、辞められてから60歳になるまでに住所変更されて、分からないという部分が非常にネックになっていまして、それについて平成20年度に社会保険庁から住所情報を提供していただくご内諾を得ていますので、それについてご要望するとともに、それについて必要なシステム開発を行うということです。

 また、平成23年度には、社会保険庁のシステム自体が住民基本台帳ネットワークと連携するので、その時にも提供をいただけるよう、今後とも国に対して要望をしていきたいということです。以上です。

 

○森戸座長 ありがとうございました。いまご説明のあった項目について、皆様からご質問、ご意見等をお願いいたします。いかがでしょうか。

 

○藤井委員 質問ということではないのですけれども、どなたかおっしゃっていたかと思いますが、いまご説明があったように最少年金額が年額100円ということもあるわけで、これを見付け出して給付することにどれほどの意味があるのか、あるいは給付にかかる手間、コストを考えると、例えば一時金による解消、解決ということも検討する必要があるのではないかと思います。

 

○企業年金連合会芝田部長 これにつきましては、加算部分については本人の選択一時金ができるわけですが、代行部分はできるだけ年金化すべしと、公的年金においてもそういう方針で、過去要望したこともあります。そこは今回の業務改革委員会でも議論になり、おっしゃられた形で一時金が望ましいのではないかというご意見と、代行部分は難しいのではないかというご意見がありました。引続きこれについては連合会内部と検討し、また、必要があれば厚生労働省と協議していきたいと考えています。

○駒村委員 アンケートの結果を見させていただいていますが、回収率が非常に低く、6万5,000のうち4,500と1割もいかないわけですね。これ選択をしてもらったのかどうか、どういうアンケートでやったのか気になるところですけれども、解答した人は割とちゃんと向き合っているので、これで本当に4500人分の分析だけで、未請求の理由がこれでいいのかどうかとやや疑問に感じました。逆に、聞き方によると思うのですけれども、アンケートに解答してくれなかったのはどういうタイプの方なのかも見て、少しどういう問題が残っているかも検証したほうがいいと思いました。

 

○企業年金連合会芝田部長 これについては先ほど言いましたように、裁定請求書を再送付する際に葉書を送り、こちらで大体考えられる選択肢とともに自由記載欄を設けています。今後もまだ10万近くお送りするわけですが、その結果も分析しますし、また、業務改革委員会でもそういった不十分な、特性に応じた調査も必要ではないかとご指摘いただきましたが、確かに、いまご意見いただいたようなことを我々も検討していきたいと考えています。

 

○森戸座長 確かに、2頁のグラフは解答してくれた方の内訳だということを頭に置いて見ないといけない、駒村委員のご指摘とおりだと思います。ほかにいかがでしょうか。

 

○小島委員 2頁の6万4,000人の方に送付をした、これは、確実にその人のところにいっているのですか。あるいは、届いていなくて返ってきてしまったというのはないのですか。確実に住所がわかっている6万4,000人なのですか。

 

○企業年金連合会芝田部長 実はこれをお送りいたしまして、1割弱未送達ということで返ってきています。そういうこともあり、住所情報の提供を受けることも非常に重要だと考えています。

 

○小野委員 この未請求者ですけれども、連合会、各厚生年金基金もそうだと思いますが、つまり、社会保険庁に対して裁定請求はしているのだけれども、基金や連合会に裁定請求をしていない人たちがどの程度いるのかがわからなかったのです。そう申しますのは、連合会、基金なり各機関での努力に限界があると思うのですね。ですから、入口部分で、本体の裁定請求をするときに、各企業年金について、どのような案内をするかがすごく効いてくると個人的な印象としては思っているのですけれども、単に意見ということかもしれません。

 

○企業年金連合会芝田部長 社会保険庁のご協力を大変いただいておりまして、60万部のチラシの中のかなりの分が社会保険事務所においていただいております。今回の特別便なり、あるいは社会保険事務所に行ったときに端末に基金の記録が表示されます。特別便の中の注意書きに、10年未満であれば連合会の電話番号、それ以上の記録がある方は、過去の事業所の基金にお問い合わせくださいということを言っていただいています。

私どものほうに相談があった中にも、かなりのパーセントが社会保険事務所から照会があったということもあり、今後とも、そういう意味で連携をお願いしていきたいと考えています。

 

