2017年9月25日 第5回社会保障審議会資金運用部会
年金局
○日時 平成29年9月25日(月)9:55~11:30
○場所 全国都市会館3階 第2会議室
○出席者
神野部会長、井上委員、臼杵委員、井上委員、大野委員、河村委員、徳島委員、永井委員、原委員、平川委員(代理出席)、安浪委員、四塚委員
○議題
(1)GPIF改革の施行(10月1日)に伴う中期目標の変更について
(2)GPIF改革の施行に伴う政省令等事項の改正等について(報告)
(3)その他
○議事
○神野部会長 それでは、定刻より少し前なのですけれども、予定されている皆様方、全て御出席でございますので、第5回「社会保障審議会資金運用部会」を開催させていただきたいと思います。
委員の皆様方には、大変お忙しいみぎり、万障お繰り合わせて御参集いただきましたことに深く感謝を申し上げる次第でございます。
本日は、植田委員、神作委員、杤原委員、平川委員から御欠席との御連絡を頂戴いたしております。
また、御欠席の平川委員の代理として、本日日本労働組合総連合会の伊藤生活福祉局長に代理で御出席いただけるとのことでございます。この代理出席につきまして、御異議がなければお認めしたいと思っておりますが、よろしいでしょうか。
(「異議なし」と声あり)
○神野部会長 ありがとうございます。それでは、そのようにさせていただきます。
まず、議事に入ります前に、事務局から資料の確認をお願いいたします。
○宮崎資金運用課長 おはようございます。
それでは、私からまず資料の確認をさせていただければと存じます。
本日の配付の資料につきましては、資料1-1として「GPIF改革の施行(10月1日)に伴う中期目標の変更(案)について」というA4横の紙がございます。
資料1-2として「年金積立金管理運用独立行政法人第3期中期目標変更(案)新旧対照表」がございます。
資料2-1として「GPIF改革の施行(10月1日)に伴う政省令の改正等について」がございます。
資料2-2として「年金積立金管理運用独立行政法人法施行令の一部を改正する政令(LPS関連)」がございます。
資料3として、GPIFの「平成29年度第1四半期運用状況」がございます。
資料4として「当面の予定」とだけ書かれた1枚紙をお配りしております。
また、参考資料1として「中期目標の変更に伴う中期計画の変更について」という1枚紙がございます。
参考資料2として「GPIF改革の施行(10月1日)に伴う中期目標の変更(案)に関する参考資料」をつけて配付させていただいています。
資料の不備等がございましたら、御指摘をいただければと存じます。
○神野部会長 お手元、御確認いただければと思います。よろしいでしょうか。ありがとうございます。
それでは、早速でございますけれども、議事に入らせていただきます。お手元の議事次第を御覧いただきますと、本日は3つの議事を準備させていただいております。1番目は「GPIF改革の施行(10月1日)に伴う中期目標の変更について」、2番目が「GPIF改革の施行に伴う政省令等事項の改正等について」、これは報告事項でございます。3番目が「その他」、3つの議事を準備させていただいております。
まず、議題1です。GPIF改革の施行、これは10月1日でございますけれども、それに伴う中期目標の変更についてという議事に関しまして、御議論を頂戴したいと思います。
まず、事務局から御説明をいただければと思います。よろしくお願いいたします。
○宮崎資金運用課長 私のほうから御説明させていただきます。
GPIF改革の施行に伴う中期目標の変更についてでございます。まず資料1-1を御覧いただければと思います。
最後のページを見ていただきますと、関連の法律の記載がございます。独法通則法、そして、年金積立金管理運用独立行政法人法の2つの法律を記載しております。御案内のように、GPIF、年金積立金管理運用独立行政法人は、その名のとおり独立行政法人の仕組みの中で動いております。そして、この独立行政法人につきましては、中期目標を主務大臣、GPIFに関しては厚生労働大臣がこの中期目標を策定して、法人に指示をする仕組みになってございます。GPIFに関しましては5年の中期目標を定めておりまして、現在第3期に当たっているところです。そして、この中期目標を定め、あるいは変更しようとする場合には、GPIF法の29条におきまして、当社会保障審議会に諮問しなければならないという規定があるところでございます。
4ページ、具体的な中期目標変更の流れというものを書いています。上段が中期目標でございまして、下段が中期計画になります。上段が今、申し上げました厚生労働大臣が法人に対して指示をするもの、これを受けまして、法人では中期計画を策定して、これを今度は厚生労働大臣に認可申請という形で上げてくる、そのような立て付けになってございます。本日御議論いただくのは上段の中期目標でございますけれども、これにつきましては、厚生労働大臣から法人に最終的に指示するに当たりまして、当社会保障審議会資金運用部会に諮問、答申をするということが手続として定められております。
また、そのほか、関係省、財務大臣への協議ですとか、総務省の独立行政法人評価制度委員会への諮問、答申というものも並行して行う仕組みになっているところでございます。
そのような仕組みだということで御理解をいただいた上で、1ページ目にお戻りいただければと思います。本日お諮りをいたします中期目標の変更につきましては、この間、資金運用部会、今日で5回目を迎えますけれども、来る10月1日の改正GPIF法の施行に向けて、種々の細目等について御議論いただいてきたところでございます。いよいよ10月1日に施行になりますけれども、その施行に合わせて、現在厚生労働大臣がGPIFに指示をしております中期目標に関し、法改正に伴う変更を行うというものでございます。今回の法改正によりまして、左側の大きな赤い枠囲みをしておりますように、ガバナンスの改革として、意思決定機関の合議制への転換とか、「意思決定・監督」と「執行」の分離等を図るということで、例えば従来法人の中にございました「運用委員会」を廃止し、合議制の「経営委員会」を新設いたします。また、「監事」を廃止しまして、「監査委員会」を設置することを内容とした改革を施行いたします。それらに伴いまして、文言の整理ですとか、大分権限が変わってまいりますので、そのような権限の変更に伴う表現の適正化を行うという内容のものでございます。
右側に大きく3点ありますけれども、ガバナンス改革に係る趣旨の記述の追加、法改正に伴う文言の適正化、「経営委員会」「監査委員会」という新設される機関の役割に沿った記述の変更等を予定しているものでございます。
2ページ目、具体的な内容が書いてございます。大きな柱の1点目といたしましては、ガバナンス改革に係る記述の追加ということで、後ほど新旧対照表に沿って具体的に申し上げますが、今回の改正に係る趣旨の記述を追加するということがございます。
2点目は法律改正に伴う文言の適正化ということで、廃止される「運用委員会」にかわりまして、新設される「経営委員会」を記載すること、また、監査業務等を担う機関が、従来「監事」であったものを今後は新しく設置される「監査委員会」になるということで、記述の適正化を図るということ。
また、運用委員会の役割につきましては、従来、監視という業務があり、これを「適切なモニタリングの下」という言い方で中期目標の中で記載をいたしましたけれども、今後経営委員会につきましては、監視に加えて、より広い概念で監督という役割を担ってまいりますので「適切な監督の下」という形で直す等、法改正に伴う文言の適正化を行おうというものでございます。
3点目、文言の適正化とも関わりますが、新設される経営委員会、監査委員会の役割が変わってまいりますので、新しく設けられたこの2つの委員会の役割に沿って、記述の変更を行うというものでございます。例えば、運用手法につきまして、新たな手法の導入等に当たっては、経営委員会の審議を経て議決を行うことなどを記載いたします。また、運用対象の多様化につきましても、これは経営委員会が、市場環境等に関する報告等を十分に踏まえた上で検討するというような旨を記載しております。
