06/12/27 社会保障審議会年金部会
第1回議事録
日 時:平成18年12月27日(水)15:00~16:30
場 所:富国生命ビル28階会議室
出席委員:
稲上部会長、渡辺部会長代理、
稲垣委員、今井委員、江口委員、
岡本委員、小島委員、権丈委員、
杉山委員、都村委員、中名生委員、
西沢委員、林委員、樋口委員、
宮武委員、山口委員、山崎委員、
米澤委員
○岡田総務課長
それでは、定刻となりましたので、これより「社会保障審議会年金部会」を開催いたします。
委員の皆さん方には、本日御多用のところお集まりいただきまして、誠にありがとうございます。私は年金局総務課長の岡田でございます。部会長選任まで、暫時、議事進行をさせていただきます。
それでは、第1回目でございますので、渡邉年金局長より、一言ごあいさつを申し上げます。
○渡邉年金局長
年金局長の渡邉でございます。よろしくお願いいたします。
本日は、平成16年の制度改正以後、改めて、この年金部会を開催する運びとなりまして、その第1回の会合でございます。本日、御参集の委員の先生方におかれましては、年の瀬の慌しい中、こうした時期にお集まりいただき、厚く御礼申し上げたいと思います。
この年金部会、当面、その中心的な任務を見てみますと、平成16年の制度改正において制度化された初めての財政検証というものを実施し、給付と負担の枠組みを点検していただくことが中心の任務となっております。それと同時に、安倍総理の指示、与党年金制度改革協議会の要請、あるいは16年改正法附則の規定に基づく検討の要請というものを踏まえまして、短時間労働者の厚生年金適用をめぐるさまざまな御議論・御意見を整理していただくことをお願いしたいと思っておりす。
公的年金制度をめぐりましては、御承知のように、社会保険庁の解体的かつ根本的な出直しの作業、それから、政府・与党一体で進めております厚生年金と共済年金の一元化、更には基礎年金国庫負担2分の1への引き上げと、これに至る道筋という現下の大きな課題がございます。
また、先般公表されました、新たな将来推計人口によります年金財政への影響という御議論もありますが、厚生労働省としての暫定的な試算を来年1月末を目途に行うこととしております。その御報告も後日させていただきたいと思います。
更に、施行後5年を迎えております企業年金制度についても検証作業を進めておりまして、別途、研究会を設けて御審議をいただいておるところでございます。これらにつきましても、節目節目で当部会に御報告させていただきたいと考えております。
次に、議論の進め方に関してでございますが、一言、私の方から、まず基本的な図柄ということで申し上げさせていただきたいと思います。
公的年金制度は、16年改正で構築された新しい制度環境の下に新しい時代を迎えているのではないかというふうに考えていることを申し上げなければなりません。すなわち、16年改正に伴いまして、最終的な保険料水準を法律で定め、その負担の範囲内で給付を行うということを基本に、給付水準を自動的に調整する仕組みが導入されております。
少なくとも、5年に1度、財政状況を検証する仕組み、すなわち財政検証というものがそれに附帯しておるわけでございます。
これに伴いまして、これまで5年に1度の給付の見直しと保険料引き上げを繰り返してまいりました、いわゆる財政再計算と言われる作業は行われないこととなりました。
したがって、給付と負担の見直しというのは法律上、今後、5年以内に所得代替率がモデルケースで50%を割り込むと想定された際に、もう少し具体的に申しますと、2020年ごろに国民的な議論を経て実施するというふうに定めているのが現行法でございます。
こうした負担と給付の長期的な安定の枠組みの中で、これまで、ともすれば積み残しがちでありました制度的な諸課題にも目を向けることができる時代に入ったというふうに認識しております。
こうした課題を論ずるに当たりましては、ある意味で、これまで以上に公平性の観点というものが強く求められてくると思います。また、場合によっては、年金制度では余り言われていないんですが、他の制度では当然に課題となります給付と負担の重点化という視点が、この年金制度でも求められる。こういうケースも出てこようと思います。
今般、被用者年金一元化の中で、さまざまな制度的な差異の公平化というものを行うこととしておりますけれども、こうした文脈の中でとらえていくことで、その意味がわかってくるものもあろうかと思います。適切な比喩かどうかわかりませんが、あえて申し上げれば、平成16年改正で構築された制度は、言わば鉄骨・鉄筋コンクリートの巨大建築物でございまして、日ごろのメンテナンスを充実させ、5年ごとに計画的な総合診断を行い、将来的な建替えの必要性を見極めるという姿ではないかと思っております。
なお、法律の規定は、今、言ったようなことなわけでございますけれども、現実問題といたしまして、これから財政検証作業等を進めていく中で、こうした給付と負担の基本について改めて御議論をいただくというのは当然のことでございます。折々にさまざまな御議論を重ねていっていただくということが一番大切なことではないかと思いますので、議論の幅に別に限界があるわけではございません。
終わりに、更に付言させていただきたいと思いますが、この3年ぐらいのさまざまな経緯・議論を踏まえまして、改めて私として思う点について、この機会に若干述べさせていただきたいと思います。2点でございます。
第1は、我が国が世界に誇ってよい、言わば社会の質を規定している国民皆年金の意義についてであります。また第2に、歴史的に積み上げられてきた制度と財政の仕組みを直視した議論の重要性ということであろうかと思っております。
前者につきましては、国民皆年金は、釈迦に説法でございますけれども、拠出制の年金として大議論の末に導入されたものですが、その本質につきまして、当時の責任者は、その著した本の中で、政治の断固たる決断により、行政官の小ざかしい思慮や分別を乗り越えて生まれた制度だと言い切っておられす。こうした当時の責任者の率直な思いは、今、私ども現役の行政官の心を打つものであります。
今年は、この拠出制の国民年金発足から45年、すなわち、昭和36年に二十になった方が65歳に到達、そして、基礎年金施行20年目の節目の年に当たります。こうした国民皆年金は、字義どおり、国民一人ひとりの人というものに着目した、言わば包摂の論理・精神に基づく社会保険制度であります。所得に着目し、所得がないとされる人を大量に制度の外に置く結果となる、欧米の一部に見られる、一見、合理的であっても、言わば排除型の社会保険制度とは異なる、我が国の独自のものであるというふうに考えております。
公的年金は、半世紀といってもいいでしょう。その歴史と1億2,000 万人の人生設計がかかっております、社会保障の中核をなす制度であります。さまざまな知恵と理論が長期にわたって重なり合って、現在の姿を形成しております。そのときどきの時代の精神すら超えて、長期にわたって堅持されて、初めて制度の機能と目的が実現されるという、長期の時間軸というものが年金制度の本質であり、特性であると思います。
本日お集まりの委員の皆様方におかれましては、是非とも、こうした年金制度の特性というものに思いを寄せていただいて、制度全体を見据えた、自由で活発な御議論をいただくことをお願い申し上げまして、私からのごあいさつとさせていただきます。よろしくお願いいたします。
○岡田総務課長
それでは、事務局より委員の皆様の御紹介をさせていただきます。「あいうえお」順で御紹介をさせていただきたいと思います。
稲垣眸委員、日本労働組合総連合会中央執行委員でございます。
稲上毅委員、法政大学経営学部教授でいらっしゃいます。
今井延子委員、農業者(全国女性農業経営者会議会員)でいらっしゃいます。
江口隆裕委員、筑波大学ビジネス科学研究科長でいらっしゃいます。
岡本康男委員、大日本住友製薬株式会社代表取締役会長でいらっしゃいます。
小島茂委員、日本労働組合総連合会生活福祉局長でいらっしゃいます。
権丈善一委員、慶應義塾大学商学部教授でいらっしゃいます。
杉山千佳委員、有限会社セレーノ代表取締役でいらっしゃいます。
都村敦子委員、日本放送協会学園非常勤講師でいらっしゃいます。
中名生隆委員、財団法人関西社会経済研究所研究顧問でいらっしゃいます。
西沢和彦委員、株式会社日本総合研究所調査部主任研究員でいらっしゃいます。
林真奈美委員、読売新聞東京本社編集局社会保障部記者でいらっしゃいます。
樋口美雄委員、慶應義塾大学商学部教授でいらっしゃいます。
宮武剛委員、埼玉県立大学保健医療福祉学部教授でいらっしゃいます。
山口修委員、横浜国立大学大学院国際社会科学研究科教授でいらっしゃいます。
山崎雅男委員、東京電力株式会社常務取締役でいらっしゃいます。
米澤康博委員、早稲田大学大学院ファイナンス研究科教授でいらっしゃいます。
渡辺俊介委員、日本経済新聞社論説委員でいらっしゃいます。
続きまして、厚生労働省の出席者を御紹介させていただきます。
先ほどあいさついたしましたが、年金局長の渡邉でございます。
大臣官房審議官の間杉でございます。
社会保険庁運営部長の青柳でございます。
年金局の総務課長の岡田でございます。
首席年金数理官の田村でございます。
大臣官房参事官(資金運用担当)の宮本でございます。
年金課長の高倉でございます。
国際年金課長の小鹿でございます。
企業年金国民年金基金課長の濱谷でございます。
数理課長の山崎でございます。
社会保険庁運営部企画課長の今別府でございます。
同じく運営部医療保険課長の松岡でございます。
運営部年金保険課長の鈴木でございます。
運営部年金保険課国民年金事業室長の那須でございます。
以上でございます。
続きまして、部会長の選任についてでございます。
その前に、お手元の資料を御確認いただきたいと思いますが、資料の一番最初に議事次第を置いております。
それから、座席表、委員の名簿とございまして、資料が資料1。
その次に「◎国民年金特別会計基礎年金勘定の積立金について」という1枚の資料を入れております。
資料2、資料3、資料4-1、資料4-2、資料4-3、資料5。
資料6と資料7は、1枚の資料になっております。
それから、参考資料となっておりまして、それ以降「公的年金制度の体系」「被用者年金一元化関係資料」「パート労働者への厚生年金適用」「企業年金制度について」「参考資料」ということで、お手元に配付しているものでございます。
次に、部会長の選任についてお願いをしたいと思いますが、先ほどの参考資料をごらんいただきたいと思います。「社会保障審議会関係法令・規則」をとりまとめて抜粋したものでございます。
