「年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令案に関する御意見募集(パブリックコメント)について」に対して寄せられた御意見について
令和3年8月6日
厚生労働省年金局年金課
標記につきましては、令和3年5月 21 日(木)から令和3年6月 19 日(土)までインターネットのホームページを通じて御意見を募集し たところ、13 件の御意見をいただきました。お寄せいただいた御意見と御意見に対する考え方は以下のとおりです。なお、とりまとめの都合 上、いただきました御意見のうち、同趣旨のものは適宜集約するともに、意見募集の対象となる事項のみをお示ししております。
御意見をお寄せいただきました方の御協力に厚く御礼申し上げます。
No
御意見等の内容
御意見等に対する考え方
1
○ 全ての労働者に同一の保障を行うという観点で、適用業者拡大はとても
良い施策と考える。ただ、中小企業への拡大については、今後において決
定するということか。
短時間労働者を被用者保険の適用対象とすべき事業所の企業規模要件につい ては、令和2年改正法によって現行の 500 人超規模から、令和4(2022)年 10 月1日に 100 人超規模へ、令和6(2024)年 10 月1日に 50 人超規模へ段階的 に引き下げられることになっております。
まずは、50 人超規模までの適用拡大に中小企業が円滑に対応できるよう、 ・ 中小企業の生産性向上に向けた支援
・ 被用者保険の適用拡大に向けた周知や企業への専門家派遣等 の支援などの施策を通じて環境整備に努めつつ、更なる適用拡大については、検 討規定に基づき、今回の見直しによる影響も検証しながら検討を進めてまいり ます。
2
○ 適用業種となる士業の列挙について、本件はパートタイマーのみならず、 正規職員にも適用される仕組みになるという理解でよいか。
ご理解のとおりです。
令和2年改正法の施行後(令和4年 10 月以降)は、弁護士等の士業の個人事 業所又は事務所であって、常時 5 人以上の従業員を使用する場合、適用事業所 となります。適用事業所に使用される 70 歳未満の者は、適用除外となる場合を 除き、原則、厚生年金保険の被保険者となります。
3
○ 政令案に賛同する。
○ 短時間労働者(パート)の適用については、2016年に導入され、来年に
6年振りに見直しがなされると思う。6年前の新制度スタート時には、以 下ホームページを中心に、実務手続の新基準について厚生省から Q&A 集や 各種パンフレットをアナウンスしていただき、非常に参考にさせていただ いた。(今も手元で重宝・使用している。)
https://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000124348.html
○ 来年の見直し時にも、実務手続の見直し点について、6年前と同じよう
なQ&A集 などなどを通じてご教授いただけるか。短時間労働者(パー ト)の適用については、各事業所様や従業員のご関心が非常に高い分野と なっており、今回の見直し時でも、各種ご教授いただけると、大変助か る。
前回と同様に、Q&A 集等により周知してまいりたいと考えております。
また、厚生労働省のホームページ内で公開している「被用者保険適用拡大特設 サイト」に、新たに適用対象となる事業主や短時間労働者の方に向けて動画やパ ンフレット等を掲載しておりますので、こちらもご活用下さい。
URL:https://www.mhlw.go.jp/tekiyoukakudai/
4
○ とどまることを知らぬ高齢化社会を考えれば、繰下げ待機上限月数の引き上げに賛成。
(この他、同様の御意見を1件いただきました。)
政令案に賛成のご意見として承りました。
5
○ 令和4年4月より年金改正が行われるようだが、その内繰り上げ受給の 0.4%についての関係で一言お願いする。