3ページ目、モデルポートフォリオの策定や基本ポートフォリオの策定に関しまして、経営委員会がモデルポートフォリオ及び基本ポートフォリオを策定する旨を記載いたしております。モデルポートフォリオというのは、被用者年金の一元化に伴いまして、各種共済とGPIFとあわせて、共通の目標を定めているものでございます。このモデルポートフォリオの策定を経営委員会が担っていくということ。それに伴いまして、各法人で基本ポートフォリオを策定いたしておりますけれども、その基本ポートフォリオにつきましても、経営委員会が策定するということでございます。これはいずれも法律上、経営委員会の議決事項の中に入っており、それを中期目標の中でも記載するというもので、特に新しい役割をつけ加えるものではございませんけれども、そのような規定の整理を行っております。
第6のところ、従来は「監事の機能強化等によるガバナンス強化」という記載がございましたけれども、これを「監査委員会の機能強化等によるガバナンス強化」という形で、監査委員会の職務執行に必要な体制を整備する旨の記載をいたしております。
最後に、その他といたしまして、「透明性の向上」という項目におきましては、これは当資金運用部会におきまして、既に御議論をいただいたところではございますけれども、今回厚生労働省令で具体的な期間を定めた上で議事録及び議事概要を速やかに公表するという旨の規定を行いました。これを踏まえまして、中期目標におきましても、議事録及び議事概要を厚生労働省令で定める期間の経過後速やかに公表するべしという記載をつけ加えたということでございます。また、同様に個別銘柄開示に関する記載も追加をいたしたところでございます。
それでは、少し具体的な変更案につきまして、御説明をさせていただきます。資料1-2の新旧対照表で御覧いただければと存じます。
1ページ目、中期目標の「第3 国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する事項」というところで「2.国民から一層信頼される組織体制の確立」という項を起こしまして、こちらに今回改正の趣旨を入れております。
本改正の趣旨、新しく設けられます経営委員会、監査委員会、それと、執行を担う理事長等の三者が適切にそれぞれの役割を分担して、相互に密接な連携を図ることで、自律的なPDCAサイクルを機能させるということが、最終的に次ページに書いていることなのですけれども、その前に1ページのところから書いておりますのは、今回の改正の趣旨です。
例えば最初の段落におきましては、公的年金制度の持続可能制の向上を図るための国民年金法等の一部を改正する法律によるGPIF法の改正に伴い、独任制から合議制への転換、「意思決定・監督」と「執行」との分離、執行部の責任と権限の明確化を目的として、29年10月1日から法人に経営委員会及び監査委員会が設置される。経営委員会は、別紙に掲げる法人の重要事項について議決をし、その方針に沿って、理事長及び管理運用業務担当理事等の役職員がその責任と権限の下で専門性やその裁量を十分発揮し、適切に業務を執行するよう、役員の職務の執行の監督等の業務を行う。
監査委員会につきましては、コンプライアンスの確保、業務執行の手続の適正性及びリスク管理等の観点から、経営委員会と必要な連携をとって監査等を行う。また、理事長は、合議制の経営委員会の一員として意思決定に参加するとともに、法人を代表し経営委員会の定めるところに従って法人の業務を総理する。管理運用業務担当理事は、経営委員会の定めるところにより、経営委員会の会議に出席し、管理運用業務に関し、意見を述べることができることとなる。
このように、経営委員会、監査委員会、そして、執行部の法改正による役割を簡単に記述した上で、最後に本改正の趣旨・内容を十分に踏まえて、その三者が適切にそれぞれの役割を分担し、相互に密接な連携を図ることにより、自律的なPDCAサイクルを機能させ、国民から一層信頼される組織体制の確立に努めることというような記載を入れたということでございます。
次に「3.運用の目標、リスク管理及び運用手法」、ここからは個別のいろいろな事項が出てまいりますけれども、この中で必要な形式的な変更を行っているというものでございます。
例えば、運用手法につきましては、従来は右側にありますように、運用委員会の審議を経るなど運用委員会による適切なモニタリングの下で、リスク管理を行うことという規定がございました。今回運用手法につきましては「新たな手法の導入等に当たって経営委員会が重要事項と判断する事項について経営委員会の審議を経て議決を行うなど、経営委員会による適切な監督の下で、適切にそのリスク管理を行うこと」ということで、監督の役割を果たす経営委員会がきちんと見ている中でリスク管理を行っていくべしということを書いてございます。
同様に、運用対象の多様化につきましてですけれども、同ページの下のほうから次のページにかけての記載がございます。こちらにつきましては、従来は、新たな運用対象についても、被保険者の利益に資することを前提に、運用委員会の審議を経るなど、運用委員会による適切なモニタリングの下で、幅広に検討を行うことという規定がございました。執行部が幅広に検討を行うことという規定でございました。今回は経営委員会という意思決定・監督の機関ができますので、新たな運用対象については、被保険者の利益に資することを前提に、経営委員会において検討を行うこととしております。そして、この経営委員会に関しましては、「また」以下のところに、経営委員会自身が判断するに当たっては、市場環境等に関する報告等を十分に踏まえた上で検討することと規定をしております。
続きまして、「4.透明性の向上」という項目につきましても、同様に、運用委員会から経営委員会に変わることによる変更を行っております。従来、運用委員会につきましては、「3.透明性の向上」の2段落目、「また」以下のところで、運用受託機関等の選定過程や手数料の水準については、審議を経るなど運用委員会による適切なモニタリングの下で透明性を確保することとの規定がございましたけれども、今後は、意思決定・監督機関である経営委員会が監督を行いますので、運用受託機関等の選定等に関しては、経営委員会が重要事項と判断する事項について、経営委員会の審議を経て議決を行うなど、その適切な監督の下で透明性を確保することという規定をしております。
3段落目の「さらに」のところは、この運用委員会と経営委員会の透明性の確保のところでございます。従来は、運用委員会につきまして、「一定期間を経た後に議事録を公表すること」とのみ記載がございましたが、今回は法令改正と省令改正の趣旨を踏まえまして「経営委員会の審議の透明性の確保を図るため、議事録及び議事概要をそれぞれ厚生労働省令で定める期間の経過後速やかに公表すること」と規定をし、「加えて、法人が行う年金積立金の管理及び運用の透明性をさらに高めるため、保有する全ての有価証券の銘柄名(債券については発行体名)と当該有価証券の時価総額を公表すること」という記載を入れております。いずれも法令で、今回規定をしたものを中期目標の中にも反映させるという趣旨の改正でございます。
3ページ目の下のほうになります。モデルポートフォリオの策定に関しましては、先ほど申し上げましたとおり、経営委員会の議決事項となりますので、「経営委員会は、モデルポートフォリオを策定するに際して」ということで、記載の変更を行っております。
また、次ページの(3)基本ポートフォリオの策定に関しましても、「経営委員会は」策定することということで、主語を明確に記載したという変更点でございます。
さらに進みまして、管理及び運用能力の向上にかかわる部分がございます。具体的な記述は5ページになります。こちらでは、従来、専門人材の強化・育成について、適宜運用委員会にその状況を報告して、その意見も踏まえて積極的に推進することという記載がございました。これは運用の高度化等に伴いまして、専門人材の採用等、今、GPIFは進めているわけでございますけれども、大変重要なテーマでありますので、運用委員会はきちんとモニタリングをするようにという記載を入れておいたところでございます。今後は方針を決定する経営委員会が、運用のみならず組織の経営面でも意思決定を行う機関になりますので、「経営委員会の適切な監督の下、積極的に推進すること」という記載に変えているということでございます。