○藤井委員 いまの点に関連して私も似たようなことを考えたのですけれども、私が知っている範囲では、社会保険事務所に国の年金の請求をすると、その場において厚生年金基金の適応記録があることを普通は教えてもらうと思うのですね。それを知った上でなお請求しないのは本人の自覚の上でそうするのか、手続が面倒だからということもあると思うのですが、そういう事情かなと思います。

 しかし、それに付けて思う点は、厚生年金基金の場合には代行部分がある故に社会保険事務所との関連があって、社会保険事務所からそういうふうに言われるとそうかなとは思うとは思うのですけれども、代行部分がない企業年金の場合ですと、支給時に裁定をするに当たって、請求するかどうかについて、社会保険事務所から特別そういう示唆はないと思いますので、そういう点で漏れがかえって生じやすいかもしれない。今回は連合会と厚生年金基金での調査ということで、国の年金との関係に着目した調査だと思うのですけれども、純粋な企業年金のほうは果たしてどうかと思いました。

 

○企業年金連合会芝田部長 代行返上する前はそこの基金、元企業年金へお問い合わせいただくとつながることもあります。解散すればこちらのほうにということになるので、確かに代行返上している大手企業に問い合わせがいったときには、そういう照会をしていると聞いています。

 

○濱谷企業年金国民年金基金課長 私ども今回厚生年金基金の代行部分あるところ、あるいは、国民年金基金の連合会に調査していただきましたけれども、公的な性格に着目をして調査をし、基本的にはその分についての調査結果です。おっしゃるとおり、純粋な企業年金や退職金などの未請求のあり方をどう考えるかは課題の1つかと思います。

現実に社会保険事務所、公的機関で純粋な企業年金の記録について当然情報を持ち合せておりませんし、持ち合せる仕組みにもなっていない中で、公的なセクターがどこまで、コストも含めて関与するのか、そういったことを前提に大きな課題があると考えております。

 

○野村委員 私が単によく知らないだけかもしれませんが、おそらく、いまは非常事態的な対応なのだろうと思います。ただ、非常事態が過ぎた後もずっと制度は続いていくので、請求なさらない方が無くなる、ゼロになるのは難しいとすると、何らかの対応を平時になっても続けられるという理解でおります。いずれにせよ、どこまでやるのかをある程度念頭に置いてプロジェクト的に取り組んでおられるのでしょうか。先ほどのご指摘とも通じますが、連合会でほかにもいろいろやるべきことをお持ちの中で、リソースの配分として、いまこちらに投入している分、ほかにできないとことが出ざるを得ないと思いますので、このぐらいまでという目安をお持ちで取り組まれているのかを伺いたいと思います。

 

○企業年金連合会芝田部長 引き続き恒久対策として、できる限り減らしていきたいと考えてい

ます。まさに、住所情報をいただいてどのぐらい減るか、また、平成23年に住基ネットを、完全にいただけるかどうかというのを要望していくわけですが、それが可能になればかなり減るのではないかと期待をしています。そうした中で社会保険庁に記録がない、外国に行かれている、あるいは、住所はわかっているのですが請求されない方についてどうするかという問題は確かに残っています。そういうふうに減っていった中で対策を考えていきたいと思っています。少なくとも、そういう目途がつくまでは計画的に継続的にこの対策を進めていかなければいけないと考えています。

 

○森戸座長 ほかにいかがでしょうか。

 

○藤井委員 米国のものが必ずしもうまくいっているかどうか、参考にする必要はないと思いますけれども、たまたまかつての状態で知っていることがあります。米国の場合代行部分はないのですけれども、企業年金で退職された方がいますと、たしかスケジュールAというのをソーシャルセキュリティのアドミニストレーションに送って、社会保険事務所のほうで、その人が受給資格があり請求があった段階で、あなたはこういう企業年金に入っていたという登録になっているけれど、聞いてみたらどうかというアドバイスがあるという話を聞いたことがあります。これは社会保障番号が行き渡っているとかいろいろな点もあるでしょうし、それがいいかどうかいろいろ疑問があるかもしれませんけれども、企業年金のことについて、全く政府として無関係であるとするのかどうかというのは、やりようはなくもないかなと思います。

 

○駒村委員 いまの点に関わるのですけれども、少なくとも代行部分については公的性格が強いわけですから、いまちょうど社会保障カードの議論をやっていますが、連合会のほうから社会保障カードの関係で要望は出されているのでしょうか。

 

○企業年金連合会芝田部長 社会保障カードが企業年金の記録を見る場合に利用できるように検討をお願いしたいと事務局に要望を出しています。

 