2ページ以降「○社会保障審議会令(平成十二年政令第二百八十二号)」とございまして、4ページをごらんいただきたいと思います。社会保障審議会令第6条第3項で、
下線が引いてあるところにありますように「3 部会に部会長を置き、当該部会に属する委員の互選により選任する」という形にされております。
本部会には、社会保障審議会の委員でございます委員が稲上委員と渡辺委員、2人の委員がいらっしゃいます。この委員の互選により選任するということでございますので、あらかじめ、お二人に御相談いただきまして、稲上委員に部会長をお願いすることとなりました。これによって、互選によって稲上委員が部会長に選出されたということとさせていただきます。
それでは、これからの議事運営につきましては、稲上部会長によろしくお願いをいたします。
(稲上委員、部会長席に移動)
○稲上部会長
一言ごあいさつを申し上げたいと思います。
部会長を務めさせていただきます、稲上と申します。皆様の活発な御議論と御協力をいただきまして、本部会として幾つか懸案事項を抱えておりますけれども、社会的に有意義な結論が導き出されますように、私も微力ながら努力をしたいと思っております。
どうぞよろしくお願いします。
それでは、議事に入ります前に、部会長代理の指名をさせていただきたいと思います。
社会保障審議会令の第6条第5項によりますと「5 部会長に事故があるときは、当該部会に属する委員又は臨時委員のうちから部会長があらかじめ指名する者が、その職務を代理する」というふうに定められております。そこで、部会長代理に渡辺委員をお願いしたいと考えておりますが、よろしいでしょうか。
(「異議なし」と声あり)
○稲上部会長
それでは、よろしくお願いいたします。
(渡辺委員、部会長代理席に移動)
○渡辺部会長代理
一言ごあいさつを申し上げます。
私、ただいま部会長より部会長代理を指名された渡辺と申します。私は新聞社として厚生行政といいましょうか、年金医療を中心として、たまたまでございますが、今、34年、ずっと担当をしておるところでございます。
前回も、先ほど局長からのお話にあった2004年度改革、その前に年金部会が2002年から2003年までの間に30回近く開かれまして、この中にもそのときのメンバーが何人かいらっしゃいますが、その結果として、2004年度改革が行われたわけでありまして、それから3年経って、また、こういう年金部会で財政検証を基にいろんな議論が成るということで、活発な議論をしたいと思いますし、微力ながら部会長を手助けしながら尽力したいと思います。どうかよろしくお願いします。
○稲上部会長
それでは、議事に入りたいと思いますが、本日は第1回の会合でございますので、前回の制度改正がありました、平成16年の年金制度改正以後の年金関係の動き等につきまして、事務局から簡単に御説明をいただきたいと思います。
○高倉年金課長
私、年金課長でございます。まず、資料1から資料3まで、内容としては被用者年金の一元化、パート労働者への厚生年金の適用拡大、そして、基礎年金の国庫負担引き上げの3点につきまして、まず順次、要点を御説明させていただきます。
資料をめくる関係で、座って御説明させていただきます。
まず、資料1をごらんいただきたいと存じます。これは先週火曜日の朝でございますが、被用者年金一元化等に関する政府・与党協議会という場におきまして、まず案が与党側から示されました上で、ここに書かれた内容に基づきまして、次期通常国会の法案提出に向けた法案作成作業を行うということにつきまして、政府・与党として了承されたものでございます。
ここに至るまでの経緯などにつきましては、参考資料中の一元化関係の資料集の中に掲げさせていただいておりますけれども、本日は時間の関係で、そちらの経緯は説明を省かせていただきまして、直近の整理でございます、この資料1を御説明申し上げます。
まず、冒頭のところで趣旨が述べられております。被用者年金の一元化については、本年4月の閣議決定に基づき、制度の安定性・公平性を確保し、公的年金全体に対する国民の信頼を高めるため、共済年金制度を厚生年金保険制度に合わせる方向を基本として行う。
この考え方が明記されておるところでございます。
具体的には4点掲げてございまして、
(1)共済年金の1・2階部分の保険料率を引き上げ、厚生年金のそれに統一をする。
(2)、制度的な差異につきましては、基本的に厚生年金にそろえて解消する。
(3)、共済年金にございます公的年金としての3階部分は廃止をする。そして、新たな公務員制度としての仕組みなどを設けるということでございます。
(4)、追加費用。これは若干説明をしますが、恩給期間を共済年金が引き継いで支給している部分の税財源による費用のことでございますけれども、この追加費用につきましては、これを削減するため、恩給期間に係る給付について、27%引き下げる。
ただし、一定の配慮措置を講じる。こういうものでございます。
この1ページの、ここから下の続く部分が、今回改めて整理された事項でございます。
まず、1.の(1)で、老齢年金の在職支給停止についてでありますけれども、要は厚生年金の方法に統一して、官民格差を解消するということを確認してございます。
また(2)は、従来は、そのような内容的に厳しくする改正を行うという際には、既に年金受給権を有している方々には適用しないという経過措置を設けることが通例でございましたけれども、今回は、ここにございますように、一定の配慮措置は設けつつということでございますが、既裁定者、既に受給権者である方についても厚生年金と同様の措置を講ずることとするという新たな方針が示されております。
続く(3)は、(2)の措置との均衡などからでございますけれども、実は平成16年改正で導入されたものでございまして、来年19年4月から施行されることとなっております仕組みとして、70歳以上の在職者に対する老齢年金の在職支給停止措置についてでございます。
16年改正におきましては、この施行日の、平成19年4月の時点で既に70歳以上になっておられる方々については、新しいルールは適用しないとする経過措置が設けられております。この経過措置を見直しまして、一定の配慮措置を設けた上でございますけれども、その方々にも新しいルールを適用していくという方針でございます。
2ページの2.でございますけれども、これは障害年金の在職支給停止の方でございます。これは、現在、それを行っていない現行の厚生年金の取扱いの方に統一するという方針でございます。
3.は、老齢年金の加給年金額についてでございます。加給年金額は、現在は各制度ごとに20年以上の期間がなければならないとされておりますけれども、これは制度を一元化いたしますので、これらの期間は合わせて20年以上であればよいとするということでございます。
4.は、国会議員や地方議会議員の支給停止についてでございますけれども、現在は共済年金制度におきましては、歳費等を給与所得と考えて支給停止を行うという措置がございまして、厚生年金にはそれがないという差異がございますが、これは支給停止を行う共済年金の仕組みの方にそろえるという方針でございます。
5.は、現在、地方公共団体の長を12年以上なさっておられた場合に、共済年金額につきまして加算特例がございますが、これはこの際、廃止するというものでございます。
6.及び7.は、文官恩給、あるいは郵政公社、旧三公社等における追加費用という問題でございますけれども、基本的には税財源による、1ページ目にございました追加費用と同じ性質のものであることから、その税負担による追加費用と同様の減額を行うという方針として整理されてございます。
最後の3ページ目でございます。制度体系などについて、8.で書かれてございます。
まず(1)で、現在は厚生年金保険法におきましては、公務員及び私学教職員は適用除外とされてございまして、その上でそれぞれの方々については、それぞれの共済組合法で共済年金制度が設けられている。これが現状でございますけれども、そういう現状を改めまして、これらの方々もみんな厚生年金に加入することとして、厚生年金制度に統一する。これによって、ここにございますような同一保険料、同一給付を制度的にも実現するというものでございます。
(2)は、財政のことでございます。まず、1・2階部分の保険料収入及び積立金は被用者全体の共通財源とする。これとともに、制度全体の給付と負担の状況を国の会計にとりまとめまして、国民に開示する。
また、これはある意味当然でございますが、財政検証も制度全体を通じて定期的に実
施するという方針でございます。
(3)は、事務組織についてでございますけれども、これにつきましては、効率的な事務処理を行う観点から、共済組合や私学事業団を活用いたしまして、これらの組織が、今も行っております保険料徴収、あるいは積立金の管理・運用、そして年金給付に至る一貫した事務処理を引き続き分担いただく。ただ、今後は制度体系を変更いたしまして、すべて厚生年金制度の事務でございますので、その統一された厚生年金制度の事務処理を分担するという形で行うことが効率的であるという方針でございます。
なお、今後、情報処理技術の進歩等に合わせて、より効率的な事務処理が行われるようにすることを検討するということとなっております。
(4)は、積立金の管理・運用でございますけれども、これにつきましては(3)の整理に伴いまして分散で行われるわけでございますけれども、方針につきましては、厚生労働大臣が関係大臣の協力を得て、基本的な方向性等を定める。また、運用状況等の評価を行い、国民に開示する。このルールの下で、それぞれの運用管理主体が、具体の運用ルール等を定めていくということでございます。
9.は、共済年金の職域年金を廃止した後の公務員制度としての新たな仕組みなどでございますけれども、そこにつきましては、年明けに引き続き議論をしていくということでございます。
最後の10.で、実施時期でありますけれども、これは平成22年度を原則とするということであります。
そして、追加費用及び文官恩給の減額の部分は、平成20年度から実施するということでございます。
9.の部分については、廃止の後の話でございますから、22年度から実施するということでございます。
政府といたしましては、以上、御説明申し上げました方針に基づいて法案作成作業を進めていくこととしており、また、当部会へも御報告させていただきたいと考えております。 なお、1枚ビラがもう一つ入ってございます。これが被用者年金一元化に関連する事項として、もう一点御報告させていただきたいと存じます。
上に「◎国民年金特別会計基礎年金勘定の積立金について」というものでございますけれども、これは昨年12月7日に関係省庁連絡会議で整理しておる資料でございます。