少し形式的な条ずれ等々はございますが、次の具体的な変更といたしましては、7ページでございます。従来は監事の役割に関わる記載でございました。「監事の機能強化等によるガバナンス強化」ということで、独立行政法人の共通の基本的な方針に基づきまして、監事の機能強化等を行うための体制を整備し、監事の機能の実効性を向上させることという記載でした。これを今回監事が廃止され、監査委員会が設置されますが、監査委員会というのは、経営委員会の定めるところによりまして、管理運用業務の実施状況の監視を行うなど、かなり権限が強化されているところがございますので、改めて、ここでは監査委員会の役割をはっきり書いた上で、従来と同様の記載を入れております。具体的には「監査委員会は、法人の業務の監査を行うとともに、経営委員会の定めるところにより管理運用業務の実施状況の監視を行う。また、監査委員は、役員が不正の行為を行ったと認める場合等には、その旨を理事長、経営委員会及び厚生労働大臣に報告する義務等を負っている。このような監査委員会の職務等の重要性に鑑み、年金積立金管理運用独立行政法人法及びその他関係法令に基づき、監査委員会の職務の執行のために必要な体制を整備するとともに、基本的方針に基づき、監査委員会の機能強化等を行うなど実効性を向上させること」と記載をしております。
監査委員会の職務にかかわりまして、執行のために必要な体制の整備については、前回御議論いただきました政省令の中でも、会社法を参考に規定を入れるということで御了解をいただいたところでございまして、こうした関係法令に基づいて、きちんと体制を整備するという趣旨を入れたということでございます。
最後、経営委員会の議決事項につきましては、中期目標の中で別紙という形で入れております。これは法律上の議決事項をそのまま引き写したものとなりますけれども、御案内のように、運用委員会は従来、議決する対象というのは、中期計画の変更、基本ポートフォリオの変更等、かなり限られたものでございました。経営委員会になりましてからは、そうしたものに加えまして、例えば種々の報告書ですとか予算、あるいは年度計画も含めまして、議決事項という形になってまいりますので、そのような変更の趣旨を明らかにするために、別紙という形で具体的な記載を行ったということでございます。
以上、少し長くなりましたけれども、中期目標の変更の内容でございます。基本的には、中期目標は5年の目標でございますので、余り時々刻々変化させるものではございません。今回は施行に伴いまして、必要最小限の修正を行うという考えでございます。これを受けまして、GPIFで中期計画の変更を検討していくことになりますけれども、そちらもいろいろと細かく直していくというよりは、施行に伴う内容を改正するというものになろうかと考えているところでございます。
私からの説明は以上でございます。
○神野部会長 どうもありがとうございました。
中期目標の変更について、丁寧に御説明をいただいたところでございますけれども、この御説明につきまして、あるいは、その資料について、委員の皆様方から御質問、御意見を頂戴したいと思います。いかがでございますか。
伊藤参考人、どうぞ。
○伊藤参考人(平川委員代理)
今日、拝見しました中期目標の変更案、新旧のほうが細かく出ているので、これを読ませていただきますと、7ページの監査委員会の設置のところなど、非常に権限が強化されて監査委員それぞれが負っている義務などが明記されていて、非常によかったなと感じました。
1つ気になりますのは、1ページの第3の「2.国民から一層信頼される組織体制の確立」ということで、新設される規定の部分なのですけれども、8行目あたりの「経営委員会は」という主語で始まる文章なのですが、「理事長及び管理運用業務担当理事等の役職員がその責任と権限の下で専門性やその裁量を十分発揮し」云々で、経営委員会は「監督等の業務を行う」ということで、監督の仕方といいましょうか、視点というか、そういうものがこの間に書いてあるというように読みました。その際「裁量を十分発揮し」という言葉が、初めて新設されるこの大臣からGPIFに示す目標として、経営委員会の仕事の仕方という形で示すものとしては、そういうような議論がこれまであったのかなというように違和感を覚えたところです。
年金部会でこのGPIFにどのような仕事をしてもらうかということは両方からの議論があり、また、GPIFからプレゼンテーションがあって、自由にさせてほしいという話が随分ありましたことは十分承知しておりますが、法案化された後、国会で審議された中でも、特に「裁量」という言葉が、審議会でも国会でも出てきていない。初めて使う言葉として「その裁量を十分発揮し」ということで、「発揮」という言葉の中に入っている十分というものをダブルで書けるぐらい十二分に発揮しろということを求めるには、そういう議論があったのかということに疑問を思っているところであります。
修正する案としましては、恐らくGPIFにある裁量というのは、専門性の中に十分含まれているものということになると思いますので、「専門性を発揮する」ということで十分言い尽くせているのではないかと、そういうように感じております。ここは大臣が多分加藤大臣というように書きかえられるのだとは思うのですけれども、塩崎大臣時代も加藤大臣になってからも、こういったGPIFに十二分の力を発揮してほしいというメッセージは余り聞いたことはないので、もう少し丁寧な言葉遣いをしていただいたほうがいいというようにお願いしたいと思います。
○神野部会長 この点、事務局からコメントをいただきましょうか。
○宮崎資金運用課長 今回改正の趣旨を書き起こすに当たりまして、このような記載を行いましたのは、従前の年金部会での御議論、あるいはその後それを踏まえて国会での御説明でもいたしてまいりましたように、今回この経営委員会が新しくできることによりまして、「意思決定・監督」と「執行」を分離し、その結果としまして、執行部の責任と権限を明確化したという点があり、従来から説明資料等でも入れてきたところがございます。
年金部会での議論の中でも、例えば重要な方針などは、この合議体が決めるということでありますが、日々の運用に関しましては執行部の責任であるということで、役割分担ができていると理解しております。そうしますと、その「責任と権限の下で」というものが執行部にはあって、そこできちんとやってもらうということをまた書いておく必要があるだろうと。つまり、経営委員会が細々と運用の箸の上げおろしまで言うような仕組みを別に考えているわけではなく、その辺をきちんと書く意味で、経営委員会の役割として、執行部がその責任と権限の下で専門性や裁量を発揮して、適切に業務を執行しているかという観点から「監督等の業務を行う」と記載をしてはどうかということでございます。当然「責任と権限の下で」でございますので、重要な方針を決め、また、その法令に沿って行うということですから、何か執行部の裁量等を拡大するという趣旨ではなくて、しっかりと日々の運用について責任を担うということを明らかにする意味で「責任と権限の下で専門性やその裁量を十分発揮し、適切に業務を執行する」という記載をしたという趣旨でございます。
「裁量」が「専門性」の中に全て含まれるかどうか、ややはっきりしないところもあるので、「専門性」だけだと意を尽くしていないかなと、余り細かな文言にこだわるつもりはないのですけれども、文言としては「専門性」だけでは書き尽くせない部分はあるのかなと思っているところでございます。
○神野部会長 私はよく理解できていないところがあるかもしれないのですが、御趣旨は、つまり、あえて「裁量を十分に発揮し」と書くと、フリーハンドの余地を拡大する印象になってしまうという御趣旨ですか。つまり、理事会及びここだと管理運営業務担当理事等の役職員が能力を発揮していくのはいいのですね。けれども、フリーハンドの余地を拡大するということをあえて言っているような印象を与えるという、そういう御心配ですか。