私は昭和 36 年 8 月生まれで(男)、体が悪く5年間無職で収入無し。来 年繰り上げ受給を考えている。前年の収入がなかったため今回のコロナの 給付の要件にも該当なしで給付されなかった。繰り上げ受給 0.4%の要件 には生年月日があり私の昭和 36 年8月生まれは対象外となり以前の 0.5% 減のままである。たかが 0.1%と思われるが、平均寿命の約 80 歳まで受給 したとしても 200 万円も少なくなる。そもそも昭和 36 年8月生まれ(男) では特別支給の老齢厚生年金も昭和 36 年で支給要件外となり1円も給付 なしである。また更に2度も昭和 36 年生まれの一部の人が不利益を受け る。何とか特例措置等で2度も不利益を受けないようお願いする。
新たな減額率は、令和4年4月1日以降に 60 歳に到達する方を対象に適用す ることとしております。これは、令和2年改正法の施行後に繰上げ請求を行う方 を適用対象とすることを基本とし、繰上げ請求のタイミングによって世代内で 不公平を生じないようにする観点から、法施行時に既に 60 歳に到達している方 については、一律に適用の対象外としたものです。
こうした趣旨について、ご理解賜りますようお願いいたします。
5
○ 令和4年4月より年金改正が行われるようだが、その内繰り上げ受給の 0.4%についての関係で一言お願いする。
私は昭和 36 年 8 月生まれで(男)、体が悪く5年間無職で収入無し。来 年繰り上げ受給を考えている。前年の収入がなかったため今回のコロナの 給付の要件にも該当なしで給付されなかった。繰り上げ受給 0.4%の要件 には生年月日があり私の昭和 36 年8月生まれは対象外となり以前の 0.5% 減のままである。たかが 0.1%と思われるが、平均寿命の約 80 歳まで受給 したとしても 200 万円も少なくなる。そもそも昭和 36 年8月生まれ(男) では特別支給の老齢厚生年金も昭和 36 年で支給要件外となり1円も給付 なしである。また更に2度も昭和 36 年生まれの一部の人が不利益を受け る。何とか特例措置等で2度も不利益を受けないようお願いする。
新たな減額率は、令和4年4月1日以降に 60 歳に到達する方を対象に適用す ることとしております。これは、令和2年改正法の施行後に繰上げ請求を行う方 を適用対象とすることを基本とし、繰上げ請求のタイミングによって世代内で 不公平を生じないようにする観点から、法施行時に既に 60 歳に到達している方 については、一律に適用の対象外としたものです。
こうした趣旨について、ご理解賜りますようお願いいたします。
6
○ 繰下げ受給の上限年齢の拡大により 75 歳まで繰り下げることが拡大さ れた。繰下げは、「65 歳に達したときに他の年金たる給付の受給権者であ ったとき、または 65 歳から 66 歳に達するまでの間において他の年金たる 給付の受給権者になったときはこの限りでない。」と規定されている。
私は、街角の年金相談センターで毎日勤務しているが、数年前から、具 体的に申し上げると前回の財政検証が公表され、にわかに繰下げ制度の有 利性が注目され始めると、年金相談の場では繰下げ請求の相談が増え始 め、最近では毎日のように繰下げ請求の相談を頂いている。
しかし一方で繰下げ出来ない人も多数存在する。過去に請求の有無に限 らず遺族厚生年金の受給権がある人で、例え遺族厚生年金額が「0」であっ ても繰下げが出来ない。繰下げは老齢年金以外の受給権を有している場 合、一つしかない人と比べて有利になると想定されることからこの様な制 約が設けられているものと思慮する。
しかし、遺族厚生年金の支給額が「0」であっても繰下げ請求が出来な いということは法的合理性に欠けるものと思慮する。
この矛盾を解消しない限り繰下げ年齢を拡大してもトラブルが多数発 生するものと考える。現に、現在でも年金事務所や街角センター(以下「年 金事務所等」という。)の窓口では毎年数件のこの事例に対する「事務処理 誤り」とした報告がされている。事務処理誤りとならなくても、請求権者 が納得がいかないまま年金事務所等の職員の説明を聞くしか方法がない ので、受給権者は引き下がるしかない。
平成 19 年4月に遺族厚生年金の先充て調整というやり方が実施され た。本来、この時点で想定されていたはずの、この事例が現在までも放 置されてきている。この機会に是非とも繰下げが可能になるようお願い 申し上げたい。
