法政大学年金裁判の会 ニュース №28

発行 2017年 3月 31日

〒 193-0943

会長  八王子市寺田町 400-30-2-401

電話・FAX 042-664-2878

 横内 廣隆

弁護団 意見陳述を行う 村上、本田、福田弁護士熱弁する! 第23回法廷は3月27日(月)午後1時30分から東京地方裁判所<527法廷> で開かれました。弁護団の弁論が行われる最後の法廷ということで傍聴には14 名(原告7、連絡会他7)が参加しました。 裁判長の開廷宣言に続き、被告側の準備書面が本日の午前中に提出されたことが明らかにされ、「書面を読んでいないのですが、新しい主張はありますか」との問いがあり、被告弁護団は「ありません」と答えました。続いて、原告弁護団の意見陳述に入り、村上、本田、福田弁護士が既に提出している「原告準備書面(13)」に沿った意見陳述を行いました。 村上弁護士は、法政大学の年金制度は教職員が職務に専念できることを期して退職後の生活保障を目的とし(第1条)、大学はこれを確実に支給する義務(第8条2項)があると約束したもので、退職者には「年金証書」に記載された金額を受給する権利がある。具体的な権利義務が既に発生しているもので、減額による不利益変更は本来信義則に違反すると述べました。 本田弁護士は、大学は裁判の中で提出された信託銀行作成による将来予測とは大きく異なる、「年金財政は20年程度で破たんする」といった誤った説明で同意を求め、賛成が2/3を3名上回ったに過ぎない。しかも部長会、学部長会、付属学校長などによる賛成を求めた一斉文書の郵送、さらには管理職による電話依頼で同意を取り付けた。これは明らかな手続き上の瑕疵であり、減額は無効であると主張しました。 福田弁護士は両弁護士の主張を受け、年金財政の将来予測に基づかない、数値にならない「社会妥当性」を理由にした減額は、手続きの相当性に欠ける。原告らの退職年金及び遺族年金を減額する本件改定、そのための年金規程の改定は、その必要性、合理的ないし相当性を欠く。年金規程の「著しい変動があった場合」(第36条の3)の「合理的な範囲内」の「給付額の変更」に妥当しない、無効であると強く訴えました。 その後、被告弁護団からの意見陳述は一切行われず、裁判長から判決言い渡しの日程が明らかにされ、閉廷となりました。 <判決言い渡し日程> 日 時 7月6日(木) 午後1時15分 527法廷 是非、傍聴に参加しましょう!

 

団体