○伊藤参考人(平川委員代理) それもあります。確かに裁量という言葉が持つ印象として、範囲の拡大ということを想起させるという面はあるのですけれども、この文章であれば、その外縁について、「責任と権限の下で」と書いてあることから、拡大はしないのだと理解します。ただ、これまでの議論で、その裁量を十二分に発揮するということが、そういう議論があったのかということに十分な理解ができていないところでありますし、今の専門性と裁量の範囲に完全に包含されないのだという御説明ですと、かなり裁量ということが逆にまた議論を呼ぶことになりますので、一層その議論が必要だということになってまいります。そういうことからも、あえて必要ないと思いますし、あるいは与えられた裁量の範囲で適切に業務を行っているということを、経営委員会は監督を行うということで十分ではないかということです。
以上です。
○神野部会長 事務局から何かありますか。
確認ですが、私の印象では、この間の議論で、むしろ平川委員の御意見等々は、専門性ということを狭く限るのではなく、むしろ多様な、広範な、つまり幅と深さが必要なのではないかというような御意見だったかなと思うのです。そういう専門的な能力と幅ということを、どういう言葉で表現するかという観点からすると、裁量が適切かどうかわかりませんけれども、そこの趣旨は、むしろ平川委員の趣旨でもあるような気がするのですが、そのようなことはありませんか。
○伊藤参考人(平川委員代理) 私ばかり済みません。
裁量の幅を拡大していくということを連合として求めているということはございませんので、そういった発言は恐らくないのではないかと思いますが。
○神野部会長 いろいろな観点からというのはあったような。
○伊藤参考人(平川委員代理) 専門性を発揮するというのは、ぜひ。
○神野部会長 金融的な専門家ということだけではなく、いろいろな観点からの意見が述べられるようにというような御趣旨の発言だったというように。
○伊藤参考人(平川委員代理) それはGPIFの運営に当たって、経営委員会への労使の参画ということの意義として、金融のプロだけではなく、年金制度あるいは被保険者の立場と、幅広い視点を持って運営をしていくべきだという趣旨ではこの間ずっと発言してまいりましたが、GPIFの組織が幅広くやっていく、あるいは裁量の深さというのでしょうか。
○神野部会長 組織というよりも、先ほど説明がありましたように責任と権限はちゃんと明確にした上で、その下で専門性と、そういうレベルのディメンションの言葉としてやっているので、必ずしも権限を幅広くという意味ではないかなと。
○伊藤参考人(平川委員代理) ですから、この外縁についてはこれでこういうように仕切られていると理解をしております。ただ、先ほど、連合の意見は、GPIFに幅広い権限あるいは裁量を与えるというように聞こえたもので、そうではありませんと。
○神野部会長 そういうようには言いません。専門的な知識だけではなくて、幅広い視点を持った人も必要なのではないかという御意見があったのではないでしょうかと確認したのですが。
事務局、どうぞ。
○宮崎資金運用課長 少し細かな文言になるので、もし可能であれば検討させていただければとも思います。少なくとも日々の運用まで経営委員会が責任を持つということではありませんので、それは見方を変えれば、日々の運用についての責任は執行部にあり、その範囲で執行部には一定の裁量があるということは、従来からの議論の前提だったと思います。ですから、そのような裁量があるということに特に異論がないのであれば、ここの書き方を、何か誤解等を与えないような書き方とする工夫の余地はあるのかなと思います。その前提であれば少し工夫をさせていただければと思います。「与えられた裁量」とか、「十分発揮」が不適切ならば少しその文言を直すとか、特に深い隠した意図があるわけではありませんので、先ほど申し上げたようなことで日々の運用についての権限があり、一定の裁量はあるという前提であれば、それに沿って少し文言は考えさせていただければと思っております。
○神野部会長 よろしいですか。御趣旨を踏まえた上で、誤解がないように少し考慮させていただくということでございますので、私もその点、責任を持って対応させていただくということで御了解をいただければと思います。
○伊藤参考人(平川委員代理) 誤解なきように念押しさせていただきますと、裁量が一切ないというようには思っておりません。それはここに書いてあるように責任や権限の下でという領域が決まっている範囲において裁量があるということだと理解しております。
○神野部会長 河村委員、どうぞ。
○河村委員 今の点、いろいろ議論を伺っていて、御趣旨は両方ともそんなに違うことは全然言っていらっしゃらないと思うのですけれども、文言を少し工夫してくださる可能性があるということなのですが、神野先生にも事務局にもお願いできればと思ったのは、この「裁量」という言葉が誤解を招かないようにするには、与えられた権限などをもしかしたら逸脱しかねないような誤解みたいなことを与えかねないということであれば、ここの書きぶりのところに、「日々の業務運営における裁量」という「日々の」という言葉を入れるような形にすると、そういう誤解は与えにくくなるのかなと。「裁量」という言葉を残すとしても、要するに、毎日毎日のことまで一々経営委員会が判断し切れるはずはもちろんないので、そういう意味での裁量ですよということがわかるかなという気もしましたので、もし考えていただけるようであれば一つの案かなと思って申し上げました。
○神野部会長 よろしいですか。
○宮崎資金運用課長 はい。
○神野部会長 ありがとうございました。
ほか、いかがでしょうか。
徳島委員、どうぞ。
○徳島委員 全体的には特に違和感を覚えていないのですが、1点、モデルポートフォリオの策定のところだけ、新旧対照表の表現に少し気になるところがございました。資料1—2の新旧対照表で3ページの下からのところなのですが、もともとの中期目標では、主語というか「何々は」というものが明示されておりません。ですから、基本的に、今までは「GPIFは」と読んだはずなのですが、今回、経営委員会がモデルポートフォリオを策定することを明確にされるために「経営委員会は」という表現を挿入していらっしゃいます。その結果、1番目の文章は、他の管理運用主体と共同して「定める」となっています。2番目の文章は、経営委員会は何々を考慮して「策定する」となっていて、3番目のなお書きの文章では「なお、経営委員会は、モデルポートフォリオを定めるに当たって」となっているので、策定するのか、定めるのか、表現がブレていると思います。定めるというのは、最初の文章を考えると、これはGPIFによる行為であると考えますと、最後のなお書きの文章においては、「経営委員会は」という文言を削除するか、もしくは「モデルポートフォリオを策定するに当たって」と書かないと、平仄が合わないのではないかという気がいたしまいた。余りにも細かい点ですが、いかがでしょうか。
○神野部会長 いかがですか。
○宮崎資金運用課長 確かに、御指摘のようにしたほうがはっきりするかと思います。最終的に決めるのは、主体としては他の共済の主体と同じようにGPIFという形になりますので、そうであれば、最後のなお書きのところは「経営委員会は」というところを落としてしまうか、「モデルポートフォリオを策定するに当たって」にするか、どちらかのほうが確かに適切だと思います。ありがとうございます。
○神野部会長 この修文も後ほど考えさせていただくということで。
○徳島委員 これはどちらでも違和感はありません。
○神野部会長 主語の話ですね。
○徳島委員 そうです。
○神野部会長 ありがとうございます。
ほか、いかがですか。
臼杵委員、どうぞ。
○臼杵委員 ありがとうございます。
私は1つ質問なのですけれども、この文言がどうこうというよりも、今後のことで課題かなと思ってお伺いするのですが、3ページ、「4.透明性の向上」で、下線の最後のところの1つ前かな。「加えて、法人が行う年金積立金の管理及び運用の透明性をさらに高めるため、保有する全ての有価証券の銘柄名(債券については発行体名)と当該有価証券の時価総額を公表する」とあります。この場合、例えば少し先のことを考えて、今日、LPSの話も出てまいりますけれども、上場されていない、これも有価証券だということに法律上はするということだと思うのですが、そのファンドにある意味で投資する場合、このファンドの次元で投資の持ち分あるいは評価額を開示するのか。例えば資料2-2の3ページの不動産などに投資する場合を考えると、一つ一つの投資対象の不動産の内容、あるいは時価を開示するかという点が多分難題なのかなと思うのですけれども、透明性を向上するという意味では全部開示ということかなと思うのですが、そのあたりのお考えはございますか。
