法政大学年金裁判の会

ニュース    №18

発行 2015年6月9日

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 横内 廣隆

 

 -原告弁護団主張- 減額不当論を全面的に展開する! 次回 8月10日(月)第15回法廷 6月4日(木)、午前11時より法政大学年金減額裁判第14回法廷が東京地裁で開かれました。傍聴には、18名(原告7名+1名、「連絡会」10名)が参加しました。 前回の法廷が開かれたのは3月16日でした。2か月半ぶりの法廷でしたが、私たちが求めている減額に向けたシミュレーションがないことが明らかになり(「被告準備書面(8)」)、また、法政大学側が主張する2004年(平成16)の国立大学法人化に伴い予測した「学校法人会計基準」も年金財政に関わる改正が行われなかったことが明らかになった上での法廷でした。 原告弁護団は5月29日付で「原告準備書面(6)」を提出しており、法廷ではその補足弁論を行いました。 法政大学年金制度は労働条件の一つであって、やむを得ない理由が無い限り減額は許されない。被告の言うように年金財政は「破綻して」おらず、被告が長年にわたり永久償却方式を採用し、未償却過去勤務債務の元本償却を怠ったことによる「年金財政の悪化」である。このことに気付きながら永久償却方式から突如として事前積立方式に変更しようとしたもので、受給者及び加入者を煽り、同人らに負担を転嫁させた、等と主張しました。 この弁論後、裁判長は原告弁護団に、「過去勤務債務を返却する義務が被告にあるとの主張ですね。」被告側弁護団は「義務ではなくて、サービスと考えているわけですね。」と確認をとりました。7月末までに原告は書面を提出すること、次回法廷は8月10日と決定しました。 ①「年金規程」第3章『年金基金及び拠出金』にある、第28条「本年金制度実施以前又は改訂以前の教職員の不足額については、別に定める基準により本法人がこれを負担する。」をどう解釈するか。 ②既に証拠書類として提出している「学内ニュース」(1999年2月3日)『受給者のみなさんへ』の文中にある「年金規定上法人が負担することになっている80億円強については、96年再設計においてすでに20年間に30億円の元本を特別償却する約束をしていますし、今後残りの50億円強についてもできるだけ速やかに償却の手段を講じることに致します。」(年金担当理事)等は、どう解釈すればいいのか。 ③実施されている年金減額(年金改革)で、未償却過去勤務債務の全額を法人が10年間で償却することになっているが、これをどう考えるのか。ただ単なるサービスで120億強の金額が拠出できるのか。 これらの内容も含めた書面の提出をすることになりそうです。大詰めを迎え、今度の戦略も含めて弁護団と検討することになります。 <次回法廷(15回)について 日 時 2015年8月10日(木) 午前10時半開廷 場 所 東京地方裁判所 5階(527) (地下鉄「霞ヶ関」駅 下車 A1出口) 集合場所 1階ロビー集合(10時10分) 傍聴に参加しましょう! 以上