○小野委員 先ほどの藤井委員の情報の続きなのですけれども、4月にアメリカのPBGCが請求のない年金がどのぐらいありましたと公表しています。インターネットによる情報照会を見ると、ラストネーム、カンパニーネーム、それから、本社のある州などその程度のことを入れて情報照会すると答えてくれる、ペンションサーチというサービスを1996年からやっているようです。

 

○森戸座長 ありがとうございます。ほかにいかがでしょうか。私もちょっとだけ質問させていただきたいことがあり、最初はコメントです。先ほどの年間100円というのは、普通に考えたらそれは一時金で出せる仕組みがあったほうがいいだろうなという気は私もいたしました。これは連合会がというより、法律の問題になるのでしょうけれども、そういう議論もこれから必要だろうなという気がしました。

 それから、ちょっと急に細かい質問になるのですが、今日の資料2の1頁の「今回の対策で未請求者でなくなった人」の4段目に、支給開始年齢に達していないことが判明したからというのは、データ上60歳以上だったけれど、聞いてみたら60歳未満だったということですかというのが1点です。

 もう1点は細かいことですけれど、2頁で年金受給を辞退すると言ってきた人がアンケートでそれなりにいたと。別に法的な辞退という正式なものがあるわけでもないでしょうし、ただ、いりませんとマルを付けてきただけなので、そうすると、またこういう調査をやったときは、もう1回未請求者に入ってきちゃうということですよね。その2点の確認なのですが。

 

○企業年金連合会芝田部長 ご指摘のとおり、4段目は生年月日の間違いがわかったということです。それから、確かに辞退という制度はないわけで、代行部分については公的年金の支給停止という措置が前回の制度改正で導入され、それと同時にできることになっています。ただ、公的年金と同時にやらなければいけません。加算部分はそういう制度はないのですけれど、規約を変えれば支給停止は可能と厚生労働省から聞いており、そういうところは検討をしなければいけないと考えています。ただ、おっしゃるとおり、支給停止手続を正式に取っていただくことを周知する必要があるのではないかと委員会の報告がありました。

 

○森戸座長 次に厚生年金基金の調査結果について事務局よりご説明をお願いいたします。

 

○濱谷企業年金国民年金基金課長 資料3は、いままでの議論でも既に出ておりますが、各厚生年金基金について裁定請求を行っていない方の調査結果です。1頁で、調査の内容は裁定請求を行っていない方の状況、住所管理の状況、裁定請求勧奨の実施状況です。

時点は本年3月末現在で、代行返上を予定しているところを除いて全部の621基金に査協力を依頼し、その調査結果を集計したものです。

 2頁は結果です。ポイントは(6)の黄色の部分ですが、(5)の受給者232万9,000人いるのに対して、裁定請求を行っていない60歳以降の方は13万7,000人で、うち住所不明者は3万6,000人でした。年金額ベースで言うと、受給者8,900億円に対して278億円と累計にすると966億円という状況です。ちなみに左の待期者についても若干住所不明者がおり、117万1,000人の中で8万4,000人いる状況です。連合会に比べると頭数は1割程度と少ないわけですが、累計年金額ベースでは多く、単価が高いです。

 3頁は裁定請求を行っていない方の年額ベースです。平均額は真ん中に20万3,000円とあり、連合会の中途脱退者の年額1万9,000円に対して、10倍程度とそこそこの年金額が平均的にあります。分布を見ていただくと1万未満の方が2割、1万から5万が約2割、あまり多くない方も4割程度いらっしゃいますけれども、それ以上の方、例えば30万円以上の方も25%おり、1人当たりの累計年金額は結構高い状況です。逆に言うと、一人ひとり減るごとに未請求の額が解消される割合が高いということです。

 4頁は、年金額が高いと言いますのは、やはり中途脱退者、短期間の方々は連合会に移管され、実際、基金に長期間加入されている方が多いということが、年金額が高い背景にあります。平均加入期間8.4年で、未請求者については半分の方が5年未満で、短い方も結構いらっしゃるわけですけれども、結構長い方もいらっしゃいます。

 5頁は裁定請求の勧奨の実施状況です。60歳前後、あるいは退職時、それから65歳到達時と定期的に送付しているのがほとんどで、585基金94.2%、残りの36基金5.8%が随時送付で、基本的には求めに応じて送付という形でした。以上が調査結果の概要です。