○神野部会長 事務局にお聞きします。
○宮崎資金運用課長 それに対する回答は、本来は法人が最終的には決めることだと思います。中期目標でも、そこまで細かな指示あるいは省令ではそこまで細かな指示はしておりません。ただ、これまで私どもの聞いているところで言いますと、確かに臼杵委員御指摘のような、どこまで開示するのか。例えば、現在投資信託を通じて、海外の年金基金と共同でプライベートエクイティーとインフラストラクチャーに投資を行っております。現在の有価証券の開示に当たりましては、その対象としている投資信託証券そのものは同じように載せておりますけれども、その投資信託のさらに先の個別のところまでは開示をしていないということになっております。これは海外の年金で同様の開示を行っているところも、基本的には持っている証券単位ということにしておりますので、その先の個別の投資案件までは開示していないところもあるということです。開示しているところもあるのかもしれませんが、開示していないところもあるということで、GPIFの中で運用委員会でも御議論をいただいて、現在はそのような取り扱いにしております。
さらにそこまで出すかどうかは、投資のスキーム、あるいは基本的にGPIF自身が個別の案件を選んで個別の判断をしているわけではなくて、例えばLPSでもGPが判断をした上で、その集団投資スキームに乗っかっていく仕組みになりますので、その契約関係等もございまして、投資先まで全て開示をするというのは、なかなか難しい面もあろうかと思います。そうした状況を踏まえて、引き続き法人の中で、例えばLPSを入れたときにどうするのかということは議論されることになるのかなと思います。
○神野部会長 臼杵委員、どうぞ。
○臼杵委員 御趣旨は理解しましたし、なかなか実際に運用する立場からすると、相手のあることですから、個別にどこまで開示するのかということは難しい面もあるかとは思うのです。ただ、逆に上場していないそういう持ち分ほど、どう評価するかというところが非常に重要だということはありますので、そこは評価の適正をどう確保するのかをうまくお考えになった上で、実際に開示するかどうかについて御判断いただければと思います。
○神野部会長 ありがとうございます。
ほか、いかがでしょうか。
原委員、どうぞ。
○原委員 私からも全体的には特にないのですが、今の「4.透明性の向上」というところで少し違う観点から、コメントさせていただきます。
先ほど、今回の修正は、必要最低限の修正ということを言われておりましたけれど、今、ご指摘のあったところが「加えて」というところですが今まで自主的にやっていたことである、「保有する全ての有価証券の銘柄名とか時価総額を公表すること」ということが加わったのかと思います。この公表することは透明性をさらに高めるためには当然重要なことかと思うのですけれども、透明性の向上のための一つの方法が明記されているものかと思います。文章的な流れのところなのですが、例えば先ほどもあったように公開して、その先どうするかという検討といったものも引き続き、この5年間の中で、必要になってくるかもしれないということがあります。この「4.透明性の向上」の一番下にも「国民の信頼を確保するための主要な役割を果たすことから、重要度が高い」とも書いてございますので、この4.の項目自体に目標に継続性を持たせるために、前回自己評価の説明資料の中に、たしか「情報公開・広報活動の在り方の検討を行う」という表記があったので、もし可能であれば、上のほうで「国民に対する情報公開・広報活動の充実を図ること」となっているのですが、「在り方を検討する」というような文言を入れていただいて、継続的な目標とした方がよいかと思います。これをやったらすぐに透明性が高まるという図式のものではないと思いますので、いろいろなことを検討していくことを継続することが非常に重要かと思います。
情報公開や広報活動の在り方を検討し続けるという意味で、5年間の中期目標の中で常に検討すべきことなのではないかということがありますので、そもそものところに、より継続的にやっていくことが重要なのだということで、情報公開・広報活動の在り方といったものを、先ほどの例も含めて検討していくというような文言がもし入れられるのであれば、入れていただけるといいのではないかと思います。
以上でございます。
○神野部会長 この点はいかがですか。
○宮崎資金運用課長 御指摘ありがとうございます。
中期目標としては「情報公開・広報活動の充実を図ること」というのが述語としてありますので、この中期目標に沿って評価するときには、まさにその情報公開や広報活動の充実が図られているかどうかという観点で評価をします。そのような意味では、あり方の検討をしているというGPIFの活動も、この情報公開や広報活動の充実の一環として、それをどう評価するかということで当然対象になってくるのだと思っています。ですから、原委員の御指摘の趣旨は、この「また」以下のところにとどまらず、きちんと情報公開・広報活動の充実の取り組みを継続的にやっていくべしということは、今回の改正にかかわらず当然のことだと思っております。そういう意味で、御指摘の点は十分一番上の段落の総論的なところで、あり方の検討も含めて「情報公開・広報活動の充実を図る」という目標の投げ方で私どもは言えていると思っておりまして、具体的にはまた来年、毎年毎年の独法評価の中で、この項目についてあり方の検討をすると言っていたけれども、どうなったのということで、評価をしていく中で具体的にチェックをしていただけたらと思っております。
○原委員 他の項目で検討するという文言が入っていたので。失礼いたしました。
○宮崎資金運用課長 済みません。
○神野部会長 大野委員、どうぞ。
○大野委員 今のお話の件なのですが、この「4.透明性の向上」の第1段落目に関して、これで全て網羅し尽くしていると解釈することも可能なのかもしれません。ただ、この文面を見ますと、国民に対して誤解を招かない形での公表のあり方を検討するというところで努力するという文面にも見受けられます。そうしたことだけではなく、先ほどのLPSのお話ですとか、あるいは、運用方法もこれからデリバティブをもっと活用してみたいなお話も先々あると思いますので、どこまで開示すべきかが問われることになるかと思います。運用方法が新たに追加されれば、その都度、新たな検討事項が加わることにもなります。中期計画に対する評価を考えても、公表のあり方を検討することについて、努力がなされているというような文面が入っているほうが、評価に反映できるのではないかとも少し思いました。
○神野部会長 伊藤参考人、どうぞ。
○伊藤参考人(平川委員代理) 私も原委員の御指摘は妥当だなと思ってお聞きしました。ほかのところも検討するということで、GPIFに不断の検討を求めていくということに対して、「4.透明性の向上」のところは、最後に、文章内では「国民の信頼を確保するため」という目的を書いてありますが、先ほど私が指摘した2.のところは「国民から一層信頼される」と書いてあるのに、「4.透明性の向上」のところはさらっと書いてあり、検討も特に求めないということだと、比較してみると弱いように見えるというところもあります。「加えて」というこの個別銘柄のところなどは、GPIFがトライアルで始めたことを、後追いで大臣からやれみたいになっていますけれども、そういうようにGPIFでもっと新たな投資対象などを含めてどうやって公表していくのかというのはやっていただく必要はあると思いますので、検討と書いておくことが重要だと思います。
以上です。
○神野部会長 事務局、どうぞ。
○宮崎資金運用課長 私の説明が不十分で失礼しました。