国民年金を基礎年金制度に切り替えました際に、それ以前において国民年金に任意加入していた方に係る積立金の取扱いでございます。
時間の関係で、技術的な内容の詳細は省かせていただきますけれども、要は被用者年金の各制度間で、それぞれの分担は、持分割合などについて、これまで合意形成に至っていなかった、言わば宿題になっております。したがいまして、この問題も、今回の被用者年金一元化に際して整理をすることとしたいと考えておるということで、御報告でございます。
一元化関係は以上とさせていただきまして、次に資料2、パート労働者関係の方の説
明に移らせていただきたいと存じます。
資料2の前半が現状編でございますけれども、実態面で、まず1枚目にございますように、パート労働者が近年急増しております。
また、特に女性雇用者中に占める割合が高いということ。これは御承知のとおりでございます。
そして、2ページ目でございますが、正社員は近年減少傾向である一方で、パートの数は増加傾向であるということが見て取れるわけでございます。
この背景といたしましては、ここの上の枠の中に記載してございますが、労働需要側、雇用する側から見た場合には、コスト意識の高まりが主因ではないかと考えられております。一方、働く側、労働供給側から見れば、労働力を供給しやすい、働きやすい柔軟な形態として広がっている側面も強い。このように分析をされております。
3ページ目は、産業別の状況などでございます。これを見ていただきますと、特に卸売・小売業、あるいは飲食店及びサービス業等での上昇幅が大きくなっておるという状況が見て取れるわけでございます。
そういった現状を背景としまして、年金の問題に移らせていただきますが、4ページ目は、まず現行のルールの取扱いの説明の資料でございます。現在は、ここにございますように、労働時間、あるいは労働日数で見まして、通常の就労者のおおむね4分の3以上であるかどうか。これで厚生年金適用か否かが分かれるということになってございます。
その上で、右側の「4分の3未満である」という場合におきましては、更に被用者年金制度の配偶者であるのかどうかということで分かれてまいりまして、配偶者でないという場合は、国民年金の第1号被保険者となります。
そして、配偶者である場合につきましては、更に、いわゆる非扶養かどうかということで分かれまして、現行の基準は、今、年間収入が130 万円以上と見込まれるかどうかということで分けておりまして、以上である場合は第1号被保険者、未満であるという場合には被用者年金の被扶養の配偶者、国民年金の第3号被保険者に分かれる。このような取扱いになってございます。
5ページでございますけれども、これはそれぞれの人数の分布でございます。件数の読み上げ等は省略をさせていただきたいと存じます。
次6ページでございます。これは16年改正のときの、この問題に関する議論の経緯の要点を抜き書きさせていただいてございます。
当社会保障審議会年金部会からは、上に書いてございますように、労働時間20時間以上の労働者まで適用を拡大する案というものが中心的な意見として出されておりました。
そして、その方向で厚労省案も提示させていただいたところでございますけれども、最終的には、ここの2月4日の欄にございますが、与党の年金制度改革協議会におきまして、関係団体等からのヒアリングを経た判断として、法案の中に検討規定を置くという結論となりまして、一番下にございますような、施行後5年を目途としての検討規定が置かれたという経緯でございます。
7ページ目は、今年に入ってからの本件に関する政府報告等の抜粋でございます。それぞれ、一つひとつの読み上げは省略いたしますが、上の方に下線を引いてございますように、検討を急ぐべき、あるいは取組みを進めるといった指摘がなされているところでございます。
こういった背景の下で、8ページ目は現内閣発足後の最近の動きでございます。冒頭にございますように、まず総理大臣の所信表明演説におきまして「進めます」というふうにされております。
そして、国会審議の中でも、幾つか主要な答弁を掲げさせていただいておりますけれ
ども、ごらんのような答弁が行われております。
また、11月14日、この8ページの一番下の○でございますけれども、与党年金制度改革協議会においても御議論がございまして、そのときの合意文書といたしましては、
(1)にございますように「早期に具体的な方向付けを行う必要がある」という御認識が示されております。
その上で(2)(3)にございますようz な、いろいろ踏まえるべき点、あるいは配慮
すべき点の指摘があった上で(4)にございますけれども、それを踏まえて、政府において各方面の意見の聴取と整理に努めるべしという指摘をいただいておるところでございます。 9ページでございますけれども、その何日か後になりますけれども、流通・サービス業界の17団体におかれまして、この適用拡大に断固反対するという旨の決議を公表しておられるところでございます。
一方で、その翌日に当たりましたけれども、経済財政諮問会議におきましては総理大
臣から厚生労働大臣に対する指示がございまして「精力的に関係者からの意見聴取を行った上で、来年の通常国会への被用者年金一元化法案の提出と併せ、実現できるように調整して頂きたい」という指示がございまして、厚生労働大臣の方からも、ごらんのような答弁もなされておる。こういう経緯であるということでございます。
このつづりの最後の10ページ目でございますけれども、これは「パート労働者への厚生年金の適用拡大に関し想定される主な論点」といたしまして、従来のいろんな議論等を踏まえて私どもなりに整理をしたものでございます。
個別の御説明は、時間の関係で省略させていただきますけれども、まず、上にある適用対象となる方の範囲をどのような切り口からどうとらえるのかについても、幾つかの論点があろうということで考えております。
また、雇用への影響、企業への影響、更にはその他のさまざまな側面の論点もあろうということで、このような論点をきちっと実態を踏まえて検討を進めていく必要がある。
このように考えているということでございます。
私からの説明の最後は、資料3、国庫負担の引き上げの関係についてでございます。
まず、このページは19年度の取扱いの御報告を主眼とした資料でございますけれども、結論としましては、夏の段階で予算編成過程で検討するというふうにされておりましたが、先般の予算編成過程における最終的な結論といたしまして、現行の国庫負担割合が3分の1プラス1,000 分の25まで来ておりますけれども、19年度は更にその上に、それを1,000 分の7引き上げる。金額で申しますと、1,124 億円を加えるという結論となりまして予算編成されたところでございまして、予算が国会に提出されるということでございます。
この条文構造につきましては、ここには掲げてございませんが、本則上は2分の1にするということが決められておりまして、附則の中で経過措置、この表の資料の左上にございますが、15条、17年度及び18年度において、これこれこういうことで引き上げるものとすると定められておった。これに基づいて、昨年度、一昨年度、それぞれ引き上げてきたところでございます。
そして、19年度以降の取扱いにつきましては、条文で言うと、右上の16条の世界の方に移ってまいりまして、2分の1に引き上げる年度を条文上、特定年度と読んでおりますが、特定年度については、19年度を目途に、いろいろと税制の抜本的な改革を行った上で、21年度までのいずれかの年度を、2分の1にする年度として定めるということが規定されておりまして、19年度自体の取扱いについては、必ずしも明確な規定はないという形になっておりましたが、全体の経緯、15条の考え方から見て、19年度においても、これは引き上げることが必要であるという政府・与党としての判断に至って、冒頭、申し上げた結論に至ったということでございます。
2枚目の資料は、御参考までに、与党の税制改正大綱の逐年の経緯、関連部分の抜粋を付けさせていただいております。
3ページ目は条文で、ただいま1枚目の表の中で申し上げましたので省略させていただきます。
最後の4ページ目は、所要額、今後の2分の1に最後に引き上げる上で、あと幾ら必要であるかという見通しの数でございまして、21年度までにということでございます。
この最後の年度で見た場合について申し上げますと、一番右下の欄になりますが、この1,000 分の7に引き上げた後の段階から2分の1までに、名目価格でございますけれども、あと2.5 兆円必要という見通しとなっているということでございます。
駆け足で恐縮でございますが、私の方からの説明は以上とさせていただきます。
○山崎数理課長
数理課長でございます。引き続きまして、お手元の資料4-1、資料4-2、資料4-3に沿いまして、年金財政に関連いたしました事項につきまして、かいつまんで御説明させていただきます。
まず、資料4-1「財政検証について」でございます。
先ほど、局長からのごあいさつにもありましたとおり、従来の厚生年金制度及び国民年金制度におきましては、まず給付水準が先に決まっておりまして、それを賄うための保険料の水準というものを、少なくとも5年に1度計算をし直す財政再計算と呼ばれるものが行われていたわけでございます。
その際には、将来の保険料率、最終的な保険料の水準につきましては見通しを示すにとどまりまして、法律上は当面の負担水準を定めるのみということでございます。したがいまして、5年に1度、法律を改正して、保険料を計算し直して引き上げるということは不可欠なものになっていたところでございます。
平成16年の改正におきましては、少子高齢化が急速に進展する中、将来の現役世代の負担を過重なものとしないという考え方に沿いまして、最終的な保険料水準まで法律で定めまして、その負担の範囲内で給付を行うということを基本として、給付水準を自動的に調整する仕組み、いわゆる保険料水準固定方式が導入されたところでございます。
このように、保険料水準を固定いたしましたので、それまでのような保険料の引き上げ計画を策定するという財政再計算は行われないことになるわけでございますが、一方で、年金の財政状況というものを検証していくことが必要ということで、従来、5年ごとの財政再計算に代わるものといたしまして、少なくとも5年に1度、政府は「財政の現況及び見通し」というものを作成し、公表することとされたところでございます。
2ページ、初回の「財政の現況及び見通し」を発表する時期は、平成16年の財政再計算の5年後に当たる平成21年までということになるわけでございます。