本政令案は、令和2年改正法において、繰下げ上限年齢を 75 歳まで引き上げ ることに伴い、政令においても増額率の上限を 10 年待機分に引き上げる等の必 要な措置を講じるものです。
本政令案に関するものではありませんが、遺族厚生年金の受給権を有する者 に係る繰下げ受給の取扱いに関するご意見については、今後の参考とさせてい ただきます。
6
○ 繰下げ受給の上限年齢の拡大により 75 歳まで繰り下げることが拡大さ れた。繰下げは、「65 歳に達したときに他の年金たる給付の受給権者であ ったとき、または 65 歳から 66 歳に達するまでの間において他の年金たる 給付の受給権者になったときはこの限りでない。」と規定されている。
私は、街角の年金相談センターで毎日勤務しているが、数年前から、具 体的に申し上げると前回の財政検証が公表され、にわかに繰下げ制度の有 利性が注目され始めると、年金相談の場では繰下げ請求の相談が増え始 め、最近では毎日のように繰下げ請求の相談を頂いている。
しかし一方で繰下げ出来ない人も多数存在する。過去に請求の有無に限 らず遺族厚生年金の受給権がある人で、例え遺族厚生年金額が「0」であっ ても繰下げが出来ない。繰下げは老齢年金以外の受給権を有している場 合、一つしかない人と比べて有利になると想定されることからこの様な制 約が設けられているものと思慮する。
しかし、遺族厚生年金の支給額が「0」であっても繰下げ請求が出来な いということは法的合理性に欠けるものと思慮する。
この矛盾を解消しない限り繰下げ年齢を拡大してもトラブルが多数発 生するものと考える。現に、現在でも年金事務所や街角センター(以下「年 金事務所等」という。)の窓口では毎年数件のこの事例に対する「事務処理 誤り」とした報告がされている。事務処理誤りとならなくても、請求権者 が納得がいかないまま年金事務所等の職員の説明を聞くしか方法がない ので、受給権者は引き下がるしかない。
平成 19 年4月に遺族厚生年金の先充て調整というやり方が実施され た。本来、この時点で想定されていたはずの、この事例が現在までも放 置されてきている。この機会に是非とも繰下げが可能になるようお願い 申し上げたい。
本政令案は、令和2年改正法において、繰下げ上限年齢を 75 歳まで引き上げ ることに伴い、政令においても増額率の上限を 10 年待機分に引き上げる等の必 要な措置を講じるものです。
本政令案に関するものではありませんが、遺族厚生年金の受給権を有する者 に係る繰下げ受給の取扱いに関するご意見については、今後の参考とさせてい ただきます。
7
○ 「70歳以降に繰下げ待機していた者が65歳時点からの本来受給を選択 した場合、請求の5年前に繰下げ申出があったものとみなして年金を支給 することとする仕組み」や「在職中の老齢厚生年金受給者(65 歳以上) の年金額を毎年定時に改定することとされたこと(在職定時改定の導入) に伴い、老齢厚生年金の計算の基礎となる被保険者期間の月数が在職定時 改定により 240 月以上となる場合にも、その時点の生計維持関係に応じて 加給年金額が加算されることとする」、「加給年金額の加算の基礎となって いる配偶者が、老齢厚生年金(その年金額の計算の基礎となる被保険者期 間の月数が 240 月以上であるものに限る。以下5において同じ。)等の老 齢又は退職を支給事由とする給付の受給権を有している場合には、加給年 金額に相当する部分の支給が停止されるが、配偶者の年金給付の全額が支 給停止となっている場合には、この支給停止が解除される」という点が、 よくわからない。
1点目は、「70 歳以降に老齢年金を請求する際に繰下げ申出を行わない場合、 5 年前に繰下げ請求していたとみなし、繰下げ増額された年金額を支給する仕組 み」です。現行制度では、70 歳以降に年金を請求し、かつ繰下げ申出しない場 合、繰下げ増額されない本来額の年金が受給権発生時から支給されることにな りますが、年金給付の支給を受ける権利は5年で時効消滅するため、70 歳以降 に請求すると、給付の一部は時効消滅し、受給することができません。本見直し は、令和2年改正法により、繰下げ上限年齢が 75 歳に引き上げられたことに伴 い、こうした時効消滅に対応するために導入されたものです。