中期目標がありまして、それに対して法人が中期計画を定めてきて、中期計画も厚生労働大臣の認可事項になりますけれども、現在どうなっているかといいますと、現在、中期目標でこの1段目のように「分かりやすいように工夫するとともに、国民に対する情報公開・広報活動の充実を図ること」という形で目標を投げかけていまして、それに対して、法人は中期計画の中で一層わかりやすいように工夫するとともに、今、御指摘がありました運用の多様化、高度化や国際化に対応した国民に対する情報公開・広報活動のあり方を検討し、その充実を図るという形で、それを中期計画に書いて、それを出してきているのです。ですから、今の時点でも、中期目標でこの充実を図れと言い、それに対して、中期計画で、このあり方の検討をしますということを計画の中で既に盛り込んで、それを厚生労働大臣が認可しているという立て付けになっています。
ですから、別に中期目標にもう一回つけ加えてももちろん構わないのですけれども、それは何か新しいことをつけ加えるというよりは、総論で言ったことに対して中期計画を具体的に書いてきて、その具体的に書いてきたものをもう一回中期目標に書き戻した形になるだけであります。御指摘の趣旨はもう既に中期目標対中期計画の関係の中できちんとやるということが法人から上がってきて、その中期計画を厚生労働省で厚生労働大臣が認可をして、毎期それを評価対象にするということで、やる、やらないが法人の裁量にあるわけではなくて、目標管理の中で枠組みとしてはもう決まっているという状況でございます。ここに例えば「工夫するとともに、あり方の検討をするなど、国民に対する情報公開・広報活動の充実を図ること」と書いてももちろん構わないのですけれども、それはいわば後追いの形になっている、より具体化をするという効果になるということを御理解いただければと思います。
○神野部会長 ほか、いかがですか。よろしいですか。
伊藤参考人、どうぞ。
○伊藤参考人(平川委員代理) 1つだけ、つまらないことではあるのですけれども、この中期目標の発信者が大臣というのは、改正があっても大臣名は前に出しているので変わらなくて、改正規定だけが本当は違う名前になるかもしれないけれども、そういうことは一々書けないので、ずっとこういう前の大臣の名前で出すというものなのでしょうか。技術的な話だと思うのですけれども、教えていただければと思います。
○神野部会長 事務局、どうぞ。
○宮崎資金運用課長 そういうものとなっております。ですので、第2期は当時長妻大臣の名前で、その後、塩崎大臣の時代に変更しましたけれども、長妻大臣のままでやっておりました。非常に形式的なものですけれども、本体のところの文面を書き直しはしないということです。
○神野部会長 よろしいですか。
どうもありがとうございました。先ほどいただいた箇所等々につきましては、全体の大きな変更ではありませんので、事務局のほうで適切な対応をしていただくということを、私の責任において認めていただければと思います。
そういたしますと、本件について複雑なので、もう一度確認させていただくと、この資料の4ページ、上の中期目標、これは私ども資金運用部会としては、法が執行するのが10月1日ですので、10月1日で大臣から資金運用部会宛てに、今、事実上御議論いただいている内容、中期目標変更に関して諮問がなされるという予定になっているわけですね。この予定を生かして、今、御議論を頂戴したということなのですが、そうすると、それに基づいて私どもは答申を出すことになります。
したがって、先ほど表現ぶりについてお任せいただいた点を含めて、今日、御議論いただきましたものを中心にというか、それで大臣のほうに諮問を受けて答申を出さなければいけないわけですが、これを了承するという旨の答申を出したいと思っております。内容は起こしてみたいと思います。法の変わり目で、同時で非常に複雑なことになっていますが、その旨、対応させていただくということを、これもまた私に御一任いただければと思います。よろしいでしょうか。
(「異議なし」と声あり)
○神野部会長 どうもありがとうございました。
そうしますと、今度はこれに関連いたしまして、参考資料1「中期目標の変更に伴う中期計画の変更について」、先ほどからちょっとお話が出ていますが、それについて事務局から御説明をいただければと思います。
○宮崎資金運用課長 それでは、後ろのほうにございます参考資料1として「中期目標の変更に伴う中期計画の変更について」という1枚紙がございますので、それについて御説明させていただきます。
今、部会長から御紹介いただきましたように、今回法律改正の施行が10月1日で、法人形態そのものは変わらないものの、ガバナンスが変わるということで、10月1日からがらっと急に変わる仕組みになっており、中期目標につきましても、施行が10月1日なものですから、10月1日付での諮問を形式的にはさせていただく仕組みになります。
同様に、この中期目標を指示した後、これを受けて法人で中期計画をつくることになりますけれども、これも10月1日以降、中期目標の指示があって、それを受けて、法人のほうで中期計画の変更について経営委員会で議論をし、議決をした上で認可申請が上がってくるという仕組みになります。したがって、現時点で中期計画の変更について、まだそもそも経営委員会が立ち上がっておりませんので、具体的に説明することは難しいのですけれども、法人で経営委員として任命予定の方々と具体的に議論をしている内容といたしましては、今回中期目標の変更は法改正に伴う形式的な変更を中心に行うものでございますので、中期計画につきましても、まずはスタートに伴って最低限必要な部分についての改正のみを行って、さらに今後必要が生じればそこはそこで議論するということでどうかということで準備をされていると聞いております。
具体的には1ページ、「中期計画の変更の方向性(イメージ)」というところは真ん中辺にあります。中期目標の変更部分とちょうど鏡合わせになりますけれども、ガバナンス改革の趣旨に係る記述を追加されたことに伴って中期計画でも同様に書くとか、法改正に伴う文言の適正化ですとか、情報開示について、中期目標に追加されることに伴いまして、中期計画でも記載を追加するですとか、先ほどのモデルポートフォリオ、御議論がございましたけれども、基本ポートフォリオの策定に関しての規定ですとか、監査委員会の職務執行に関する必要な体制を整備する旨の記載ですとか、いずれも中期目標の変更点に合わせて、必要な改正を行った上で中期計画の変更案という形で議決をし、それを厚生労働大臣へ認可申請を10月1日以降してまいりたいということで、聞いているところでございます。
○神野部会長 ただいまの御説明について、御質問がございましたら頂戴したいと思います。よろしいですか。
そうしますと、今度は皆様にお願いといいますか、今も御説明にあったように複雑なのですが、10月1日以降、GPIFが設置する経営委員会において中期計画の変更案が議決されるわけです。そのGPIFから中期計画の変更の案、これは認可申請ですね。これを大臣になされ、大臣から変更案を認可するに当たって、再び私どもの部会に諮問されるということになります。諮問がなされましたら、私どものほうの部会として答申を出すということになっておりますが、本日、御議論をいただきました中期目標、これに沿った中期計画になっているということを委員の皆様に御確認いただいた上で、私どもとして答申を出したいということを考えております。
変更内容につきましては、今、状況について御説明がございましたので、この御説明を念頭に置かれた上で、委員の皆様方に対して、合っているかどうかという確認方法ですね。つまり、この委員会としての答申の出し方、それから、どうやって決めていくかという持ち回りのやり方ですね。わざわざ開くということをしないで、持ち回りのやり方等々については事務局と相談させていただいて、皆様方からきょう御議論いただいた中期目標に沿った中期計画であるということを確認していただいた暁に答申を出したいと思いますので、その皆様への御連絡のやり方や、今、申し上げました方法につきまして、事務局と相談させていただいて御連絡させていただきたいと考えております。それでよろしければ、そのようにさせていただければと思います。
伊藤参考人、どうぞ。
○伊藤参考人(平川委員代理) そうやって持ち回りで確認していくということで全然構わないと思っているのですけれども、初めてのこの経営委員会が立ち上がって新しいガバナンス体制になるというときに、水面下でこういうような目標、計画変更が行われているということにはならないように、国民に対して同じ情報が行っているという形で、そこはぜひ十分考慮していただきたいと思います。よろしくお願いいたします。
