法政大学年金減額無効裁判の現況 — 本格的な争いはこれからです — 2014 年 1月 12 日 法政大学年金減額無効裁判原告団 団長 横内康隆 法政大学年金の減額は、 2010 年 7 月 26 日の「同意意思確認、」 結果、受給者の「同意」 が 2/3を3名上回ったとして、2011年4月1日 より実施され今回、に至つています。 この減額実施に納得がいかない私たち 14 名は、減額実施は不当で、あり、無効であるとして2012年9月10日に東京地方裁判所に提訴しました。同時に「企業年金の受給権を守る連絡会」 に加入しました。 今日まで、裁判は 7 回、進行協議が 1 回開かれておりますが、まだこの裁判における争点は定まっていないのが現状です。その最たる原因は私たちが訴状とその後の準備書面で訴えている内容について、大学側の対応が大幅に遅れていることにあります。 「訴状」 の内容は、法政大学年金減額実施は反対者の受給権・財産権の侵害であり、労働契約違反である。10 年間で1981年3月以前の給付乗率12%、1981年4月以降の給付乗率 6%の減額は不利益措置であり、無効である。その差額を支払えとしたものですが、膨大にふくらんだ未償却過去勤務債務の扱いを争点として大きく取り上げた内容となっております。 現在まで「原告準備蓄面」 を 3 回東京地裁に提出しております。これに対して大学側も「被告準備蓄面」 を 4 回提出しましたが、私たちの訴えた内容に応えたものとはなっておりません。例えば、減額規程新設以前の年金規程においても、常務理事会の決議で減額を行うことは可能であり、減額規程は加入者、受給者の保護を厚くしたものである(「被告準備書面(3)」)と主張しています。これは今までの大学の説明とは大きく異なるもので、大学と弁護側の打合せがどこまで行われているのか疑いたくなる内容です。「進行協議」で求められた内容は被告(大学側)に対して、①減額規程改正の時系列整理とその理由、②再設計債務と後発過去勤務債務の関係、③再設計債務と後発過去勤務債務の規程との関係、④先発過去勤務債務と永久償却方式との関係、⑤責任準備金増大化の経緯、これらの点について明らかせよとの指摘でした。 12月19日付「被告準備書面(4)」は、この「進行協議」で指摘された内容に触れたものではありますが、まだ調査中の部分もあり全面的に記述されたものとはなっておりません。また、私たちが求めている減額に関わるシミュレーションの提示もありません。次回法廷 (2014年3月10日午後1時 30分開廷)に向けて提出される準備書面の内容を検討し、私たちは今後の主張を展開することになります。提訴以降、1年4カ月。遅々として進まぬ大学側の対応に怒りを感じますが、この裁判の本格的な審理はこれからだと考えております。 最後になりましたが、私たちはこの裁判を最後まで頑張りますので、今後とも一層のご支援 ・ご声援のほど、よろしくお願いいたします。 以上