2点目について、加給年金は、老齢厚生年金の計算の基礎となる被保険者期間 が 240 月以上である受給権者に、その生計を維持する配偶者又は子がいる場合、 一定額を加算する制度ですが、老齢厚生年金の受給権発生時点で被保険者期間 が 240 月未満である場合には、70 歳到達等の改定契機において、被保険者期間 が 240 月以上に達した際に、その時点で生計維持関係を確認し、加算すること とされています。
本政令案では、令和2年改正法で在職定時改定を導入したことにより、在職定 時改定により被保険者期間が 240 月以上となった際にも、その時点で生計維持 関係を確認し、加給年金を加算することとするために、所要の規定の整備を行う こととしました。
3点目について、現行制度では、加給年金額の加算の対象となっている配偶者 が、被保険者期間 240 月以上の老齢厚生年金を受給している場合は、加給年金 額に相当する額が支給停止となりますが、配偶者の老齢厚生年金が在職老齢年 金制度等により全額支給停止となっている場合には、その支給停止が解除され、 加給年金が支給されます。
本政令案では、配偶者が被保険者期間 240 月以上の老齢又は退職を支給事由 とする給付の受給権を有している場合は、その支給の有無にかかわらず、加給年 金を支給停止することとしました。
8
①厚年法第44条の3第5項(5年前繰下げみなし増額)と在職定時改定に関連して
○ 今回の改正法において、65歳以降に厚生年金の被保険者である場合は、在職定時改定 が行われることになっている。この 65 歳以降(繰下げ待機以降)加入期間に係る年金額
については、繰下げ(繰り下げ増額)の対象外となっている。従って、70 歳後に請求し、 繰り下げ申出しない者に、請求の5年前以前に被保険者期間があり、在職定時改定が行 われていて年金額の改定があっても、改定分の年金額については、「5年前繰下げみな し増額」の対象ともならず、5年前以前の定時改定分に時効消滅分が生じるケースが存 在する。
・ 整備政令において、何らかの検討が設けられるのか。
・ 割り切って時効消滅させる考えなのか。
①在職定時改定による増額分は、繰下げ加算額の計算の基礎と しないこととしております。これは、「繰下げ増額」であって も、「5年前繰下げみなし増額」であっても同様です。(繰下げ 加算額は、老齢厚生年金の受給権を取得した日の属する月の前 月までの被保険者期間を基礎として計算されます。今般の改正 前にも既に存在した退職改定による増額分についても繰下げ 加算額の計算の基礎となっておりません。今般導入される在職 定時改定による増額分も同様の取扱いとなっております。)
② 厚年法第44条の3第5項(5年前繰下げみなし増額)に関連して
○ 70 歳以降に繰下げ待機していた者が、70 歳後に請求し、繰り下げ申出しないときは、「5年前繰下げみなし増額されるが、70 歳後の請求であっても、70 歳到達(受給権取得 から繰下待機5年経過)の翌々月又は3ヵ月までの間に請求し、繰り下げ申出しないときは、時効消滅する月分は発生せず、65 歳時点まで遡及して全期間分受給可能であるケ ースが生ずるが、
・ 時効消滅しない65歳まで、増額なしで遡及して受給選択できるような検討がなさ れた政令となるのか。
・ 時効消滅していない月分も支給対象としないで、一律に法第44条の3第5項(5 年前繰下げみなし増額)の規定を適用するとする政令とされるのか。
②ご指摘のようなケースについて、政令で特段の措置は行いま せん。一律に厚年法第 44 条の3第5項が適用されます。
③ 2以上の種別の被保険者期間に基づく老齢厚生年金の繰下げに関連して
○ 65 歳までに加入していた一の種別の期間に基づく老齢厚生年金を繰下げ待機中の者 が、65 歳以降に他の種別の厚生年金に加入した場合は、同じ厚生年金法の被保険者であ りながら、加入した被保険者の種別によって次のような異なった扱いになっている。一 の期間に基づく老齢厚生年金を繰り下げ待機中の者が、65 歳以降に他の種別の厚生年 金に加入した場合、当該他の種別の被保険者資格取得日の属する月の翌月 1 日に、当該他の種別の老齢厚生年金の受給権が発生する。