この「財政の現況及び見通し」の作成及び公表のことを、通常、財政検証というふうに呼びならわしているところでございます。
具体的に、この財政検証において行うべきことでございますが、法律の規定をかみ砕いて申しますと「(1)保険料、国庫負担、給付に要する費用など年金事業の収支について、今後おおむね100 年間における見通しを作成すること」。
更に「(2)今後おおむね100 年間において財政の均衡を保つことができないと見込まれる場合には、政令でマクロ経済スライドの開始年度を定めること」。これは、マクロ経済スライドが行われていない状態の下で、そのときの給付水準そのままでいくと、100 年間の財政の均衡が保てないというときには、マクロ経済スライドの仕組みを発動するということでございます。
現在、この開始年度は、既に政令で平成17年度と定められておりまして、マクロ経済スライドは仕組みとしては発動し得る状態になっているわけでございますが、実際のところ、平成12年度から14年度までの間に物価がマイナスになりましたときに、特例として物価スライドを行わず、給付水準を下げないということを行っておりまして、先に物価が上がりましたときに、この積み残し分といいますか、特例分、物価で1.7 %分あるわけでございますが、こちらを解消した後で、初めて実際にマクロ経済スライドによる給付費の調整が始まるということで、まだ、この特例が解消されていない状態になっているというのが現状でございます。
「(3)マクロ経済スライドを行う必要がなくなったと認められる場合には、マクロ経済スライドの終了年度を定めること」。これも財政検証において行うべきことと規定されております。
更に「(4)マクロ経済スライドによる調整期間中に財政検証を行う場合」、今回の21年の財政検証は、既に仕組みの上では17年度にマクロ経済スライドが入っているという状態ですので、こちらに相当するわけでございますが「マクロ経済スライドの終了年度の見通しを作成すること」ということで、平成16年の財政再計算におきましては、いわゆる基準ケースの下で2023年度にマクロ経済スライドを終了する。それで50.2%という所得代替率の見込みが出ているわけでございますが、新たな人口経済の見通しの下で、これがどのような見通しに変わるかという見通しを作成する。
更に、これらの見通しを遅滞なく公表する。これが財政検証において行うべきことと規定されているところでございます。
3ページ以下は、参考としての過去の経緯や法律の条文でございますので省略させていただきまして、続きまして資料4-2を説明させていただきます。
これは、去る12月20日に発表になりました新しい将来人口推計の概要でございまして、社会保障・人口問題研究所が、国勢調査等のデータに基づいて、おおむね5年ごとに将来の人口を推計しているものの新しい版でございまして、今回は2055年までの日本の人口を推計いたしますとともに、参考推計として、更に50年推計しておるということでございます。
結果に関しましては、まず、合計特殊出生率の仮定。今、足元2005年で1.26という数字でございますが、これが中位推計で、2055年におきましては、やはり1.26という数字で、これが前回の推計では1.39という数字であったものからかなりの下方修正になっているというところでございます。
更に、下にございますように、平均寿命に関しましても、2005年の数値、男で78歳余り、女で85歳余りという状態から、2055年には男で83歳余り、女で90歳を超えるというような、かなりの長寿化が見込まれている。
こういう仮定の下で将来の人口の姿を推計したということで、右側にございますのが、
その結果の概要でございますが、日本の総人口、2055年には8,993 万人、老年人口が足
元2005年で2,500 万人余りでありますものが、3,600 万人余り。人口に占めます割合が足元20.2%が、ちょうど倍の40.5%まで上がっていくという見通しになっているところでございます。
時間の都合がございますので、少し飛ばしまして、この資料4-2の5ページ「新人口推計を受けた取組」でございます。
まず、一番上の「『潜在出生率を前提とする仮定人口試算』の実施」でございますが、
近年の少子化傾向は、結婚や出生等に係る意識調査を見る限り、必ずしも国民が望んだ
結果ではないということでございますので、仮に各種の障壁が取り除かれまして、国民の希望が一定程度かなった場合に将来の人口の姿はどうなるかというものを、仮定的に試算するということを厚生労働省として行いたいということでございまして、こちらに関しては1月下旬目途で公表ということで作業が進められているという状況でございます。
更に、労働力人口に関してでございますが、人口推計が変わったと申しましても、今、足元で生まれる人数が変わったということは、生産年齢人口になりますのは、おおむね15歳、今は実質的には20歳ということでございますので、2030年ぐらいまでの生産年齢人口は、人口推計の見通しでそう動くわけではないということで、現状のままでは労働力人口は減少していくということで、人口減少の影響を技術革新等でカバーする一方で、高齢者や女性等の就労支援によって労働力率を向上させるということが重要である。
更に、高齢化が進む2030年以降に関しては、これから生まれる世代が社会経済の支え手となるということで、今から効果的な少子化対策に取り組んで、支え手減少を緩和することが急務である。
こういう考え方を発表したところでございまして、少子化対策を19年度予算案でも最大限効果的な対応を図っていくということ。
更に、仮定人口試算などを踏まえて、効果的な施策の展開を図っていくことが必要であるということでございます。
併せまして、年金の財政影響試算でございますが、ただいま御説明申し上げましたように、この厚生年金保険法等の規定に基づく財政検証の方は平成21年までに検証結果をとりまとめるということでございます。
その議論の際の資料の一つとしていただくということで、今回の新人口推計に表れました人口の見通しの変化でございますとか、あるいは近年の経済動向などを踏まえまして、財政影響に関する暫定的な試算、これはある意味で経済等についても複数の幅のある前提を置いた試算になろうかと考えておりますが、そういうものを速やかに実施いたしまして、1月末を目途として公表させていただくということで、現在、準備を進めているところでございます。
続きまして、資料4-3でございますが「年金財政の基本構造と将来の給付水準について」ということで、若干、御説明をさせていただきたいと存じます。
御案内のように、年金財政は、単年度ごとで見ていくわけではなくて、おおむね100年間にわたって、給付と負担の均衡を図るという仕組みでございます。
その際、年金の財政に影響を与える主な要素といたしましては、下の方の箱にございますように「人口に関連する要素」と「経済等に関連する要素」に大きく2つ分かれる。
人口に関しましては、今、新人口推計でございましたように、出生、寿命とともに年金財政に対してはかなり厳しい数字となっているわけでございますが、一方で経済に関しましては、足元、かなり景気も上向いてまいりまして、積立金の運用利回りもかなりのものを足元では得られているという状況ということでございまして、これがどのような形で年金の財政に影響を与えるかということでございますが、2ページ目のところには、それが文字で定性的に書いてあるわけでございます。
むしろ、絵を見ながら御説明申し上げた方がよろしいかと思いまして、3ページの図でございますが、これは厚生年金を例に取りまして収入と支出のバランスを絵にしたものでございます。
上の波を打っている実線でございますが、これは給付費等の支出を16年度価格表示ということで、将来ふくらみます額を賃金で割り引いて16年度の実質価値に直して表示したものでございまして、16年度価格で見ますと、当面、少し持ち上がった給付費が下がってまいりまして、波を打ちながら、ある程度下がっていくという状況になるところでございます。
これを賄うための財源といたしましては、一番下にあります国庫負担、保険料、更に、この足らざるところを補うという意味で、積立金及び運用収入からの補足。この三者をもって、この給付を賄っていくという構造になっているわけでございます。
例えば、少子化が進みますと、将来、支え手となる方が減るということで、こちらの保険料収入が減っていくというようなことになるわけでございまして、その際、例えば積立金の運用利回りが予定よりも高く回るということでございますと、この保険料が減った分をある程度埋めていくという力があるということになるわけでございまして、経済と人口、両方が将来どうなっていくか。これを100 年ベースで見ていくことによりまして、初めて年金の財政がどうなっていくかが見えてくるということになるわけでございます。
両者が、100 年タームで見て収支が相釣り合わないとなったときに、どういう形で財政の収支均衡が図られるかということでございますが、4ページを開けていただきますと、これはマクロ経済スライドという仕組みによりまして、将来の給付水準を調整していくことによりまして、年金財政の均衡を図る仕組みが導入されているわけでございます。
一番上に点線で書いてございますのが、マクロスライドを全く行わなかったとした場合、スライド調整前の給付費の支出でございまして、これがマクロ経済スライドを行うことによりまして、現在の基準ケースの見込みですと、この太い実線のような給付のカーブになっている。こういう形で給付水準が調整されているわけでございます。
これを、更に給付を調整する必要があるということになりますと、マクロ経済スライドの期間が延長される。下にございますように、これは16年改正のときの少子化進行ケースの場合でございますが、マクロ経済スライドの期間を延長することによりまして、
下の細い点線にございますような形の給付のカーブになりまして、延長した期間以後の給付水準がずっと全部下がっていくことによりまして給付費が調整される。
逆に、少子化改善ケースの場合のように、もう少し財源があるということであれば、もう少し手前でマクロ経済スライドを止めるということによりまして、若干でも、その給付水準を積み増すことができる。こういうような形で調整される仕組みになるというところでございます。
続きまして、時間の関係がございますので、次の5ページでございますが、これは16
年の再計算の下での少子化進行ケース、少子化改善ケース、基準ケース、それぞれでど
のような形で給付水準が調整されていくかということの見通しでございます。