 6頁は今後の対応です。前回の本研究会でもお示しをしておりますが、10月に、今般調査を依頼するに当たりまして、同時に年金記録の適正な整備等のための指導、具体的には定期的な請求勧奨、住所の把握など一般的な指導を既に行っていますが、今回の個別個別の基金の積上げの調査結果を踏まえ、各厚生年金基金に対して年度内に裁定請求を行っていない原因の分析、先ほど連合会のアンケート調査の結果がありましたけれども、イメージはあの形で原因の分析。それから、具体的な解消策と言いましょうか、対策を内容とする改善計画を厚生労働省に提出をいただくよう、本日付で厚生年金基金に対して依頼指導を行いました。

 なお、これも前回ご報告いたしましたけれども、8頁の注2、注3ですが、こういった住所問題等を踏まえ、基金加入員の住所の届出の制度化、あるいは基金での住所管理の徹底等を平成20年度から図っていきたいと思っています。また、社会保険庁から基金に対して個人情報の保護の観点にも留意しながら、住所情報の提供を平成20年度から行います。以上です。

 

○森戸座長 ありがとうございます。いまご説明のあった項目について何かご質問、ご意見等はございますでしょうか。

 

○藤井委員 先ほど私が申し上げたことと同じようなことなのですけれども、代行部分があるからこういうふうにするという点もあろうかと思うのですけれども、代行返上後の基金、もともとそういうものがない適年から移った場合の確定給付企業年金とか、いずれにしても、社会保険庁の住所情報などがあれば助かると思うのですね。早くに会社を辞められた方で60歳の支給開始まで相当年数がある場合に、結局行方不明になるのではないかと。例えば代行返上基金ですと、代行部分の跡型のようなものがあるので、何となく社会保険事務所との関係があるかもしれませんけれども、長期的に見ればそれはなくなっていくわけですし、そういうことも考えられるのではないか。確定拠出年金についても国民年金基金連合会に移った後、結局行方不明になることも考えられなくもないと思いますし、いろいろな面での対策は必要ではないかなという感じがします。

 

○濱谷企業年金国民年金基金課長 補足いたしますと、確定給付企業年金や確定拠出年金につきましても、一般的な住民票の写しを含めて自主的な指導管理等を10月に併せて私どもからもお願いいたしました。また、住所情報の提供については社会保険庁、あるいは、将来的に仮に住基ネットと接続して情報をいただくということになりますと、総務省との協議調整ということになりますけれども、その際には、注3の今後の調整ですが、個人情報保護の観点と公益との調整で、必要性がどの程度あるかについて十分な検討が必要ということです。

 

○森戸座長 少し確認ですけれども、今回厚労省で指導したのは厚生年金基金であって、代行返上があったとしてももう厚年基金でなくなっている所には通知はいっていない。

それはやっぱり代行があるなしに、そうではないのですか。

 

○濱谷企業年金国民年金基金課長 すみません、説明がわかりづらくて恐縮でございます。適正な年金記録の整備、あるいは、裁定請求勧奨の取り組みについては確定給付企業年金、確定拠出年金についても10月に厚生年金基金と同様の指導を行っています。違いますのは、社会保険庁からの住所情報の提供という点が異なります。

 

○森戸座長 わかりました。すみません、ちょっとそれは私が間違っていたということ

で訂正します。ほかにいかがでしょうか。

 

○企業年金連合会芝田部長 基金でない企業年金について住所情報を提供していただき

たいというのは、私ども会員でございますので、引続き企業年金、国民年金課ともご相

談をしながら社会保険庁に語りかけていきたいと考えています。

 

○森戸座長 ほかにいかがでしょうか。

 

○小野委員 1つ質問なのですけれども、確定給付企業年金も確定拠出年金もですね、当然厚生年金基金もそうなのですけれども、基本的に厚生年金保険は設立事業所ベースで記録はあると思うのですけれども、それはおそらく確定給付企業年金の実施事業所、確定拠出年金の事業所、企業型の事業所、こういった所にも通じていくと思うのですけれども、事業所をキーとして加入者の年金情報は、この時期確定給付企業年金制度が、この会社は確定給付企業年金制度がありましたよみたいな話ですね、こういうものを追い掛けていくのは基本的に可能な情報になっているのかどうかということですね。多分、事業所の解散、合併、買収、そういうことでいろいろ番号体系が変わったりすることがあると思うので、とりあえずできているとすれば、ある程度は可能かなという気もするのですけれども、ちょっとその辺りがわからないものですから。

 