○ この場合、二以上の種別の被保険者であった期間を有する者に係る老齢厚生年金の繰 下げについては、法第 78 条の 28 の規定により令第3条の 13 の2において読み替えら れた法第 44 条の3第1項第5号の規定により、当該一の期間に基づく老齢厚生年金(先 発の繰下げ待機中の老厚)については、他の種別の老齢厚生年金(後発の老厚)の受給権 を取得した日から起算して 1 年を経過していない場合は 、他の種別の老齢厚生年金の 受給権発生日から 1 年以内の間は、この間での希望する時期での繰り下げが認められな い。
○ この間(他の種別の期間に基づく老厚の受給権発生から1年以内の間)に繰下げ申出 (繰下げ希望)をしても、「令第3条の 13 の2において読み替えられた法第 44 条の3第 2項第1号の規定により、他の種別の老齢厚生年金(後発の老厚)の受給権発生日に繰下 げ申出があったものとみなされ、希望する時期での繰下げが認められない。
○ 繰り下げ待機した65歳以降に、同じ厚生年金法による被保険者期間を有したにも係 わらず種別によって生ずる扱いは不合理ではないか。
○ 「他の種別の期間に基づく老厚の受給権取得した日から1年以内の間であっても、 他の種別の期間に基づく老齢厚生年金の請求をしていなかったときは、他の種別の老 齢厚生年金の受給権取得日から1年を経過するまでの間については、同時繰下げの規 定の適用については、この限りでない。」等とする検討の余地はないか。 (当然、他の 種別の老厚受発日から1年を経過後は同時繰り下げとなる。)
③ 厚生年金保険法第78条の28の規定は、2以上種別の老齢厚 生年金について別々の繰下げを認めると、在職支給停止額の算 出が複雑になること、また、被用者年金制度一元化によりワン ストップサービスが実現し、事務処理を1つの機関で行うこと が可能になったことから、2以上種別の老齢厚生年金の受給権 を有する場合は、同時に繰下げ申出を行わなければならないこ ととしているものです。ご指摘の取扱いは、こうした趣旨を踏まえたものとなりますので、何卒ご理解賜りますようお願いい たします。
④ 未支給年金について、厚年法第44条の3第5項(5年前繰下げみなし増額)の適用は、 整備政令において検討の対象外か。法第 44 条の3第5項での条文上、未請求の未支給年 金は、同項の適用はなく、「5 年前繰下げみなし増額」はないと解釈するが、
・ 整備政令において、何らか、未請求の未支給年金への第5項の適用について検討は行 われるか。
・ 政令対象事項とはされず、同条本則解釈による適用なしのままとされるか。
④本政令案においては、未支給年金について厚年法第44条の 3第5項の規定を適用するための特段の措置は行いません。こ のため、未支給年金には、厚年法第 44 条の3第5項は適用さ れません。(受給権者本人の意思表示である繰下げ申出は、未 支給年金には適用されないことから、同様に、「5年前繰下げ みなし増額」を適用しないものです。)
○ 一般的に、妻が雇用保険の基本手当を受給するのは、特老厚よりも金額が多いからで、 多い金額を受給したら(しかも、非課税所得)、夫に加給年金額が加算されるというのは、 世帯としての所得保障の観点から、制度の矛盾を感じる。 あわせて、これに関連し、経過措置だが、令和4年4月前から、妻が基本手当を受給 し、特老厚が支給停止になっていた場合、65 歳以上の夫に、配偶者加給年金額が加算さ れていたわけであるから、それは経過措置として、継続して支給すべきものと考える (パブコメ案、そのような内容になっているという理解でよいか)。
ご理解のとおりです。
加給年金の支給停止に関する経過措置の対象者は、
・ 施行日の前日(令和4年3月31日)時点において加給年金が加算されている受給権者であって、
・ 加給年金の加算対象となっている配偶者が、厚生年金保険法施行令第3条の7に掲げる老齢又は退職を支給事由とする給付の支給を受けることができ、
・ かつ、当該給付がその全額につき支給を停止されていることにより、加給年金が支給されている者 としております。このため、施行日の前日時点において、配偶者 の特別支給の老齢厚生年金が基本手当受給により全額支給停止 になっているケースも、経過措置の対象となります。