今、図で申し上げたものを模式図のようにしている形でございますが、少子化進行ケースの場合、計算上は2031年度までマクロ経済スライドを継続していきまして、46.4%という所得代替率に至るまで継続してまいりますと、計算上は2100年までの財政出資が均衡するということでございます。
ただし、下の枠囲いにございますように、改正法則第2条の規定によりまして、その次の財政検証までの間に、この所得代替率50%を下回るということが見込まれます場合、現在の見込みでございますと、2019年の財政検証の時期以降になるわけでございますが、そのときには50%の給付水準を将来にわたり確保するという趣旨にのっとって、マクロ経済スライドによる調整の終了その他の措置を講ずるということとされているところでございますが、この場合、単に給付水準の調整を止めただけでは収支の均衡が保てないということになるわけでございますので、改めて給付及び負担の在り方について検討を行って、所要の措置を講ずる。これについては、法律の改正が必要になる。こういう仕組みになっているところでございます。
続きまして、お時間の関係がございますので、かなり飛びまして、12ページを御説明させていただきたいと存じます。
人口に関しましては、今回、新たな人口推計が出まして、あと、仮定出生推計、少子化がある程度、改善した場合どうなるかというような見通しも出てくるわけでございますが、経済の前提をどうしていくかに関しましては、前回の16年の財政再計算のときにどうしたかを御説明申し上げますのが一つ参考になろうかと思うということで、こちらの12ページでございます。
まず、前回は、物価上昇率に関しましては、過去20年間の平均値、更には内閣府で用意しております「改革と展望-2003年度改定」の試算の5年間の平均というようなものを参考にして1%と設定いたしたところでございますが、賃金上昇率、それから、運用利回りにつきましては短期の前提、2004~2008年度の間に関しましては「改革と展望-2003年度改定」に準拠したところでございますが、それ以後の中長期の前提に関しましては、社会保障審議会の年金資金運用分科会で御検討いただきまして、基本的には日本経済の将来の生産性上昇の見込み、これは内閣府の年次経済財政報告におきまして、構造改革の実行を前提といたしまして、中長期的には全要素生産性というものの上昇率が年率で0.5 ないし1%に高まるということが見込まれていた。
これをベースといたしまして、3つのケース、基準ケース、経済好転ケース、経済悪化ケースというものを設けまして、この0.5 ~1%という幅を参考に、この基準ケースでは全要素生産性の上昇率を0.7 %、好転の方では1%、悪化の方では0.4 %ということをベースといたしまして、実質総賃金上昇率でございますとか、実質の運用利回りというものを推計した。これを基礎といたしまして、16年の財政再計算は行われたというところでございます。
お時間の関係がございますので、以下、こちらの資料4-3におきまして前回の16年の財政再計算の基本的な係数等が載っておりますが、説明の方は省略させていただきたいと存じます。
以上で、資料4-3までの御説明を終わらせていただきます。
○稲上部会長
どうもありがとうございました。
それでは、ただいまの御説明につきまして、御質問あるいは御意見がございましたら、御発言をお願いいたします。
どうぞ。
○岡本委員
岡本でございます。被用者年金一元化の基本的な方針と進め方につきまして、高倉課長から御丁寧な、よくわかる御説明をいただいたわけでございます。
被用者年金一元化のいろんな、これまでの論点なり議論がここで整理をされているというふうに私も理解はしておりますが、この部会におきまして、これが最終の御報告をいただくという理解をしておけばいいんでしょうか。あるいは何か今後、更に議論が深まって、考え方が整理されて、また何か法をつくるまでの段階で御報告があると考えておけばいいのか。その辺り、今後の進め方、スケジュール等がございましたら御説明をお願いしたいと思います。
○稲上部会長
年金課長、お願いいたします。
○高倉年金課長
この被用者年金一元化につきましては、本日御説明させていただきましたものは基本的な方針と進め方についてということでございまして、まだすべてが完結しているわけではございません。年明けも、いわゆる新3階の部分をどうするかといったような調整も残されてございます。
また、ここに書いた主要な事項以外のいろいろな細かな制度的差異の整理等もございます。そういったものを合わせまして、また年明け、今度は全体の法案の大綱のようなものにつくり上げていくという作業を予定しておりまして、また、そのような、更にこれを全体像として、法案的なものとしての整理を進めてまいります段階で、また当部会の方にも御報告をさせていただきながら進めてまいりたい。このように考えております。
法案提出につきましては、総理の方からの、先ほどのパート労働者の問題に関する資料の中に関連して出てきておったところでございますけれども、この被用者年金一元化のための法案につきましては、次期通常国会に提出するようにという基本的な御指示を受けておりますので、それに沿って実現すべく作業をしてまいりたい。こういうふうに考えております。
○岡本委員
わかりました。ありがとうございました。
○稲上部会長
よろしゅうございますか。
どうぞ。
○小島委員
今の一元化とも関連するんですが、3点ほど確認というか、これはどういうふうにこれからこの年金部会として議論していくのかということなんです。
1点目は、一元化の話ですけれども、これはかつて、これまでの厚生年金に、一番直近ではJA共済が統合されたというときも、厚年・共済関係者の一元化懇談会といったようなものをつくってきたんですけれども、今回はそういうものは特段つくらないということで、既にそこは政府の方針が決まっていると、基本的な考えとして示されているということなので、それに基づいて関係省庁での具体的な法案化作業を進めるという話だと思います。
そうはいっても、やはり共済グループは各関係審議会を恒常的に持っているんですけれども、厚生年金については特段なくて、この年金部会が一元化について議論できる唯一の場だと思いますので、是非、法案化作業の中で厚年のグループといいますか、特に保険料を拠出している労使の意見が十分反映されるような運営の仕方を是非お願いをしたいというのが1点です。
2つ目なんですけれども、それとの関係で言えば、社保庁改革に関わるところで、新たな年金運営組織をどうするか。これもまた、今、政府・与党の方で検討するということで、まさに政治マターの話になってしまっているので、しかし、やはり一元化とも同じように、保険料を拠出している労使の年金をどう運営するかという運営組織の在り方なんですから、そこは保険料を出している労使の意見が十分反映できるような仕組みを検討すべきではないか。あるいは、この年金部会でもそういう意見を通じて、新たな年金運営組織へ反映するという仕組みを是非考えていただきたいというのが2つ目です。
3つ目は、パートの厚生年金の適用拡大の問題についてですけれども、今後の運営の在り方にも関わることなんですけれども、確かに短時間労働者に対する適用については、この間、政府の方もそういう方向を「骨太方針」にも出しておりますけれども、たしか前回の2004年度の年金改革に向けての年金部会の議論の中で、私も当時、何度か主張をしたんですけれども、短時間労働者だけでなくて、フルタイムで働いている5人未満の事業所で働いている雇用労働者も、今、厚生年金が実質的には適用になっていないということがあります。そういうフルタイムで働いているような5人未満の事業所、今、強制適用以外の業種というのがありますので、そういう人たちも含めてここは検討すべきではないかと思いますので、短時間労働者というふうに限定されずに、そこはもう少し、そういう面も含めた検討が必要ではないかと思っております。
最後に、これは財政検証のところをさっき説明されましたので、5年ごとの財政検証は必要だと思いますけれども、その際に、被用者年金の一元化を進めるということになりますので、そうすると、そういうものを展望した場合に、厚年・共済の一元化された場合の財政検証というものも必要になってくるのではないかと思います。その辺はどう考えるのか。最後のところは質問です。
以上です。
○稲上部会長
お願いいたします。
○岡田総務課長
私の方から、社会保険庁以外の部分につきまして、ごく簡単にコメントと御回答を試みたいと思います。
1点目の御指摘につきましては、そのようなことを受け止めさせていただいて、この年金部会に、また法案に持っていく途中で、そこまでの段階で御報告をさせていただいて、御意見も伺いたいと考えております。これまでのプロセスの中でも、公式・非公式ないろんな団体・関係者等のヒアリングも重ねさせてきてはいただいているということは申し添えさせていただきます。
あと、パートの問題に関連しまして、非適用業種、5人未満といったことを含めての議論ということでございました。今、また改めておめくりいただく必要はないんですけれども、先ほどのパートに関する資料の中で、最後に主な論点ということで掲げました中で、下から2番目の辺りで、そういった非適用業種、その他をどうするか。そういった議論も関わってくる論点であるというふうに、私どもも認識しておりまして、主な論点の中には含めさせていただいておるところでございます。
最後の財政検証との関係につきましては、数字の問題というよりも前後関係等の問題ですので、私の方から申しますと、被用者年金の一元化の施行時期につきましては、先ほどの資料の中にございましたように、基本的には22年度を原則とすることになっております。 財政検証自体の方は、21年までにということで、ちょっと手前になっておりますので、21年の財政検証におきましては、法的には現行の制度体系の下における財政検証、それぞれのものをということになろうかと考えております。ただ、おのずからすぐ後に見えておることになっておるであろう、被用者年金一元化した場合、全体はどうかといったようなことも、おのずから参考数値と申しましょうか、いろいろと検証していくことになるのではないかと考えておりますが、この辺りにつきましては、被用者年金一元化法案を今後とりまとめて整理していきます中で、またどういう手順で、どんなふうに、いつ、計算をどうしていくかということは、各省庁ともよく相談しながら進めてまいりたいと考えております。
○稲上部会長
どうぞ。
○青柳庁・運営部長
社会保険庁の話は、私の方から御説明させていただくのが適当かと思いますので、御報告をさせていただきます。