○濱谷企業年金国民年金基金課長 すみません、ちょっと質問の趣旨がよくわからなかったのですが、事業主が実施するものは、我々も事業主に直接働き掛けて、加入者の管理も事業主にお願いします。基金型の場合には、基金を通じて各事業主を通じて加入者の管理をするのが現行ですけれども、そこについて事業主を通じてのみでいいのかどうかということがあり、特に基金型ですが、住所について基金自体も加入者の届けをいただいて、住所の管理を併せて行うことが必要ではないかというのが平成20年度に向けての制度化検討課題ということです。

 

○小野委員 さっきのお話と重複してしまうかもしれません。先ほどの藤井委員のご指摘にもちょっとあったと思うのですが、そもそも国の年金の裁定請求のときに、どのぐらいの企業年金関係の裁定請求を勧奨するのかという中で、要するに、代行部分を持たない企業年金にとって、そこは切れてしまうよね、というような話だったかと思うのですが、それをあえてやるとして、「この時期こういう企業年金にあなたは入っていましたね」という情報があるとすれば、細かい中身までは別として、この会社はいまこういう会社になってますが、「ここにちょっと問い合わせてみたらいかがでしょうか」ぐらいのその程度の情報提供ができるのではないかという気がしたのですが。

 

○藤井委員 たぶん、小野委員がおっしゃっているのは、現在の社会保険事務所の記録の中に、厚生年金基金ではない企業年金であったとしても、何某かの記録があるのではないかと思って、例えば、事業所単位での記録があるのではないかという想像をした上で、そうかどうかを聞いておられるのだと思うのですね。たぶん、それはないのだと思います。従って、そういうふうにしたほうがいいですよね、というご提案ではないかと思いますが、そうですか。

 

○小野委員 そうですね、事業所番号の管理体系というのは、ちょっとよく理解してないものですから、ただ、その昔は厚生年金保険法の中でも厚生年金基金の加入については、特例第1種、第2種とかという言い方をしていたと思うのですが。

 

○藤井委員 それは代行部分があるから、保険料はそもそも変わるので、従って記録がある。だから裁定するときには、あなたは厚生年金基金の記録がありますよとなるのですよね。それがいまのシステムだと、社会保険事務所に企業年金の記録は何もないと思います。それをしようと思えば、記録を作らなければいけないということだと思いますが、何かの手当する検討をしてもいいのかなと私は思います。

 

○森戸座長 さらにややこしくして悪いのですが、確定給付企業年金とか確定拠出年金であれば、その厚労省で規約を認可や承認するときがありますよね。社保庁ではなくて、そこに事業所の変更の履歴とかが溜まっているということはないのですか。

 

○濱谷企業年金国民年金基金課長 私ども規約変更とか、そういう情報は持っておりますが、個別の加入員の情報を、許認可の際にとっているわけではございませんので、そういう意味では、国レベルでそういう個人情報や企業年金の加入情報が、溜まっていることはありません。従いまして、藤井委員がおっしゃるとおりなのですが、仮に何か管理するとすると、それは社会保険庁かどうかということもありますが、企業年金なり加入履歴というものを、どこか国的・公的な機関が一元的に管理する仕組みを作るべきかどうかという議論になると思います。そのときに、国的なところが一元的に管理をするのか、あるいは、個人が自分の加入履歴を持って、どこかに問い合わせをするのかとか、社会保障カードの機能はそうだと思いますが、その中に、そういう個人の情報の中に、加入履歴的なものを入れるとかどうか、という議論がありうるということだと思います。

 

○森戸座長 いずれにせよ、小野委員がおっしゃったような感じでの管理は、なさそうだということですかね。よろしいですか、その点はとりあえずということで、ほかにいま厚生年金基金の状況についての資料のご説明があったのですが、これに関して、ほかに何かございますでしょうか。

 では、以上で予定の議事は終了なのですが、まだ時間もありますので、この際何か、ご意見、ご質問等がございましたら、お受けしたいと思いますが、いかがでしょうか。

今日の資料の点に限らずでよろしいかと思いますが。

 

