法政大学年金裁判の会

ニュース    №20

発行 2015年11月10日

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 横内 廣隆

来春過ぎには結審待ちとなるか? 次回 12月14日(月)第16回法廷 11月5日(木)、午前10時30分より法政大学年金減額裁判第15回法廷が東京地裁で開かれました。傍聴には、10名(原告6名、「連絡会」4名)が参加しました。 前回の法廷が開かれたのは8月10日で、私たちの弁護団は①減額に向けたシミュレーションが無い説明は不十分であり、「20年破綻説」は虚構による誤導であるとし、②未償却過去勤務債務の償却責任は大学側にあり、年金減額は年金規程28条2項に違反すると、強く主張しました。 今回の法廷では、これに対する被告(大学側)の「被告準備書面(10)」が(10月5日付)提出されました。この書面の内容に関して裁判長は、①未償却過去勤務債務が膨大に膨らんだ主要因は何か、②2008年の本件の減額案提示に際して年金規程36条3との関連でどのような検討がなされたのか、と被告弁護団に質問しましたが、即答は避け、次回法廷でと応えました。 原告弁護団は書面の不明点について二点質問しましたが、この書面に対する反論は次回の法廷に向けて提出する「原告準備書面」で行うことになりました。 弁護団による反対弁論もありますので、次回は多数、傍聴しましょう。 裁判長からは今後の審理日程についての言及があり、後2回ばかりの準備書面でのやり取りを行い、その後に人証を行うことが明らかになりました。この経過を踏まえて結審が出る運びとなります。 最後になりましたが、11月5日付の「被告準備書面(10)」を希望される方はご連絡ください。お送りします。 <次回法廷> 日 時 12月14日(月) 午後1時30分開廷 場 所 東京地方裁判所 527法廷 (地下鉄、霞ヶ関駅A1出口、徒歩2分) 集合時間 午後1時10分 東京地方裁判所 1階ロビー 傍聴に参加しましょう! 以上