社会保険庁の在り方については、御存じのように、当初官邸に有識者会議という形で広く、実質的に労使の御意見を代表される方も参画いただいて、まず組織の在り方というのを議論したという経緯がございます。
その後、基本的なお考えをおまとめていただいたことを踏まえまして、具体的な組織をどうするかということについては、引き続き厚生労働大臣の諮問機関であるところの、新組織実現会議で御議論をいただいたと。今日、御出席いただいている杉山委員にも、実はそのメンバーにお加わりいただいて御議論をいただいたわけでございます。
ところが、そうやってせっかくつくりました新組織の姿について、私どもは今年の5月に国民年金の不適性免除という、はなはだ恥かしい事態を生じさせてしまいましたことを踏まえて、これでも組織の在り方については、まだまだ不十分なところがあるではないかということが、与党を中心に御意見がわき上がった。
これを踏まえて、先日新しい組織はかくあるべしという考え方を、与党の方でおまとめをいただいて、私どもに御提示をいただいたという経緯がございます。
したがいまして、組織の議論そのものについては、既にそういった過去の官邸の有識者会議、あるいは新組織実現会議でさまざまな御意見をいただいて、これが言わば根底には生きている。しかし、それを実施する具体的な在り方については、与党の方で御議論いただいたことを踏まえて、私どもとしても対応しなければならないだろうと思っております。 したがいまして、改めて労使から御意見を伺うという形については、特段私ども考えておりませんが、御承知のように社会保険庁の事業の進め方については、別に事業運営懇談会というのを、これも今日御出席いただいている宮武委員に委員長をやっていただいているわけですが、設けさせていただいておりまして、事業の具体的な進め方については、そこで御意見をいただきながら、広く御意見を拝聴するという形で進めさせていただいておりますので、私どもとしては、例えば事業運営評議会にそういう御報告をする中で、その場にいただきました意見を可能な限り反映していくという形でこの問題は受け止めさせていただきたいと考えております。
○稲上部会長
ほかに、どうぞ。
○山崎委員
一元化の関係でございますけれども、この中で新しい公務員制度のところで新3階建ての問題ということで語られています。これをどういう制度の内容にしていくかとか、あるいは積立金運用問題など、いろいろと課題があろうかと思うんですが、それはここの部会の中で議論すると考えてよいのでしょうか。
○稲上部会長
お願いいたします。
○高倉年金課長
お答え申し上げます。基本的には、そういった新3階と言われております部分の制度設計等については、当年金部会で細かく御議論をいただくことではないと考えております。
ただ、当然被用者年金一元化法案全体パッケージの中で、大きな1つの項目でございますので、先ほどの方で申し上げました全体の今後の大綱的なものを御報告していく中には、おのずから入ってくる可能性は多いにあると思ってございますけれども、基本的には、それは向こうの御議論になろうかと思っております。
○稲上部会長
どうぞ。
○西沢委員
西沢です。1点、07年1月に出される年金財政影響試算については、お願いと意見と申しますか。
1つは、新しい新人口推計で出生率の低下とともに、平均寿命の伸長が出て、特に男性は長くなっていると思います。ですから、将来の所得代替率が50.2から新人口推計で変わってくると思いますけれども、どれぐらいが出生率の低下の影響であって、どれぐらいが平均寿命の伸長の影響なのかという内訳が目の子でもいいのでわかったらと思います。と申しますのも、この出生率の低下は、子どもがたくさん生まれればという期待が込められますけれども、平均寿命の伸長に関しましては、喜ばしいことであって、どうすることもできないわけですから、対応可能な部分、対応できない部分というのは、仕分けていただけるとありがたいのが1点です。
2点目が、これに関しまして経済前提を変えられるかもしれませんけれども、希望としましては、できれば運用利回り3.2 、賃金上昇率2.1 という、平成16年財政再計算を前提にしていただいた方が、50.2との新人口推計による差異がクリアーになっていいのかなと思います。
3点目が、潜在出生率に関してですけれども、これは私の意見ですけれども、潜在出生率を用いて新しい計算をされるかどうかはわかりませんが、私はすることに関してやや懸念を持っておりまして、と申しますのも、やはり給付と負担というのは、先ほど年金局長がおっしゃられた、マクロ経済スライドという保険料水準固定方式という巨大建物がせっかくでき上がったわけですが、それでも給付と負担というのは見直さなければいけないわけで、そこに向かうのが本筋だとは思うんですけれども、そうではなくて子どもを生めばいいだろうといったように、どんどん話がそれていきかねない心配が少しあります。
潜在出生率で計算し直すといったことは、よりそういった方向にそれかねない心配も若干持っておりまして、ですから、されるかどうかは知りませんけれども、潜在出生率を用いて計算することについては若干懸念を持っているような次第です。
以上です。
○稲上部会長
お願いいたします。
○山崎数理課長
ただいまの御要望及び御質問にお答えいたします。
まず、1月末を目途として行います、暫定的な試算におきまして、出生の影響と寿命の伸長の影響、これをある程度仕分けして影響がわかるようにという御要望でございますが、こちらに関しまして、できる限りそういう方向で工夫をさせていただくということで取り組みたいと思っております。
2点目でございますが、経済前提につきまして、まず16年の前提でございます、物価が1で、賃金が2.1 で、運用利回りが3.2 という長期の前提でございますが、これがそのままだったらどうなるかというものは、当然やることになろうかと思いますが、経済前提について一通りだけではなくて、ある程度いい場合、悪い場合のような、幅を持ったものをお示しすることが今後の議論の参考になるのではないかと考えておりまして、経済前提は複数で考えていくのではないかと考えているところでございます。
併せまして、出生率に関しましても、今回の新人口推計の中位だけではなくて、高位でございますとか、低位でございますとか、ある程度幅のあるもので、決め打ちするということではなくて、幅のあるものをお示しして議論の参考にするということを考えておりまして、その際に、いわゆる仮定人口試算に関しましても、出生率が国民の希望がある程度かなえば、このぐらいの出生率になるというポジションが示されれば、年金財政の影響というのは、例えば人口推計の中位の場合と高位の場合の影響がわかれば、潜在出生率、仮定人口試算で、どのぐらいであれば大体どのぐらいの財政影響かというのは、見て取れるようになると思いますので、それをもって年金財政を安泰だということではなくて、あくまで、そのぐらいまで希望がかなえば、どんな姿になるかということを試算としてお示しする。これは、仮定人口試算そのものを使ってやるということでは必ずしもないかもしれませんが、将来の人口の姿が変われば年金財政がどのぐらい違ってくるのかということをお示しすることは必要ではないかと思っておりまして、そちらも幅広い形で試算をお出しする方向で取り組みたいと考えております。
○稲上部会長
ほかにございますか。
どうぞ。
○江口委員
江口です。2、3点御質問があるのですが、まず、一元化の資料1の3ページ目の、一元化の基本的な考え方についてです。8の(1)で、厚生年金に共済も加入するということですが、そうすると一元化というのは、基本的には厚生年金に制度を一本化するというのが、その基本的な考え方でいいのかどうかということが1点目でございます。
2点目は、それと絡んで(2)に、保険料収入及び積立金を被用者全体の共通財源とするとあり、仮に一本化ということになれば、当然そういう帰結になるわけですが、ただ制度によって、成熟度を調整したとしても、積立金の過不足があるのではないか。そういう場合に、積立金の過不足等の取扱いというのは、細かい話ですけれども、どうなるのかが2点目です。
3番目は、資料1の1ページ目で、これは厚生年金の話ではないのですが、4月の閣議決定の(4)で「追加費用の削減のため、税財源である恩給期間に係る給付について、本人の負担の差に着目して27%引き下げる」とあります。これについて詳細は存じ上げないのですが、当然既裁定年金も含めて下げるということになると思うのです。そのときの受給権保護なり、年金を引き下げる考え方というのがどういうものか。これは共済の話で、厚生年金直接の話ではないのですが、おわかりになればお教えいただければと思います。
以上3点です。
○稲上部会長
お願いいたます。
○高倉年金課長
それでは、ただいまの3点につきましてお答え申し上げます。
まず1点目の今回の資料1の全体の整理は、要は制度を一本化という理解でいいかという点については、そのとおりでございます。厚生年金保険制度に2階部分はすべて一本化するという整理で臨んでいこうということでございます。
2点目の1・2階部分の保険料収入及び積立金を共通財源とするというときに、その積立金につきまして、どのような形で切り分けることが過不足がないということになのかということでございますけれども、その点につきましては、厚い資料で大変恐縮ですが、積立金の年金一元化の関係資料の38ページ目に、4月の閣議決定の際に決めたものでございまして、この整理でやっておりますけれども、それを御説明させていただきたいと思います。
「積立金の仕分け」でございます。現在の共済年金は、1・2階部分も3階部分も当然一体の年金財政になっておりますため、明確な区分がございません。一元化に際しまして、厚生年金の方は、1・2階部分の給付だけを行っておりますので、どういう形で共済の積立金というものを仕分ければ、おしゃったような意味で過不足のない、見合った水準と言えるのかということにつきまして議論があって、その結果としまして、バランスを確保するため、保険料で賄われる1・2階部分の年間支出に対比して、何年分を保有しているか。いわゆる積立比率がそろうように1・2階部分の積立金を仕分けるという整理を基本として分けるということが、全体として公平であろうという考え方に立っているということでございます。
3点目、最後の追加費用の給付の減額の考え方。また、それが財産権との関係で、どのような整理になったのかということでございますけれども、同じ資料の束の4月28日の閣議決定自体に中身がございまして、29ページでございます。言葉の部分で恐縮ですが、今回の12月19日の資料では、結論として27%減額するというところだけ要約して書いてございますが、この29ページにございます。4月28日の閣議決定の真ん中ほどにある、3の(2)の(1)で詳細は示してございます。共済年金制度発足時には、対俸給で労使折半8.8 %の保険料で発足しておりますので、本人負担が4.4 %ということでございます。