○島崎座長代理 芝田部長にちょっとお伺いしたいのですが、厚生労働大臣のほうに提出された資料2-2の8頁を見ると、「連合会の年金は請求主義で運営することが今後とも基本となるが、請求権を行使しやすいサービスの充実を図り、『アクティブな請求主義』に改革すべき」というアクティブな請求主義というのが何かよくわからないと困りますが、その中で先ほど藤井委員あるいは野村委員、小野委員がおっしゃったことと関係するのですが、本当にどこまでやっていくのか。つまり、何を言いたいかというと、今まで率直に言うと、請求主義で請求してこなかったものは、それでしようがないんだということと、象徴的に言えば1人残らずという、この間がすごく空き過ぎていて、一方で本当に1人残らずやっていこうとすると、すごく膨大な手間暇がかかり、よほどそれが先ほどから議論が出ているような例えば、各種の社会保険庁の統一的な台帳であるとか、あるいは、社会保険カードの中に載せていくとか、そういうことを考えていかないと、これはまず不完全ですね。その将来的なその議論はともかくとしても、この辺りのつまり、どの程度本当にやるのかの議論については何か、有識者の間であったのでしょうか。

 

○企業年金連合会芝田部長 確かにやはり、年金というものは、とりあえず受給権を行使するという意味での請求主義というのは、今後とも基本だろうということは、皆さん一致していたわけですが、ただ、ある意味では我々としても、お辞めになるときに、きちんとそういう制度を企業や基金にご協力願って、あるいは社会保険労務士等のご協力も願って、そういう情報を提供しているかどうか、あるいは、今後住所情報がいただけるようなことがあった場合には、少なくとも55歳のときにそこへお送りをして、もうすぐ請求ということもありますよという情報を提供する。あるいは今でもやっておりますが、59歳11カ月になりましたら、裁定請求書を送り、さらに国の公的年金のほうは62歳とか、在職している間停止することもございまして、そこで、62歳とか65歳になって新規裁定がされたときにも、また請求書をお送りする。さらに、65歳までそれでも請求されない方にもまた送るということは、今までもやってきたわけです。それが住所情報がさらに充実すれば、それがもう少し実を結んでいくのだろうと思っております。

 ただ、ご指摘にもありましたように、生命保険会社等でそういう問題が起きたときに、ものすごいコストをかけてやったのだと、それはなかなかコストパフォーマンスというものがあるだろうということも、議論が出ておりまして、基本的には私どものお金は、皆様からお預かりしたものを運用収益を上げてということしかないものがございますので、そこは効率的、効果的にやっていかなければならないだろうということです。その一件までは難しいだろうということも、皆様の合意です。ただアクティブな請求主義と申し上げましたのは、そのような形で、お辞めになったとき、あるいは、節目のとき、いざ請求年齢になったときに、なんとか督促を何かの請求を促すようなことを、きちんとやっていくことで、まさにアクティブに請求していただくような環境づくりをしていこうという趣旨です。

 

○森戸座長 ほかにいかがでしょうか。

 

○駒村委員 どういうふうに権利を行使する仕組みにするかという点ですが、やはり、先ほど来議論がありましたように、企業年金の性格にも関わってくると思うのですね。

税制大綱のところでも課題として残っているわけですが、やはり、公的年金との関連性が、はっきりついてくれば、公的年金を補う形で、企業年金を今後頑張ってもらうということであれば、その公のシステムの社会保障カードなりに載せるということも、正当化できるのではないかとお聞きしておりました。

 

○森戸座長 ありがとうございます。ほかにいかがでしょうか。私、もう証券市場が閉まっても、企業年金研究会はまだやるということで、ちょっと一言だけ言わせていただくと、未請求の問題は、それはシステム的にいろいろやっぱりやっていただかなければいけないことがあるのでしょうが、私はよく思うのですが、宝くじが当たっても、請求しない人がいるぐらいなので、たぶん、限界はあるのだろうという前提で、もちろん、一生懸命やっていただくのはいいのですが、あまりコストを無駄にかけてでもそれは100%は無理なのだろうなと思うので、その辺り少し加減を考えてやっていただくのがいいのかなというのが1点。

 それからもう1点は、最初のほうの税制改正要望との関連ですが、やはり研究会でそれなりに議論をして報告書を出しましたが、税制との関係というのは、今後の課題みたいな感じで先送りにしましたが、そういう税制上の位置づけの話というのは、今後きちんと議論しなければいけないのかなと思いました。やはり、税務当局と交渉すると、結局こういうマッチング認めろ、こういうふうに限度額を上げろという話になると、それは金持優遇になるのではないかという話とたぶん、議論が出てくるのだと思うのですね。