○ 政令案の概要の「加給年金の支給停止規定の見直し」について、以下により賛成。 これまで加給年金については、配偶者の在職・報酬状況により支給されるか、支給停 止になるかが決まってきており、かつ報酬状況により変動していた。このことは年金受給者には大変わかりにくいしくみとなっていた。本改正により配偶者の老齢厚生年金 (被保険者期間 240 月以上)の受給権の有無により、加給年金の支給・支給停止が決ま ることとなり、シンプルで年金受給者にも大変わかりやすいしくみとなる。
政令案に賛成のご意見として承りました。
9
○ (2)令和2年改正法の施行に伴う経過措置、1 厚生年金保険の適用拡大に伴う経過 措置について、基本的に賛成する。
政令案に賛成のご意見として承りました。
10
○ 令和4年4月以降、夫婦ともに、厚生年金保険の被保険者期間が240月以上ある場合 で、夫が 65 歳以上、妻が 63 歳で、妻が雇用保険の基本手当を受給した場合、妻の特老 厚が支給されないため、夫に配偶者加給年金額が加算されていたのが、支給されなくな るというのは、基本的に賛成(こういう理解でよいか)。
ご理解のとおりです。
○ 一般的に、妻が雇用保険の基本手当を受給するのは、特老厚よりも金額が多いからで、 多い金額を受給したら(しかも、非課税所得)、夫に加給年金額が加算されるというのは、 世帯としての所得保障の観点から、制度の矛盾を感じる。 あわせて、これに関連し、経過措置だが、令和4年4月前から、妻が基本手当を受給 し、特老厚が支給停止になっていた場合、65 歳以上の夫に、配偶者加給年金額が加算さ れていたわけであるから、それは経過措置として、継続して支給すべきものと考える (パブコメ案、そのような内容になっているという理解でよいか)。
ご理解のとおりです。
加給年金の支給停止に関する経過措置の対象者は、
・ 施行日の前日(令和4年3月31日)時点において加給年金が加算されている受給権者であって、
・ 加給年金の加算対象となっている配偶者が、厚生年金保険法施行令第3条の7に掲げる老齢又は退職を支給事由とする給付の支給を受けることができ、
・ かつ、当該給付がその全額につき支給を停止されていることにより、加給年金が支給されている者 としております。このため、施行日の前日時点において、配偶者 の特別支給の老齢厚生年金が基本手当受給により全額支給停止 になっているケースも、経過措置の対象となります。
○ くわえて、この事例の妻が、たとえば、64歳になって再就職し、特老厚が全額支給停 止になったとしても、令和4年4月以後に再就職したのであるから、経過措置は適用されず、改正施行法のどおり、特老厚が支給になろうが、支給停止になろうが、240 月・ 240月同士の事例なので、夫に加算された配偶者加給年金額は支給停止になるという取扱 いでよいと考えるが、施行令案はそのようになっているか。
加給年金の支給停止に関する経過措置は、
・ 加給年金が加算されている老齢厚生年金又は障害厚生年金が全額支給停止となったとき
・ 加給年金の加算対象となっている配偶者の老齢又は退職を
支給事由とする給付が、施行日の前日において基本手当受給に より全額支給停止されている場合であって、施行日以後にその 支給停止が解除されたとき
・ 加給年金の加算対象となっている配偶者の老齢又は退職を 支給事由とする給付が、他年金選択により全額支給停止となっ たとき
に終了することとしております。 ご指摘のケースのように、再就職により基本手当受給が終了した場合は、経過措置終了となり、加給年金は支給停止となります。 また、前述のとおり、経過措置の対象者は施行日の前日時点の 状況により判定されるため、配偶者の老齢厚生年金が施行日以後 に在職支給停止により全額支給停止となった場合には、経過措置の対象となりません。
11
○ 以下のような場合、どのように解釈すればよいかご教示いただきたい。