それに先行しておりました恩給期間、これは社会保険方式では全くないわけでございますが、一定の謝意を表するため、詳細な制度説明は確認できておりませんで恐縮ですが、現実問題としては恩給納金という名称で、対俸給2.0 %は御本人が納めていたということがございます。
したがいまして、ここの4.4 と2.0 の差の2.4 を全体の8.8 で割りまして、27%相当ということで、こういった本人負担の差異に着目して、その分が、言わば負担が少なかった割に給付は全部付いていた分だろうと考えて、そこの部分を減額することにしたものでございます。
今のを絵で描いているのは11ページでございました、大変失礼いたしました。全体の
パッケージの中の11ページに、今、申しましたことを図示させていただいてございます。
恩給納金と本人負担との差を、全体の共済が発足したときの8.8 %に占める比で見た場
合に、27%減額ということでございます。
そういたしますと、恩給期間の長短によりまして、どれだけ減額するかが変わってま
いりまして、それこそ共済期間がほんの1年ぐらいしかなくて、全部前の恩給期間だったという場合には、年金額の減額がほとんど27%そのものになってしまうということになりますが、これは11ページの「2 配慮措置」の方に書いてございますけれども、やはり憲法上の財産権であるということから、先行する類似の判例等でつくり上げられております理論に即して、政府内で検討いたしまして、また与党とも御相談して、最終的には全体として恩給部分と共済期間を合わせた合計の共済年金額で見て、10%を上回る削減はしないと。この事後法による財産権の制約につきましては、10%以内、1割以内にとどめるという配慮を設ければ、1つには財産権に対する配慮としていいのではないか。
また、2つ目で、もう一つ低額の年金の方についてまで、そのような減額をすることは、生活保障という観点からどうかということで、年額250 万円以下にはしないと。それ以下の方は、全く減額しないということを含めて、このような配慮措置を設けることによりまして、一方での財産権保証の要請、そして他方ではそもそも全体の今回の財源の節約、あるいは公平感の確保、こういった公共の福祉の観点から減額すると、両者の調和が取れるのではないかと考えたというのが議論の経緯でございます。
以上でございます。
○稲上部会長
どうぞ。
○山口委員
1つだけ、今の関連で教えていただきたいんですが、積立金共済と厚生年金の積立金の仕分けで、さっき資料の38ページの比率でもって、1・2階部分の仕分けをするという御説明をいただいたんですが、厚生年金の場合には、厚生年金基金とかいう形で企業年金をやっておりますけれども、その部分の積立金とか、厚生年金基金に関わる給付といったような部分の取扱いというのは、どんなふうになっているんでしょうか。
○稲上部会長
お願いいたします。
○高倉年金課長
そこは、厚生年金基金の代行部分についても、これは厚生年金保険法で公的年金として保証している水準ということに係る積立金でございますので、その部分も含めまして、厚生年金の持っている年数、積立金の比率の中には入れて、それに見合うものは共済さんからも仕分けしていただくという考え方を基本に詰めていこうと考えております。
○稲上部会長
どうぞ。
○杉山委員
杉山です。私は、少子化であるとか子育て支援といった分野で仕事をしている人間として、ここに参加させていただいているわけなんですが、前回に引き続き議論させてもらって、資料4-2の将来推計人口のところで、前回の議論のときも1.39というのは、ちょっと甘い中位推計ではないかという話が出たんですが、やはり今回1.26になったというところで、ずっと少子化の問題をやりながらも、まだ十分改善されていない現状があるということと、それから若い方たちに対して相当厳しい負担が強いられているという現状の中の年金制度であるというところを踏まえながら、この議論を進めていきたいと思っています。
今すぐどうというわけではないんですけれども、今後の議論としてお願いしたいのは、やはりこういった少子化で、国としてどういう取組みをしているのかということを、随時情報提供という形で資料を出していただきたいということと。
あと若者に対して、どういう負担になっているのか、現状はどうなのかというところ、特に働き方の部分なども、なかなかこういう議論の中で具体的なイメージはつかみずらいかと思うんですが、そういったものが見えるような形で資料の方をおつくりいただけたらと思っております。
よろしくお願いいたします。
○稲上部会長
お願いいたします。
○高倉年金課長
今後の年金部会の議論の中で、今、御指摘いただいたような点についても、参考情報をできるだけ工夫をさせていただきたいと存じます。
○稲上部会長
よろしゅうございますでしょうか。
もう一つ議題がございますので、進まさせていただきたいと思います。
次に、今後の部会の進め方についての説明と、それに関連して、当部会の下に「パート労働者の厚生年金適用に関するワーキンググループ」と「経済前提専門委員会」を設置することにつきまして、事務局から御説明をいただきたいと思います。
○岡田総務課長
資料5、6、7に基づいて御説明させていただきますが、最初に資料6をごらんいただきたいと思います。
先ほど数理課長からも説明いたしましたように、財政検証に当たりましては、人口要因だけではなくて、経済的な要因も多く関わっているということで、この部会の下に財政検証に当たっての経済前提について、専門的・技術的な検討を行います、経済前提専門委員会を設置することとさせていただいたらどうかと考えております。部会の委員の一部の方と、経済などの専門家の方に御参加いただくような形で設置したらどうかと思っております。
検討のスケジュールでございますが、御了承いただけましたら、来年1月に第1回を開催して、随時開催したいと思っております。
その中で、備考のところにありますが、職業安定局で作業が行われます、労働力人口の見直しなど、これは前回14年7月に発表されていますが、そういうものを踏まえて検討を進めていくということを考えておりまして、19年の11月か12月ごろに検討結果をとりまとめていただきまして、部会に御報告いただくということにしてはどうかと考えております。 資料7でございますが「パート労働者の厚生年金適用に関するワーキンググループ」の設置についてでございますが、先ほど年金課長の方から説明いたしましたように、被用者年金一元化法案に合わせて、パートについても検討してくれという総理からの御指示がございますので、そういうことを踏まえまして、関係者からのヒアリング、資料の収集などを行って、パート労働者の就業実態を踏まえた適用の在り方を検討するために、部会にパート労働者の厚生年金適用に関するワーキンググループを設置したらどうかと考えております。
ワーキンググループにおきましては、パート労働者を多く雇用する業界の団体、経営者・労働者の代表などのほか、例えば個別の企業であるとか有識者から幅広くヒアリングを行った上で、適用拡大の在り方について検討をし、その結果については、年金部会に御報告をいただくということを考えてはどうかと思っております。
このワーキンググループにつきましては、部会の委員の一部の方から構成する形にしたらどうかと思っております。
「3.その他」のところにありますが、議事は公開として、企業の正当な利益を害するおそれがある場合には、非公開とすることができる。
更に、ワーキンググループに指名された委員以外の委員についても、座長の許可を得てワーキンググループに出席することができるという形にさせていただいたらどうかと思っております。
それを併せまして、資料5で全体のイメージを御説明させていただきたいと思います。
今後の進め方でございますが、18年12月、本日の第1回を行いまして、最初に財政検証の大きな流れについて御説明いたしますが、1月末に先ほど数理課長から御説明しました暫定的な試算を公表いたしますので、それを2月、3月に行われます部会に御報告をさせていただきたいと思っております。
別途専門委員会の方で、経済前提について検討を進めておりますので、その結論が得られました11月、12月ごろに、その検討結果を御報告いただきまして、部会でそれについて御議論していただいた上で経済前提を決めていただく。それを基に財政検証の作業を、部会での議論を行いながら進めていったらどうかと思っております。
また、これを踏まえまして、給付と負担の基本についての御議論もこの時点でされることになるのではないかと考えております。
それで、最終的には20年の冬に、財政検証の結果案を部会としておまとめいただければと思っております。
そのまとめていただきましたものを踏まえて、政府として21年2月ごろまでに検証結果をとりまとめ・公表するような形にさせていただければと思っております。
パートの問題につきましては、年明けから、先ほどのワーキンググループで精力的にヒアリングなどを行っていただいて、来年の2月、3月に2回程度部会を開催していただきまして、そこの場で適用に関する議論と整理、ワーキンググループからの報告なども受けまして、部会でも議論と整理をさせていただきたいと思っております。
2月、3月の部会におきましては、企業年金研究会を別途開催しておりますが、その状況の報告。それから、先ほど御指摘ありました被用者年金一元化の法案作業などに関する御報告なども、この場でさせていただいたらどうかと思っております。
それから、その2月、3月の下にありますが「状況に応じて数回程度開催、今後の検討課題について議論」ということですが、これについて次の資料5の2枚目を基にして御説明をさせていただきたいと思っております。
冒頭の局長からのあいさつでも申し上げましたとおり、平成16年の改正におきまして、給付と負担の長期的・安定的な枠組みを構築した中で、今回はそれ以外の制度的諸課題にも目を向けることができる時代に入ったのではないかと考えておりまして、こういった課題の例として、これまで審議会、国会などにおける議論や指摘を踏まえて、今後の検討課題として年金部会において議論を要する可能性があるものということで整理させていただいたものでございます。すべて網羅するということではなくて、あくまでも例示としてお示しすると、次のようなものがあるのではないかということで、5つの項目を並べさせていただいております。