その辺の議論も今後しなければいけないのだと思います。つまり、アメリカみたいにここにいらっしゃる方はご承知のように、あまり金持の人ばかり加入するようにならないように、被差別禁止みたいなルールを作って、所得の低い人も入れるようにするとかという仕組みも1つあるでしょうが、別にそうしろということではありませんが、例えばそもそも別に金持優遇ではないと、金持と言っても超大金持を優遇するわけではなくて、普通に企業に勤めている人にとってのことなのだから、別に金持優遇ではないという説明が1つ。それから、そういう面が出てくるかもしれないが、ではそういうふうにならないように、何か全体に企業年金が公的年金を補うものとしての、みんながなるべく加入できるような仕組みを用意しますというような形で、何かルールを作っていきますということを考えるのか、いろいろその辺の議論もこれから必要かなと思って聞いておりました。これは、ちょっと私個人的な感想です。

○野村委員 非常に基本的なことなのですが、たまたま調査の必要上、日本のサラリーマンのどのぐらいの方が、現在、何でもよいので企業年金に入っているのかというデータをとりたいと思ったところ、結論から言うと、非常に難しいという事実に改めて直面いたしました。いずれ適年も厚労省の担当の確定給付企業年金を含め、ほかの制度に移ってくるタイミングも近づいてきます。今でも確定給付企業年金と、厚生年金基金とで、規約ベースでの重複はおおよそのデータがあると思うのですが、やはり、加入者の数も大事だと思います。加入者ベースのカバレッジといいますか、普及の度合いというときに、何人の方が重複して入っているかがわからないので、確定給付型の企業年金トータルで何人入っているかわかりません。もっと言うと確定拠出年金と両方に入っている方も大勢おられますので、その重複部分も除いてトータルで見た企業年金加入状況という基本的でわかりそうなデータがわからないのです。

 やはり、公的年金との関係等々も含めて、企業年金の位置づけを考える際にはどの程度普及しているのか、また、増えているのか減っているのかといった趨勢、こういったことをきちんと数字に基づいて把握するのは、極めて重要だと思います。その際、やはり人数、加入者数を除いてはなかなか語れないところがあると思いますので、そういうデータを整備していただければ、非常に有益なのではないかと思います。

 

○森戸座長 それは公的な形でというご趣旨ですよね。

 

○野村委員 無理でしたらば、民間ということもあり得ると思うのですが、やはり、手堅いという意味では、例えば若干、新しさにタイムラグがあっても、公的な所でやっていただけると、手堅さはあるかと思います。ちなみに、アメリカの場合、3~4年遅れにはなりますが、いわゆる私的年金に入っている加入者の数等の基本データがとれる形であちらの労働省が出しており、学者の先生などが、よくそれを引用して、論文などの分析に使っておられるように理解しておりますので、手堅さという意味では、公的なところが出していただけるといいのではと思っております。

 

○濱谷企業年金国民年金基金課長 問題意識としては、おっしゃるとおりだと思います。今回も、税制改正要望でもある意味で、確定給付、確定拠出でそれぞれでの加入者ベースにいろいろな分析を初めてやったぐらいの程度で、その中でおっしゃるような例えば確定拠出と確定給付で重複を除いて、実質で何人かとか、そこまでまだ把握できるような調査も行われておりませんので、ちょっとどの程度どういう形でできるかどうかわかりませんが、仕事としては私どもの仕事だと思っていますので、すぐにどうこうというところにできるかどうかわかりませんが、検討課題としてちゃんとテイクノートさせていただきたいと思います。

 

○藤井委員 それは結局先ほど来、話に出ている社会保険保障番号とか、適応しているということの把握するという根本的な公表データがなければどうやってもできないのだと思いますが、従って、最初の話と結局重複する同じことだと思います。逆にそれがあれば、多少不正確と言えども、やろうと思えばできるわけでしょうし、同じことかなと思います。それから、座長が言われたことと、非常に大きな関連があると思うのですが、いま野村さんは、適格年金がいずれ確定給付企業年金や確定拠出年金に移る時期がくることをおっしゃったと思うのですが、その時期が本当に来るのかどうか、非常に疑問だと思うのですね。というのは、適格年金、いまは現在、議論の途中でも出てきた話題で、途中でもうそれ以上あまり詳しい議論にならなかったのですが、単純解約が結構多いと思うのですね。そうすると、森戸座長が言われたように、企業年金の適用者の集団が、国民全般の中の非常に限られた集団になりかねないところでして、そうなると、その金持かどうかは別にして、限られた集団であるという点があまりよくないこと。適年を入れても限られた集団かもしれませんが、要するに、全般的な政策という点で、力不足というか、そういう話になりかねない。広く国民全般に対する政策としてどうかという点での議論がしにくいということで、やはり、広い議論にした上で、その上で、国の年金が不十分になりかねない中で、いろいろな駒を出しつつ、その中の1つみたいな感じというか、その中の非常に有力な1つということで、企業年金を取り上げると、何かそういう枠組みが必要ではないかと思うのですね。そうしないと、非常に一部の人のための議論を、ただ、単にやっているだけだということであれば、なかなか盛り上がりにも負けますし、力も出てこないということがあるなと思います。

