2011年 9月7日 厚生労働省に見解を聴取
質問書内容
2011年8月15日
厚生労働省企業年金国民年金基金課
基金指導調整官 小柳津 様
厚労省に対する要請
東京都北区志茂2-43-1 木村方
電話・FAX 03-3902-2189
企業年金の受給権を守る連絡会
代表世話人 佐々木 哲夫、夏野 弘司
拝啓 猛暑下での公務、ご苦労の多いことと存じます。
さて、下記の2件について説明していただくために貴省を訪れたいと希望しています。双方にとって都合のよい日時を打合せたいのでご連絡下さるようお願いします。 敬具
記
1 最低積立金に達しない基金が多発していることに対する対処方針
最低積立金に達しない基金が基金全体の40%を超え、その積立不足額の総額は7700億円にものぼっていると伝えられ、そのため給付減額や給付中止が懸念されています。そして、このような事態に立ち至った一因に貴省の監督・指導のあり方をあげる意見もあります。
最低積立金に達しない基金数、不足額等の実態と受給者の生存権・財産権・受給権保護のためにこれら基金にどのように対処されるのか、ご説明をお願いします。
2 給付減額の承認基準について
添付の日本経済新聞6月24日は、最近の決算が黒字であった浅沼組と文化シャッターの年金減額が認可されたことを報じています。
もし、これが事実であるならば、NTT年金減額事件で国側答弁書が受給者等の生存権を守るために減額要件は厳格に適用せざるを得ないとした法令規則の解釈適用の立場を変えたのではと、受給権を守る立場から深く憂慮しています。
私たちは、減額規制の緩和、企業による一方的な減額は許されないことと考えています。この件の事実関係と法令規則の解釈適用につきまして、解釈通達等をお示しのうえ詳しくご説明くださるようお願いします。
以上