2013年9月13日
厚生労働省年金局
局長 香取 照幸 様
東京都北区志茂2-43-1 木村方
電話・Fax 03-3902-2189
企業年金の受給権を守る連絡会
代表世話人 佐々木 哲夫、夏野 弘司
拝啓 ようやく秋風が感じられるようになりましたが、ご苦労の多いことと存じます。
さて、 厚生年金基金制度の見直しに関する改正法が成立したことを受けて、貴省から移行措置概要やFAQなどが発表されました、これらの内容について下記の質問をいたします。ご多忙のところ恐縮ですが、回答は書面により今月中に戴けますよう宜しくお願いいたします。
敬具
記
1.受給権について
田村厚生労働大臣は、第183回国会 厚生労働委員会 第12号平成25年5月17日(金曜日)において以下のように企業年金は労働契約上賃金の後払いという認識のご答弁をしています。
(1) 国の見解として、法的には企業年金は賃金の後払いという認識をされているということでよろしいでしょうか。
1.この認識に立てば、企業年金受給者の減額は後払いたる賃金の一部不払いとなり、一般的な賃金の不払いと本質的に共通しますので、貴省としては指導監督の対象になるのではないでしょうか。受給者の給付減額について貴省としてはどのように保護すべき方針を持っていられるのでしょうか、お伺いします。