最初の「パート労働者への厚生年金適用」の問題につきましては、もう既に御議論がございましたので、御省略をさせていただきます。
2つ目の「国民年金・厚生年金の被保険者の対象年齢」でございますが、国民年金の適用対象年齢につきましては、原則20歳以上60歳未満ということにされております。
厚生年金の適用年齢につきましては、70歳未満ということにされておりますが、制度発
足時と比べまして、一般的な終了時期が後ろにずれているとか、弱年層の意識の問題、逆に平均寿命が伸びて厚生年金の支給開始年齢が引き上がっているという状況が大きく変わってきているということがございます。そういうものを含めまして、この被保険者の対象年齢をどう考えるかということについて御議論いただく必要があるということで整理をさせていただいております。
制度的に見ましても、近年、国民年金の任意加入制度が70歳までに延長されるであるとか。厚生年金の加入上限が70歳までに延長されるというような制度の見直しが行われているほか、学生に対する国民年金の適用との関係で、対象年齢の見直しというものの必要性の指摘もあるところでございます。
3つ目の「厚生年金の標準報酬月額の上下限」の問題でございますが、この標準報酬月額につきましては、厚生年金と一括適用しています健康保険制度との関係でございますが、健康保険制度におきましては、さきの医療保険制度改革におきまして、標準報酬の上限が121 万円に引き上げられて、最低等級が5万8,000 円、厚生年金が現状の上限が62万で、下限が9万8,000 円でございますが、そういう形で健康保険と年金で大きく隔りができているという問題がございます。
更に低賃金の方が多いと見込まれます、パート労働者に対する適用の在り方を考えるときにも、こういった点についても配慮が必要ではないかということで、1つの議論が必要な点ではないかということで考えております。
4つ目の「老齢年金の在職支給停止」でございますが、これについては、従来から働いても不利にならないようにすべきだと。在職支給を拡大するという御意見がある一方で、現役サイドのバランスから一定の賃金を有する方については、ある程度給付を抑制すべきだというような、相反する議論が従来からずっと行われてきたわけでございます。
今後、労働力人口の減少が見込まれる中で、一層高齢者雇用の促進を図っていくことが必要ではないかという御議論もございます。その中で、老齢年金の在職支給について、どういうふうに考えていくのかというのは、1つ検討されるべき大きな課題なのかと考えております。
最後の「加給年金等や各種経過措置」の問題でございますが、女性のライフスタイルが多様化する中で、加給年金といった扶養的な要素に着目した給付につきまして、どういうような在り方が必要なのかということを議論していただくことが考えられると思っております。これにつきましては、女性と年金研究会、前回改正に際して行われました研究会においても、さまざまな議論が行われましたし、国会においてもさまざまな議論が行われているということでございます。
また、制度創設時や類似の改正のときに設けられました各種の経過措置についても、全体もう少し見直しが必要ではないかということを検証していくのも、1つの議論すべき課題だと考えております。
一応、我々としてとりあえずこういう形で整理させていただきましたが、委員の皆様におかれましては、今後部会におきましての議論で、この項目にとらわれず、自由闊達な御議論をお願いしたいと考えております。
以上でございます。
○稲上部会長
どうもありがとうございました。
ただいま御説明がございました、資料5の2枚目の後段の(例)でございますが、これにつきましては、今日この場で御議論いただくということではございませんで、1つの例としてお示しをいただいているというふうに御理解いただきたいと思います。
資料6と7につきまして、特に御異論がないようでございましたならば「経済前提専門委員会」及び「パート労働者の厚生年金適用に関するワーキンググループ」の設置につきまして、御賛同いただけたということにさせていただきたいと思いますが、何か御異論がございますでしょうか。
どうぞ。
○岡本委員
ワーキンググループの設置につきましては、大変いいことだと思いますので、是非ここでよく検討をいただきたいと思いますが、1つだけお願いをさせていただきたいと思います。
ここにありますように、業界の団体、経営者・労働者の代表等、幅広くヒアリングをということで、これは大変結構だと思うんですが、前回の16年のときも議論がありましたように、短時間労働者というのは就業・雇用形態の多様化というものの実態は、種々さまざまでありまして、親に扶養されながらアルバイトしている学生もあれば、年金を受給しながら、それでは生活できないから生活補助のために短時間労働で生活費を工面している方であるとか。あるいは主婦でも、時間があるから仕事をしている方もあれば、やはり生活に困って一生懸命働いている方とか、言ってみれば若い方から高齢者までの就業形態、雇用形態ということではなくて、生活を踏まえた実態が必要に多様化しているのは、この労働市場で働いている方々の実態だと思いますので、是非ともそういう短時間労働をしておられる方々が不在になった議論にならないように、是非ともよくヒアリングの段階でもそういうものを踏まえて、地に着いた議論をしていただくということを、是非ともワーキンググループの皆さん方にお願いしておきたいと思います。
○稲上部会長
どうもありがとうございました。
ほかにございますでしょうか。どうぞ。
○樋口委員
ワーキンググループと専門委員会をつくるのは結構ですし、是非やっていただきたいと思いますが、今後の財政検証等々を考えたときに、この雇用形態の多様化というのがほとんどその中に出てきてない感じがするんです。
例えば労働力率が何%になりますというふうに言っても、その中が実はパート労働者が増える労働力率であるのか。それとも一般労働者、正社員が増える労働力率であるのか。これによって、恐らく財政的な負担が大きく違ってくるんだろうと思います。
例えば現役世代の50%と言ったときにも、どちらを考えていくのか。特に50年、100年というスパンで考えたときに、大きくそこが違ってくるわけでありまして、労働力率、例えば労働者が1人増えますといったときに、労働時間という概念を考えていかないと、今後もう対応し切れないのではないかと思うんです。
例えば1人増えるというのが、週20時間労働者が増えるのか。それとも40時間、60時間という人たちが増えるのか。これによって、その後の見直し、財政検証のところの数値等々についても大きく違ってくる可能性があると思うんですが、今までここのところはどういう扱いになってきたのか。
私の見る限り、そこのところは必ずしも十分検討されてこなかったのかと思っているんですが、このパートの問題を考えるについては、そこのところを検討課題として挙げていただきたいと思います。
以上です。
○稲上部会長
どうぞ。
○山崎数理課長
平成16年の財政再計算におきましては、将来の人口に対しまして、労働力率が伸びていくということは、職業安定局の見直しの基におきまして、年齢ごとでございますが、それで労働力人口に対しまして、その年齢ごと、あるいは性別ごとに、今、厚生年金の被保険者、正確に言いますと共済も含めた被用者年金の被保険者が、どれぐらいの割合を占めているかという足元の状況、こちらの比率を基本的に固定するような形で将来の推計を行うということで、そういう意味では、足元の労働力人口に占める、言わば正規労働者、あるいはそれに近いような方々の比率というものが足元の状況で将来に投影されていく見込みとなっていたということでございまして、そういう意味ではそこのところ、将来、労働力人口の内容の構成がどう変わるというところに関しましては、なかなか確たる見込みもない中で、一応財政再計算の基本的な見込みは、現状の状況を将来に投影するというものでございますので、その考え方に沿って行ってきたというのが、16年のときの考え方でございます。今後これをどのように改良していくやり方があるかということにつきましては、よく研究してまいりたいと存じております。
○稲上部会長
よろしゅうございますか。どうぞ。
○岡本委員
予定の時間を過ぎておりまして、失礼でございますが、1点だけお話をさせていただきます。
今日、冒頭、渡邉局長の方からごあいさつの中で、公的年金の意義、特に国民皆保険の意義についての御説明があり、また今後の議論については長期的な時間軸を意識して、よりよい制度をつくるために議論をしていきたいということで、全く私も趣旨は賛成でございまして、そういう立場で議論していくべきだと思っております。
同時に、この社会保障制度の、特に年金問題は、国民の皆さん方の制度に対する信頼 性、あるいは納得性というのが基本でございまして、今後短時間労働の議論をするにしましても、国民のそうした信頼なり納得がございませんと、いい議論ができないわけでございますので、是非とも国民の公的年金に対する不信が生じないように、信頼を高めるように、ひとつそういう意味で、政府あるいは行政の皆さん方の御努力を是非ともお願いして、たま、今後いい議論ができるように是非ともお願いしたいと思っております。
○稲上部会長
どうもありがとうございました。
それでは「経済前提専門委員会」及び「パートタイム労働者の厚生年金適用に関するワーキンググループ」の設置につきましては、御賛同いただけたというふうにさせていただきたいと思います。
なお、この部会からメンバーとしてお入りいただきます方ですが「パートタイム労働者の厚生年金適用に関するワーキンググループ」につきまして、江口委員、権丈委員、杉山委員、林委員、樋口委員、宮武委員の6名の方々です。
また「経済前提専門委員会」につきましては、江口委員、権丈委員、樋口委員、山口委員、米澤委員の5名の方にお願いしたいと考えております。
更に先ほど御説明もございましたけれども「経済前提専門委員会」につきましては、これら5名の方々のほかに、御専門の立場から有識者の方にお加わりいただくことにつきましても、御了解を得たいと考えております。
よろしゅうございますでしょうか。
(「はい」と声あり)
○稲上部会長
どうもありがとうございました。
主な議題はここまででございますが、何かこれ以外の点で御発言がございましたらお伺いしたいと思います。よろしゅうございますでしょうか。
それでは、予定の時間になっておりますので、本日の審議を終わらせていただきたいと思います。
次回の日程につきましては、追って事務局から御連絡するようにいたします。
本日は、どうもありがとうございました。
(照会先)
厚生労働省年金局総務課企画係
03-5253-1111(内線3316)