令和4年3月 31 日において、夫 67 歳(昭和 29 年 11 月 30 日生まれ、厚生年金保険の 被保険者期間 240 月以上)で、妻 62 歳(昭和 34 年9月 30 日生まれ、厚生年金保険の被 保険者期間 240 月以上で、特老厚受給権発生は 61 歳時(令和2年9月 29 日))という夫婦の条件設定。夫はすでに退職しており、厚生年金保険の被保険者ではないが、妻は 65 歳になるまで、厚生年金保険の被保険者として働き続ける予定。妻は総報酬月額相当額が 40 万円、特別 支給の老齢厚生年金が 10 万円とする。低在老の支給停止基準額が 28 万円なので、令和4 年3月分までは、特別支給の老齢厚生年金が全額支給停止であり、夫には加給年金額が加 算されていたとする。今回の、本政令案の施行に伴う、加給年金の支給停止に関する経過措置というのは、 令和4年4月から支給停止基準額が 47 万円となり、特老厚が一部支給(この事例では月額8万5千円支給)されるようになっても、夫に支給されていた加給年金額は支給停止 にせずに、支給し続けるという経過措置の内容と理解してよいか。
ご理解のとおりです。
12
○ 仮に、この妻の総報酬月額相当額が、令和4年9月に、36万円となり、従前の支給停止 基準額 28 万円で計算すると、特老厚が一部支給される(この事例では月額1万円支給) こととなる場合は、夫に加算されていた加給年金額は令和4年9月分から支給停止になる という考えでよいか。(実際は、改正法の施行で、特老厚は全額支給される。)
つまり、この改正施行令の経過措置案というのは、令和4年4月前に、配偶者の一方 である夫に、加給年金額が加算されている場合については、妻が 65 歳に到達するまで は、従前の規定を適用すると理解すればよいか。
加給年金の支給停止に関する経過措置は、次のいずれかに該当 した場合に終了することとしております。
・ 加給年金が加算されている老齢厚生年金又は障害厚生年金が全額支給停止となったとき
・ 加給年金の加算対象となっている配偶者の老齢又は退職を支給事由とする給付が、施行日の前日において基本手当受給に より全額支給停止されている場合であって、施行日以後にその 支給停止が解除されたとき
・ 加給年金の加算対象となっている配偶者の老齢又は退職を 支給事由とする給付が、他年金選択により全額支給停止となっ たときこれらに該当しない限り、配偶者の 65 歳到達や死亡など、加給年金の加算事由不該当となるまで、加給年金が支給されること となります。このため、ご指摘のケースのように、配偶者の老齢厚生年金が、 改正前の支給停止基準額(28 万円)によれば一部支給となる場合 であっても、経過措置は継続することとしております。
○ 一般化して考えると、配偶者の一方である夫(厚生年金保険の被保険者期間240月以上 ある)が、令和4年4月1日以後に 65 歳になり、配偶者加給年金額が加算されるように なった場合、妻(厚生年金保険の被保険者期間 240 月以上ある)が、その後(令和4年4 月1日以後)に、特別支給の老齢厚生年金の受給権が発生した場合については、妻が在職 中で、妻の特老厚が全額支給停止になったとしても(支給停止基準額 47 万円)、一部支給 になっていたとしても、夫に加算される配偶者加給年金額は、支給停止になるという認識 でよいか。
この場合、令和4年4月前に、妻(厚生年金保険の被保険者期間 240 月以上ある)が、すでに、特老厚を受給していて、その全部が在職支給停止あるいは一部支給停止で あったとしても、夫に加算になる配偶者加給年金額は支給停止になるという認識でよい か。
ご理解のとおりです。経過措置は、施行日の前日(令和4年3 月 31 日)時点で加給年金が加算されていることを要件としてお ります。ご指摘のケースでは、施行日以後に老齢厚生年金の受給 権が生じているため、経過措置の対象外となります。
後段についても同様です。
○ <企業年金・個人年金見直し部分について> 現行においても、企業側に事務を委ねている部分が多い(例:振込処理)。個人型において は、個人での管理下でできるよう、厚生年金とマイナンバー、マイナンバーと預金口座を 紐付けするような、運用の考慮も必要と思料する。また、マイナンバーの提供を拒否する 場合は、企業年金と iDeCo の両方を拠出することはできない、等の規制も必要。
現行においても、基礎年金番号を用いて掛金の拠出は適正に管 理されています。
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