○神野部会長 わかりました。
あとはよろしいでしょうか。御異議がなければそのようにさせていただきたいと思います。
次に、議題2に移りたいと思います。「GPIF改革の施行に伴う政省令等事項の改正等について」、これは御報告でございます。前回まで御議論していただいたものでございますが、これについて事務局から御説明いただければと思います。よろしくお願いします。
○宮崎資金運用課長 それでは、私から資料2-1と2-2に沿いまして、関係の政省令の改正内容につきまして、御報告をさせていただきます。
まず、第1点目、資料2-1「GPIF改革の施行(10月1日)に伴う政省令の改正等について」ということでございます。これは当資金運用部会での御議論を踏まえまして、政令については、9月22日付で既に公布いたしております。施行日は10月1日でございます。省令につきましては、9月28日に公布予定ということでございます。
具体的な内容につきましては、この表に書いてあるとおりでございます。一部法制局や関係機関との議論の中でお諮りをした内容から若干変更しているところがございます。例えば1ページ目のGPIFと契約を締結している金融事業者の括弧内につきましては、積立金の管理運用に係る契約を締結している金融事業者、通常、金融事業者で管理運用以外の契約、例えば電気、ガス、水道とかというもの、あるいはそうした総務的なところの契約を締結するということは想定できませんけれども、今回の利益相反を防止するための対象というのは、従来御議論いただいたように、そのような電気、ガスなどは除きましょうということだったので、逆に年金積立金の管理運用に係る契約という形で特定をしたということがございます。
あるいは、2ページ目の金融事業者再就職者から禁止されている依頼等を受けた場合の理事長への届け出の部分は、国家公務員法を参考に生年月日まで求めていましたけれども、100名余りの組織で生年月日を記載せずとも人物を特定できるので生年月日は要らないのではないかとか、そのような細々とした修正はございます。けれども、基本的には御指摘、御議論をいただいた内容で政令と省令がそれぞれ定まりまして、22日、28日で公布をされるということでございます。これが1点でございます。
第2点目は、同じく年金積立金管理運用独立行政法人法施行令の改正でございますが、LPS関連ということでございます。これは社会保障審議会、この資金運用部会の前身にも当たります年金部会から御参加いただいている方については、ようやく公布になったのだということだと思います。LPSにつきましては、従来オルタナティブ投資の運用手法といたしまして、投資信託を通じた投資手法を行っておりましたが、昨年2月のGPIFの運用改革、今回のGPIF改革を議論した際の運用部分の御議論の中で、リミテッドパートナーシップに係る手法につきましては、効率的に運用を行うという観点から追加してもいいのではないかということで御議論の整理をいただき、具体的には、昨年の7月にも改めて社会保障審議会年金部会で、このリミテッドパートナーシップというものを投資手法として追加することを了解いただいたということでございます。
ただ、具体的な改正といたしましては、政令の改正が必要となりまして、内閣法制局等を含めまして関係機関と協議を行ってまいったという経緯がございます。結果、やや時間がかかりましたけれども、内閣法制局との調整等も終わりまして、今般、関係政令の改正という形で公布に至ったということでございます。
関係の資料を2ページ以降につけておりますけれども、2ページは昨年2月の年金部会での御議論の中で、一番下にございますが、リミテッドパートナーシップにつきましても、実施は認められるべきとの意見が多かったという御議論がありまして、3ページ目には、その具体的なリミテッドパートナーシップの仕組みを簡単に図示ししたものをつけてございます。
この投資手法を法令で定めるということまででございますけれども、具体的にこの政令に定められて以降、どのような形でリミテッドパートナーシップを活用するのか。既に年金部会で御議論いただいた一定のルールの下でやるべきではないかということもありますので、そのようなものは法人に新しくできる経営委員会で御議論をいただきまして、業務方法書などに反映させた上で、改めて業務方法書の改正という形で当部会にも御相談させていただくことになろうかと思っております。それについては、ややまだやや時間がかかろうかと思います。きょうは先ほどの年金部会からの宿題となっておりましたこの関係政令が、9月21日付で公布されましたという報告のみでございます。
私からは以上でございます。
○神野部会長 ありがとうございます。
ただいまの御説明について、何か御質問があれば頂戴したいと思います。
安浪委員、どうぞ。
○安浪委員 このLPS投資なのですけれども、解禁されているということで、投資手法として認めるというお話なのですが、少し気になっているところがございまして、御確認させていただきたい事項がございます。
LPSの場合、非上場会社への投資も中に入っていると思うのですけれども、上場会社の場合は、機関投資家はスチュワードシップコードを遵守するとか、投資先の会社はコーポレートガバナンスコードを守るというような記述があるのです。未公開会社の場合についてはそういった記述がなくて、利益相反取引とか、そういったことが起こりやすいですので、無限責任組合員さんはスチュワードシップコードを受け入れるという宣言をしていただいて、それをしないところには投資しない。スチュワードシップコードを受け入れると表明されたところに投資をお任せするような歯止めというのですか、そういうことを考えておられるのかどうかということ。
それから、2ページのこれまでの議論の一番下のところに、このオルタナティブ資産への投資については、GPIF自身が個別の投資判断を行わずというような文言が入っています。GPIFさん自身が個別の投資判断は行わないのだよということが大前提になっているのだと思うのです。ところが、LPSをつくる場合に、これは例ですけれども、例えば投資案件を既に決めておられて、こういうファンドについてGPIFさんは投資しませんかと。恐らくGPIFさんが投資されるとなると相当巨額になって、筆頭の出資者になるようなケースもあると思うのです。そういったケースにおいては、直接GPIFさんが投資案件を決めているわけではないのですけれども、間接的に、そのGPIFさんが投資されるのであれば、こういうファンドを立ち上げますよという話があった場合、GPIFさんが間接的に個別投資の判断をされているような形にとられる恐れがあるのではないかというような気がいたしました。
なぜスチュワードシップコード受け入れ宣言をしてほしいかというと、理由は、今言いました個別判断に関係しているというようにとられる恐れがあるということと、もう一つは上場会社への投資と違いまして、非公開、未上場の会社というと利益相反取引が起こりやすいということがありますので、その理由から、無限責任組合員さんに対しての投資規律を守るという意味で、スチュワードシップコード受け入れ宣言をしていただく。そういったところにしか投資しませんというような歯止めをかけておかれるお考えはないのかどうかというところは気になりましたので、お願いいたします。
○神野部会長 事務局、どうぞ。
○宮崎資金運用課長 まず、後半の部分についての回答になろうかと思います。今回政令改正をいたしまして、リミテッドパートナーシップを投資手法として追加するに当たりましては、昨年の7月に年金部会で御議論いただいた際に、実はまさに安浪委員の御指摘のような懸念をどうすれば払拭できるかということで議論があり、一定のルールの下でやるべきではないかということで、制約をかけることにいたしております。
