法政大学年金裁判の会

ニュース    №16

発行 2014年12月18日

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       横内 廣隆

-原告弁護団主張- 減額措置は全て無効! 次回 3月16日(月)第12回法廷 12月18日(木)、午後1時30分より法政大学年金減額裁判第11回法廷が東京地裁で開かれ、約20分間で閉廷しました。傍聴には、11名(原告7名、「連絡会」4名)が参加しました。 前回の法廷が開かれたのは9月22日でした。減額に向けたシミュレーションがあるのか、ないのかが争点となりましたが、12月18日付提出の「被告準備書面(8)」では私たちが求めているような減額に向けたシミュレーションがないことが明らかになりました。 主任裁判官からは被告側に対して、この「被告準備書面(8)」の内容が①専門用語で述べられていてよく解らない、私どもにも解るようにしてもらいたい、②減額案の決定に至る説明が欠けているのではないかとの指摘があった。 次いで弁護団から「原告準備書面(5)」についての補足弁論が行われました。 弁護団は、被告による年金減額の実施は年金規程第36条を適用して行われたが、内容は①2004年(平成16)の国立大学法人化による「学校法人会計基準」の変更を予測した②永久償却方式による賦課方式の運用から積立方式としたことによるもの。年金規程第36条にある「死亡率、脱退率、昇給率、平均加入年齢、予定利率等」の「著しい変動」に基づくものでは全くない。「年金財政の破綻」は永久償却方式を止め、積立方式にしたことによる未償却過去勤務債務の厖大化にある。そのツケを受給者らが負担する合理的理由は全くない。具体的かつ充分な将来予測やシミュレーションを行っていない改正(減額)は「変動に応じて合理的と考えられる範囲内」とは到底言えない。被告が受給者に対して、不正確ないし誤解を生むような説明で同意を得たとしても、説明自体が改正の相当性を満たしたものではない。従って、年金規程第36条を適用した年金減額措置は全て無効である、と強く主張しました。 裁判長から被告側に、2月27日までに「被告準備書面」の提出をとの発言があり、次回の法廷日程が決定しました。 今後、論点になると思われますが、「学校法人会計基準」の変更では年金財政に関わった変更は行われていません。 <次回法廷(第12回)について> 日 時 3月16日(月) 午後1時30分開廷 場 所 東京地方裁判所 5階(527) (地下鉄「霞ヶ関」駅下車 A1出口) 1階ロビー集合(1時15分) 傍聴に参加しましょう! 以上