 

○森戸座長 藤井委員に私の言ったことを、少しうまく説明していただいたような気がするのですが、この研究会でのその報告書での議論は、確かにいろいろ議論をしましたが、わりと入っている人に関して、限度額をこうしようとか、フェアではないから、もうちょっと拡大しようという議論をしていたのですが、もし、駒村委員も先ほどからおっしゃっているように、公的年金を補完するものだということが、もし強調されてくるのだったら、もっとみんなが入れるように、入れるような枠組みがなければいけないですよねという議論が、たぶん、出てくるのだと思いますね。確かに、藤井委員がおっしゃったように、その辺の議論もこれからしていかなければいけないのかなと思っております。

 

○濱谷企業年金国民年金基金課長 研究会でも、最初の課題のところで、そういうような大きな役割分担みたいな話が出ておりますし、適格退職年金の移行状況は確かにおっしゃるとおりのところがございまして、なかなか例えば、確定拠出年金だと60歳支給で、退職時には難しいとか、これが年金制の担保の重要な要素になっているので、なかなかではどうするのかということがないわけですが、そこの移行促進策というのが1つの課題と認識しております。ただ、諸外国でも例えば企業年金単独ではなくて、個人年金も含めての位置づけというところで、インテグレーション制度が語られている所が多いと思います。そういう意味では、企業年金がないところについては、個人型の確定拠出年金への加入というところも含めて考えると、カバレッジとしては、私どもそういうことも含めて中長期で検討が必要かなと思います。

 

○藤井委員 その場合のキーワードというか、簡明ということだと思うのですが、英国でとにかく適応範囲を広げようというので、いろんなペーパーが出てますが、キーワードでsimplicityというのが結構見られますが、わが国の企業年金の議論は、ややもすると結構難しい感じというか、敷居が高い感じになりがちなのですが、それも非常に大事なのですが、ないよりあるほうがいいという立場に立ちますと、とにかく普及とカバレッジはまず非常に重要で、その上に立って立派なものが上に乗っかっているのは、大変結構なことであることは間違いないわけですが、広げるという観点、視野というのは非常に重要かなと思います。

 

○森戸座長 ありがとうございます。ほかにいかがでしょうか。

 

○島崎座長代理 最初の税制大綱のところで、いろいろ長期検討になって、ただし、与党の税制改革大綱の中では、それなりにしっかりとした検討課題だということが盛り込まれました。そういう趣旨だったと思いますが、具体的にはどういう検討、つまり、普通の年だと年末、○×△、二重△がついてしばらくお休みになって、また、相談会で税制改正要望みたいな形になっているのが普通だと思うのですが、今度の場合は多少それは違うのですか。今後、どういうスケジュール観をもっていく形になるのか、ちょっとお聞かせいただければと思います。

 

○濱谷企業年金国民年金基金課長 与党の税制改正のプロセスとしては、やはり、平成21年度以降の税調の場で、最終的に議論いただくというところは、変わらないと思います。ただ、1つは、この税調での議論にあたって、その平成20年度の税制改正大綱というのがベースになるということ。あとは、これは税務当局というよりは、私ども厚生労働省側の進め方として、与党も含めてという形で議論していくのかというのは、その場合にこういったことも踏まえてということだと思っております。今年度の税制改正要望におきましても、与党でも年金委員会で確定拠出年金の税制改正要望について、ご議論いただいたという経緯もございますので、そういった経緯等も十分踏まえて、来年度以降も検討が必要かと思っております。

 

○森戸座長 ありがとうございます。ほかにいかがでしょうか。

 それでは、少し早いですが、年末で皆様お忙しいと存じますので、これで終わりにしたいと思います。次回につきましては、事務局から追ってご連絡いたしますので、よろしくお願いいたします。ありがとうございました。良いお年をお迎えください。

 

照会先)

厚生労働省 年金局 企業年金国民年金基金課 企画係

(代表)03-5253-1111(内線3320)

 

 

団体