一つは、特定案件に投資をするというものを回避しようということで、あらかじめ運用対象が特定されたリミテッドパートナーシップは契約対象から除くということ、これは政令の中で記載を、そのような工夫をしております。また、レピュテーションリスクを回避するということで、個別の投資案件について、GPIFの投資分が50%超とならない契約に限るということにしております。例えば不動産投資をリミテッドパートナーシップのような形で行ったときに、ある物件が、事実上GPIFの投資分が5割を超えてしまうというようなことにならないようにということで、レピュテーションリスクの回避という観点から、50%超とならない契約に限るというルールを定めるとしております。また、不動産を直接保有しないとか、適正手続、透明性の確保ということで、当時は運用委員会、今後は経営委員会への事前及び事後の報告を行うというようなことなどをルールとして設けるということを御議論いただいたところでございます。
ただ、具体的には、これは先ほど少ししか申し上げなくて申しわけなかったのですが、業務方法書の中で具体的にそのようなルールを書き込んで、それを改めて厚生労働大臣の認可が必要になりますので、その中で確認をいただく。当時の年金部会で御議論いただいたルールというものがきちんと反映されているかどうかをその場で御確認いただきたいと考えております。逆に言うと、そこができなければ具体的にはLPS投資というのはまだ始まらないということでございます。
今、申し上げましたように、そのようなルールをこれから業務方法書なりで法人の中で議論して決めていく形になりますので、今、御指摘のような点も含めて、具体的には議論が進んだ際に御相談させていただくことになろうかと思います。海外のGPを対象にする場合もあるので、スチュワードシップコードの受け入れをそのまま条件とすることができるのかどうかとか、いろいろ御議論はあるのかもしれませんけれども、安浪委員の御指摘のような点というのは大事なところだと思いますので、そのような御指摘があったということもきちんと法人には伝えた上で、具体的なルールを決める際に、経営委員会で御議論いただければと思います。
○安浪委員 海外の無限責任組合員がスチュワードシップコードを受け入れるかどうかというのは、海外のほうが私は日本より進んでいると思います。今、スチュワードシップコード、コーポレートガバナンスコードというのは海外のほうが盛んなので、ぜひ海外投資案件であっても、スチュワードシップコードの受け入れ表明をしている無限責任組合員を選んでいただきたいと思います。
○神野部会長 ほか、いかがでしょうか。よろしいですか。
御報告の件がよろしければ、次の議題に進みたいと思いますが、議題3「その他」です。これはお手元の資料3、資料4、事務局から御説明いただければと思います。よろしくお願いいたします。
○宮崎資金運用課長 お手元にお配りした資料3と4に沿いまして、御報告でございます。
まず、資料3でございますけれども、資料3はGPIFが8月上旬に発表いたしました29年度第1・四半期の運用状況に関する資料をお配りいたしております。GPIFにおきましては、年度の運用状況、そして、第1、第2、第3・四半期の運用状況につきまして公表を行っておりますけれども、既に3月の時点でこの年度の公表の日程というものを明らかにしておりまして、第1・四半期については、この8月に行いましたが、次の第2・四半期、7月から9月の運用状況につきましては、今度、11月2日だったと思いますけれども、公表する予定になっているところでございます。四半期ごとの運用状況でどうこうというものではございませんけれども、法人が発表したものでございますので、御参考までにおつけをしたというものでございます。
続きまして、資料4、社会保障審議会資金運用部会の当面の予定でございます。4月以降、資金運用部会の委員の皆様におかれましては、この10月1日の施行に向けて大変御苦労をお願いしたところがございます。5回にわたって御議論をいただきまして、本当にありがとうございます。10月1日にはいよいよGPIF改革の施行が行われまして、先ほど議題1のところで御議論がございましたように、この施行後、中期目標、中期計画の変更等が行われるということになります。
その上で、10月上旬には先日御議論いただきました独立行政法人評価、GPIFの28年度実績評価に対する大臣評価の公表を予定いたしております。これはホームページ上で厚生労働省のほうで発表させていただく予定にしております。
11月には、先ほど申し上げました11月2日に第2・四半期の運用実績の公表が行われます。
資金運用部会との関わりで見ますと、今、LPSに関しても安浪委員から御指摘がありましたけれども、新しい運用手法につきましての具体的なルールを、GPIFのほうで業務報告書の変更等という形で反映させていくという作業がございます。デリバティブ取引も今回新たに認めたということがございます。デリバティブ取引に関するルール、あるいはLPS投資に関するルールというものをGPIFの中で、具体的には経営委員会の中で御議論いただいて、必要なものを業務方法書に変更という形で反映をさせ、それを厚生労働大臣に認可申請という形で上がってまいりますので、それについて資金運用部会、当部会で御議論いただくことになろうかと考えております。
具体的な時期は、まだGPIFの中での今後の作業スケジュールによってまいりますので、確定はいたしておりませんけれども、年度内を目途にそういったものをお諮りしたい、作業を進めたいと聞いております。年度内に改めて資金運用部会を開催させていただいて、GPIFからの変更の内容について御説明し、御相談をさせていただくことを予定しております。
それ以降につきましては、来年定期的に行うものといたしましては、先ほども御議論がございましたけれども、独法の評価というものがございます。また、定期的なものではございませんけれども、この業務方法書の変更のようなルールの変更にかかわるものにつきまして御相談させていただくことが出てくるかと思いますので、その点は、また御連絡をさせていただきたいと考えているところでございます。当面のGPIF関係の予定等を御紹介させていただいたということでございます。
以上でございます。
○神野部会長 ただいま事務局から2件の案件につきまして御説明がありましたが、何か御質問があれば承っておきたいと思います。いかがでございますか。よろしいでしょうか。
それでは、一応準備いたしました議題は終了いたしましたので、予定時間はまだ余しているのですけれども、皆様の御協力をもちまして、議事が生産的、つまり、中身の濃いような形で終了させていただくということに感謝申し上げて、これにて閉じたいと思いますが、よろしいですか。
井上委員、どうぞ。
○井上委員 議事に関わらないことなのですが、今回の10月1日のガバナンス改革で、一連の法改正、制度改正は一段落し、10月1日から施行されますが、このガバナンス改革の成果は、何か明らかに数字にあらわれてくるものではないので、改革がしっかりと進んでいるのかは、外から見るとなかなかわからないものだと思います。そういう面で、基本的には法人の仕事になるわけですけれども、改革の数カ月というのは非常に大切な時期だと思われますので、その間にどういうことが起きていて、実質的な改革が法の趣旨にのっとってしっかりと進んでいるのかどうかということを、公式、非公式な形で情報提供いただいて、何かありましたらこの資金運用部会やその他の場に御報告をいただければと思いますので、よろしくお願いいたします。
○神野部会長 ありがとうございます。
事務局から何かコメントはありますか。よろしいですか。
○宮崎資金運用課長 この場をお借りするなど、具体的な改革の進行について、きちんと御報告なり、情報提供をさせていただく機会を持ちたいと思います。
○神野部会長 他に何か委員の皆様方から御発言はありますか。よろしいですか。
それでは、次回以降の日程につきまして、事務局からお願いいたします。
○宮崎資金運用課長 ありがとうございました。
まず、中期目標、中期計画変更の関係の手続等につきましては、改めて御連絡をさせていただこうと思っております。その上で、それ以降の部会の開催の日時につきましては、これもまた各委員の御都合を伺いました上で調整させていただいて、御案内をお送りいたしたいと思っております。当面の予定等は、先ほど御説明させていただいたようなつもりでおりますので、また改めて御連絡をさせていただきたいと思います。
○神野部会長 それでは、委員の皆様方には御多忙の折、わざわざ御足労いただきまして、議事運営に御協力いただいた上に生産的な御議論を賜りましたことに深く感謝をして、この場を閉じたいと思います。どうもありがとうございました。
(了)